○五領川公共下水道事務組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和58年3月1日
条例第2号
五領川公共下水道事務組合議会の定例会の回数は、年3回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年2月27日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
昭和58年3月1日 条例第2号
(平成3年2月27日施行)