地方公共団体の厳しい財政事情等を踏まえ、公債費負担の軽減化対策として、平成19年度から平成21年度までの3年間に、公的資金(資金運用部資金、簡易保険資金、公営企業金融公庫資金)のうち5%以上の高い地方債(借金)について、国の定める一定要件に該当することを条件として、補償金(※)が免除される繰上償還を行うことができる制度が設けられました。 この制度を活用するためには、行政改革・経営改善の実施等を盛り込んだ「公営企業経営健全化計画」を策定することが条件となっています。
当組合においても、本制度を活用して企業債の負担を軽減するため、平成19年9月に健全化計画を申請し、同年12月に総務大臣及び財務大臣の承認を受けました。
この計画に基づき、総額 458.6百万円の公的資金に係る繰上償還を予定しています。また、繰上償還の財源として借換債の発行を総額
455.8百万円予定しています。計画期間中に高金利から低金利へと借換えをすることにより利子の差額(効果)は、総額 100百万円と推計されます。
(※)通常、企業債を発行する場合(借入れする場合)は、契約に基づき最終償還年まで元金と利子を償還していきます。公的資金の場合、何らかの事情により最終償還年の前に元金を償還する場合は、補償金(契約の中途解約による違約金のようなもの)を添えて償還しますが、「補償金免除」とは、この補償金が免除されることです。
※ 当該計画については、以下のPDFファイルをご覧ください。 |