○五領川公共下水道事務組合規約

昭和58年2月1日

福井県指令地第96号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この事務組合は、五領川公共下水道事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町)

第2条 組合は、坂井市及び吉田郡永平寺町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、関係市町の公共下水道に関する事務のうち、九頭竜川(裏川)廃川敷及びその周辺の区域に係る公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理に関する事務を共同処理する。

(地方公営企業法の財務規定等の適用)

第3条の2 組合の下水道事業に、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定により同条第2項に規定する財務規定等を適用するものとする。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、坂井市丸岡町熊堂3字9木賊(五領川浄化センター内)に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び組合議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、8人とする。

2 組合議員は、関係市町の議会において関係市町の議会の議員のうちからそれぞれ4人を選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、当該欠員となった議員を選挙した関係市町の議員は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

4 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期とする。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法等)

第6条 組合に管理者、副管理者を置く。

2 管理者は、関係市町の長の互選による。

3 副管理者は、管理者以外の関係市町の長をもって充てる。

4 副管理者は、管理者を補佐し管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長の任期とする。

(監査委員)

第7条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び関係市町の知識経験を有する監査委員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期とし、関係市町の知識経験を有する監査委員のうちから選任された者にあっては、関係市町の監査委員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(事務局)

第8条 組合に事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長その他の職員は、管理者が任免する。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第9条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町の負担金

(2) 事業収入

(3) 国、県補助金

(4) 地方債

(5) その他

2 関係市町の負担金は、管理者が組合議会の議決を経て定める。

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成2年4月1日福井県指令市第333号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年10月26日福井県指令市第1461号)

この規約は、平成18年2月13日から施行する。

(平成18年3月2日福井県指令市第278号)

この規約は、平成18年3月20日から施行する。

五領川公共下水道事務組合規約

昭和58年2月1日 県指令地第96号

(平成18年3月20日施行)