受益者負担金・分担金

●受益者負担金・分担金とは・・・
 下水道施設は、道路等とは違い利用者は下水道の処理区域に住んでいる方に限られます。このように、その施設の設置が一部の人たちにのみ利益を与えることになる場合、建設費をすべて公費で賄うとしたら利益を受けない人たちにも負担させることになるため、公平な負担の原則を欠くことになります。
 「受益者負担金」とは、このように下水道施設の建設により、一部の特定な人たちのみが利益を受ける場合に、受益の範囲内で建設費の一部を負担していただくという制度です。
 また、下水道処理区域外であっても国から認可を受けた場合、公共下水道を利用することができます。この場合も、「負担金」同様「分担金」として建設費の一部を負担していただくというものです。

●下水道の建設により受ける利益とは・・・
 公共下水道が整備された区域においては、汚水・雨水の排除が良好になります。従って区域内の住民方は区域外の方と比較し、著しく家庭周辺の環境衛生が向上し、快適な生活を営むことができます。また、この環境衛生の向上が土地の便益性を増進させ、土地の資産価値の上昇につながります。

●受益者負担金・分担金を納めていただく方は・・・
 公共下水道の処理区域内または、国から認可を受けた認可区域外に存する土地の所有者となります。ただし、その土地に地上権、質権、使用貸借もしくは賃貸借による権利がある場合(一時使用を除く)は、その土地の権利者が受益者となります。以下の例を参考にして下さい。
 
<例1> <例2> <例3> <例4>
居住者    Aさん
家屋所有者 Aさん
土地所有者 Aさん
居住者    Bさん
家屋所有者 Aさん
土地所有者 Aさん
居住者    Bさん
家屋所有者 Bさん
土地所有者 Aさん
居住者    Cさん
家屋所有者 Bさん
土地所有者 Aさん
受益者はAさん 受益者はAさん 受益者はBさん 受益者はBさん

●受益者負担金・分担金の金額および納付は・・・
受益者負担金・分担金額は、1m当たり 450円 です。
納付の方法は、5年分割・年2回(6月,11月)に分けて納付する方法と、一括納付があります。一括納付の場合は報奨金を交付します。
<例> 面積330m(100坪)の場合
      負担金額   330m×450円=148,500円
      分納額   148,500円÷10期=14,850円 
               (*100円未満の端数を整理し1期目で調整)
(円) 
1期目 2期目 3期目 4期目 5期目 6期目 7期目 8期目 9期目 10期目
分割納付 15,300 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 148,500
一括納付
(約15%減)
128,930                                                       128,930
                                              
 ・ 一括納付報奨金の算出
   納期前に納付した負担金の 5/1000 に、納期前に係る月数を乗じて得た額

<例> 1期目に全納する場合
      ・ 2期目に対する報奨金・・・・14,800円×5/1000×5月=370円
      ・ 3期目に対する報奨金・・・・14,800円×5/1000×12月=888円
                                          =880円(10円未満切捨)                                  

●受益者負担金・分担金の徴収猶予・減免
(別表1) 下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

被害等の程度

猶予期間

摘要

 火災、震災、風水害の場合

  30%以上
  50%以上
 100

 6ヶ月以内
  1年以内
  2年以内

 公の罹災証明書を得られるもの

 盗難にあった場合
 (金額で時価評価)

  10万円以上
  50万円以上
 100万円以上

 6ヶ月以内
  1年以内
  2年以内

 警察署の盗難証明書を得られるもの

 受益者、又は受益者と生計を一にする親族が病気又は事故等の負傷により、長期療養を必要とする場合

  1年以上
  3年以上

  1年以内
  2年以内

 医師の診断書が得られるもの

 現地及び公簿上の地目が宅地以外の農地、山林等で猶予がやむを得ないと認められる場合

 宅地として使用し、または使用できる状況にあると認められるときまで

 係争地の場合

 受益者の決定(判定)の日まで

 その他

 管理者が特に必要と認めたとき、その都度管理者が決定


(別表2) 下水道事業受益者負担金・分担金減免基準

減免の対象となる土地

減免率(%)

項目

主な内容

 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

 学校用地(学校教育法第(昭和22年法律第26号)1条)

75

 社会福祉施設用地
 (社会福祉事業法(昭和22年法律第45号)第2条)

 国及び地方公共団体の庁舎、図書館、体育館、公民館用地

50

 国又は地方公共団体がその企業の用地に供している土地

 郵政事業等国の特別会計に属する土地及び地方公営企業法に規定する企業に属する土地

25

 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

 道路、公園、河川、水路等

100

 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有し、又は地上権等を有する土地

100

 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者が所有し、又は地上権等を有する土地

提供された土地等に対応する範囲

 上記のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められた土地

 文化財、文化財保護のための施設用地

100

 公道に準ずる私道及び水路

 町内会が所有又は使用する施設の用地 (公民館、集会所、消防器財置場等)

 墓地(墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条)

 宗教法人が宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条本文に規定する目的のために使用する土地

75

 管理者がその状況により特に減免する必要があると認めた土地

管理者が認定

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