申請書等における押印の見直しについて


当事務組合では行政手続等の簡素化を推進し、住民の皆さまの利便性の向上及び行政事務の効率化を図るため各種申請書等における押印の義務付けを見直しました。

見直しの対象となった申請書等については、これまで提出にあたり押印が必要だったものが、令和491日以降、ご本人(法人等の団体の場合は代表者)の署名をもって押印に代えることができることとするなど、押印をする必要がなくなりました。今後も国、県等の状況を見極めながら、必要に応じ見直しを引き続き行っていきます。
 


   押印を省略することができる様式一覧(PDF形式)  



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