○五領川公共下水道事務組合の事務局の設置に関する条例

昭和58年3月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、五領川公共下水道事務組合の事務局の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 管理者の権限に属する事務を行うために五領川公共下水道事務組合に事務局を置く。

(事務局の所掌事務)

第3条 事務局においては、次の事務をつかさどる。

(1) 職員の進退及び身分に関する事項

(2) 組合議会に関する事項

(3) 予算その他の財務に関する事項

(4) 組合の事業の計画、執行及び運営管理に関する事項

(5) その他組合に関する事項

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

五領川公共下水道事務組合の事務局の設置に関する条例

昭和58年3月1日 条例第3号

(昭和58年3月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和58年3月1日 条例第3号