申請書等における押印の見直しについて


 当事務組合では、行政手続等の簡素化を推進し、住民の皆さまの利便性の向上及び行政事務の効率化を図るため、各種申請書等における押印の義務付けを見直しました。

 見直しの対象となった申請書等については、これまで提出にあたり押印が必要だったものが、令和4年9月1日以降、本人(法人等の団体の場合は代表者)の署名をもって押印に代えることができることとするなど、押印をする必要がなくなりました。今後も、国、県等の状況を見極めながら、必要に応じ見直しを引き続き行っていきます。


         
押印を省略することができる様式一覧(PDF形式)

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