○五領川公共下水道事務組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和58年3月1日

条例第2号

五領川公共下水道事務組合議会の定例会の回数は、年3回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年2月27日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

五領川公共下水道事務組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和58年3月1日 条例第2号

(平成3年2月27日施行)