○五領川公共下水道事務組合監査委員条例

昭和58年3月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、五領川公共下水道事務組合の監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例監査)

第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定により、期日を定めて監査を行うときは、その期日その他必要な事項を監査の期日前10日までに管理者に通知しなければならない。

(随時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第2項又は第5項の規定により、随時に監査を行うときは、その期日その他必要な事項を監査の期日前5日までに管理者に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときはこの限りでない。

(財政的援助団体等の監査)

第4条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、その期日その他必要な事項を監査の期日前7日までに管理者及び関係人に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときはこの限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第5条 監査委員は、法第75条第1項(選挙権を有する者の連署による請求監査)、第98条第2項(議会からの要求監査)、第199条第6項(管理者からの事務執行に関する要求監査)、同条第7項(管理者からの財政的援助に係る要求監査)及び第243条の2の8第8項(管理者からの職員の賠償責任に関する請求監査)並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地公法」という。)第27条の2第1項(管理者からの出納取扱金融機関に対する要求監査)の規定による監査を行うときは、その期日その他必要な事項を監査の期日前10日までに管理者及び関係人に通知するものとする。

2 前項の規定による監査は、監査の請求又は要求を受理後、速やかに着手しなければならない。

(関係人の出頭要求等)

第6条 監査委員は、法第199条第8項の規定により、関係人に出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し、帳簿、書類、その他の記録の提出を求めるときは、当該期日前7日までにその旨を管理者及び関係人に通知しなければならない。

(請願に対する処理)

第7条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、20日以内に処理しなければならない。

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、地公法第30条第2項(決算、証書類、事業報告書及び政令で定めるその他の書類並びに基金運用状況の審査)の規定により審査に付されたときは、速やかに審査しなければならない。

2 監査委員は、審査意見を議会の認定に付する日を考慮して管理者に提出しなければならない。

(例月出納検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による出納検査の例日は、事務状況を考慮して、関係者と協議のうえ定めるものとする。この場合において、3月分を併せて検査することができるものとする。

(公金の収納等の監査)

第10条 監査委員は、地公法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第11条 監査委員の行う公表は、五領川公共下水道事務組合公告式条例(昭和58年条例第1号)に定める公表の例による。

(委任)

第12条 この条例に規定するもののほか、監査、検査及び審査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

五領川公共下水道事務組合監査委員条例

昭和58年3月1日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)