○五領川下水道事業の設置等に関する条例
平成2年4月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、五領川公共下水道事務組合(以下「組合」という。)が公営企業として経営する下水道事業について必要な事項を定めるものとする。
(経営の基本)
第2条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 下水道事業の事業計画は、次のとおりとする。
(1) 処理区域面積 276.3ヘクタール
(2) 処理区域内人口 5,380人
(3) 1日最大計画汚水量 8,300立方メートル
(重要な資産の取得及び処分)
第3条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が、30万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)
第5条 業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付き寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上組合の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上(交通事故によるものについては、当該決定に係る金額が自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金額を超えるもの。)のものとする。
(業務状況説明書類の公表)
第6条 管理者は、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し公表しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(五領川公共下水道事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の廃止)
2 五領川公共下水道事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和58年条例第8号)は、廃止する。
附則(平成16年12月24日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。