水洗便所改造資金融資斡旋制度 |
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● 融資の斡旋と利子の補給
くみ取り便所又は簡易水洗便所を水洗便所に改造する者に対し、その改造に必要な資金の融資斡旋及びその利子の補給を行います。この制度は、水洗化を促進することにより公衆衛生の向上を図ることを目的としています。
● 融資取り扱い金融機関 ・ 福井銀行
・ 福邦銀行
・ 福井県農業協同組合 永平寺支店
・ 福井県農業協同組合 丸岡支店
・ 福井信用金庫
● 融資の資格要件
(1) 坂井市又は永平寺町に住所を有し、処理区域内における建築物の所有者又は改造工事につ
いて当該建築物の所有者の同意を得た使用者。
(2) 市・町税及び下水道事業受益者負担金並びに下水道使用料を滞納していない者。
(3) 融資に対し十分な返済能力を有する者。
(4) 金融機関の定める資格に適合する者。
(5) 以下に掲げる条件を満たす連帯保証人を1名立てることができる者。
ただし、保証会社の保証を受ける者については、この限りでない。
ア 独立して生計を営む者で原則として坂井市又は永平寺町に住所を有する者。
イ 連帯保証人として資金を借り受ける者に代わって返済する能力があると認められる者。 |
● 融資限度額について |
斡旋対象工事
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貸付金額
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償還方法
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くみ取り便所を水洗便所に改造する工事
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70万円以内
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元利均等
36ヶ月償還
※繰上償還も可
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し尿浄化槽を廃止し、公共下水道に接続する工事
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30万円以内
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● 融資斡旋の申請
融資斡旋を受けようとする者は、改造工事に着手するまでに以下の申請書及び書類を添付し提出
して下さい。 (1) 水洗便所改造資金融資斡旋申請書 (様式第1号(PDF))
(2) 排水設備計画(変更)確認申請書
(3) 申請者の市・町税納税証明書
(4) 申請者の所得証明書又は資産証明書
(5) 五領川公共下水道事務組合排水設備指定工事店の工事見積書又はその写し (6) その他管理者が必要と認める書類 |
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● 融資斡旋の決定及び融資の申請
五領川公共下水道事務組合から融資斡旋を可とする決定通知書を受けた申請者は、融資取り扱い金融機関を選択し、融資金融機関所定の借入金申込書に下記の書類を添付して融資金融機関へ提出して下さい。
(1) 水洗便所改造資金融資斡旋決定通知書
(2) その他金融機関が必要と認める書類
● 資金の融資 融資取り扱い金融機関から、融資決定通知書を受けたのち融資を受けることができます。 |