下水道処理区域になると

● くみ取り便所は水洗便所に!
● 台所、風呂場、洗濯場などの汚れは下水道へ!
● 雨水は既存の側溝、水路等に流して下さい。
 下水道法では、公共下水道の供用が開始(下水処理が可能となった日)されると、6ヶ月以内に生活排水(炊事、洗濯、風呂の排水等)を公共下水道へ直接流入させる排水設備を設置すること(下水道法第10条)と、くみ取り便所を処理区域の告示の日から3年以内に水洗便所に改造すること(下水道法第11条の3)が義務づけられています。
 また、すでにし尿浄化槽式による水洗便所を設置されている家屋についても、し尿浄化槽を撤去して直接放流による水洗便所に切替える必要があります。公共下水道区域になっても、し尿浄化槽があれば、清掃及び法定点検の義務がありますので、維持費が必要となります。

排水設備工事のお申込から完成まで
 排水設備工事は、家のまわりに配水管を布設し、汚水ますを設備するとともに、くみ取り便所を水洗トイレに改造する工事と水洗トイレへの給水管工事などを行うものです。水洗トイレにするときは、ご家庭でよく検討したうえで組合が指定した工事店と十分に話し合いを行い工事の内容や費用などを確認するようにしましょう。
  
工事は必ず「排水設備指定工事店」で
 排水設備(水洗化)工事をするときは、必ず組合指定の「排水設備指定工事店」へお申し込み下さい。指定工事店は基準に合った完全な設備をつくるために必要な技術を習得しているほか、不当な工事の請求や粗悪工事、粗悪品の販売などをなくして、安心して工事を任せることができるように組合が指定したものです。指定工事店以外のところで工事をしますと、工事完成後の検査を受けられず、無効工事となって工事のやり直しをしていただくことになります。また、指定工事店では組合に対する必要書類の作成、届出などの手続きを皆さまに代わって行います。
五領川公共下水道排水設備指定工事店はこちらから (PDF)

排水設備工事の手順
●排水設備工事の事務手続
1. 依頼者は「指定工事店」に直接工事の申込みをします。 
・ 指定工事店が現地調査、設計、見積りをし便器の種類、施工方法、費用、支払い条件などを十分に打ち合わせを行い、工事契約をします。
2. 「指定工事店」は工事の承認申請書を作成し、組合に提出します。 
・ 書類の作成、提出は指定工事店が代行します。
・ 承認申請書には、依頼者の押印が必要です。
3. 組合では、申請書をもとに施工方法、費用など基準に合い、適正かどうかを審査して工事の許可をします。
・ 審査に合格すると確認書が交付されます。
・ 確認を受けた後でなければ工事に着手できません。
4. 「指定工事店」は工事に着手します。
・工事はトイレ、台所、浴室などの排水口から公共ますまでの間の排水管やますを新設したり、既存ますの改修をします。
・既存便槽内のくみ取りの依頼は指定工事店と相談し、便槽の清掃、消毒をしたあと土砂で埋めます。(浄化槽の廃止も同様ですが、土砂の埋め戻しは必要に応じて行って下さい。)
・水洗トイレの便器と給水タンクを据え付け、給水管の配管を行います。
5. 「指定工事店」は工事終了後直ちに、工事完了届を組合に提出します。
6. 組合は工事完了届により完了検査をします。検査に合格すると検査済書を交付します。
・完了検査は計画書どおり工事が行われたかどうか調べるものです。
・完了検査のとき、指定工事店に手直しを命じる事があります。
7. 申請者(依頼者)は下水道使用開始届を組合に提出し、使用することができるようになります。
・検査の都合により、事前に使用を許可することがあります。





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