地方公共団体の財政の健全化に関する法律に係る
「五領川下水道事業会計資金不足比率」の公表について

 資金不足比率とは、公営企業の各年度の経営状況を示す指標で、「公営企業の資金の不足額」が「事業の規模(営業収益)」に占める比率をあらわします。
 また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律 「第22条 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。」とされており、この法律に基づき以下のとおり公表します。

令和4年度 五領川下水道事業会計資金不足比率

資金不足比率

令和4年度

経営健全化基準

公営企業における資金不足比率

20


 公営企業における資金不足比率が算定されない場合は、「−」で表示されます。
 五領川下水道事業会計における資金不足は生じておらず、公営企業における資金不足比率は該当なしです。
  
 

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