○五領川公共下水道事務組合の組織に関する規則
昭和62年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合の事務局の設置に関する条例(昭和58年条例第3号)第4条の規定に基づき、組織について必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 事務局に次の係を置き、その分掌事務は別表のとおりとする。
総務・財政係
建設・維持係
(職の設置)
第3条 管理者は、必要と認めるときは、次に掲げる職を置くことができる。
(1) 事務局長
(2) 次長
(3) 参事
(4) 係長
(5) 主査
(6) 主事
(7) 技師
(職務)
第4条 事務局長は、管理者及び副管理者の命を受け、事務局の所掌事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、事務局の所掌事務を掌理する。
3 参事は、上司の命を受けた事務を掌理し、担当の職員を指揮監督する。
4 係長は、上司の命を受け、直属の上司並びに事務局長を補佐し、上司の指示する分掌事務を掌理する。
5 主査は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、上司の指示する分掌事務を掌理する。
6 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
7 技師は、上司の命を受け、技術をつかさどる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表
総務・財政係 | 1 組合の組織に関すること。 2 議会に関すること。 3 監査に関すること。 4 公告式及び掲示場に関すること。 5 公印の管守に関すること。 6 文書の収受発送及び文書管理に関すること。 7 条例、規則、規程及び要綱の制定改廃並びに規約の整備に関すること。 8 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。 9 職員の人事及び給与に関すること。 10 職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること。 11 職員の研修及び勤務成績に関すること。 12 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。 13 公務災害補償、地方公務員共済組合及び退職手当組合に関すること。 14 庁舎の管理保全に関すること。 15 情報公開の推進及び個人情報の保護に関すること。 16 広報に関すること。 17 総合的な企画及び調整に関すること。 18 予算の編成及び配当に関すること。 19 予算執行の総合調整に関すること。 20 支出負担行為の確認に関すること。 21 現金及び有価証券の保管に関すること。 22 小切手の振出しに関すること。 23 出納その他の会計事務に関すること。 24 受益者負担金及び下水道使用料等の賦課徴収に関すること。 25 諸収入金の督促、滞納処分及び欠損処理に関すること。 26 出納取扱金融機関に関すること。 27 決算の調製に関すること。 28 組織市町の負担金及び補助金に関すること。 29 起債及び一時借入金に関すること。 30 資産の取得、管理及び処分並びに資産台帳の整備保管に関すること。 31 水洗便所改造資金融資に関すること。 |
建設・維持係 | 1 下水道事業の認可に関すること。 2 公共下水道の供用及び処理開始に関すること。 3 建設改良事業の企画及び調整に関すること。 4 国庫補助の申請に関すること。 5 建設、改良及び修繕工事並びに委託業務に係る設計、監督及び検査に関すること。 6 処理施設の運転及び管理に関すること。 7 放流水等の水質分析に関すること。 8 中継ポンプ場及びマンホールポンプの維持管理に関すること。 9 管渠の維持管理に関すること。 10 道路舗装復旧工事に関すること。 11 道路、河川等の占用許可に関すること。 12 物件移転補償に関すること。 13 下水道台帳の作成に関すること。 14 工事の指名願、入札参加資格審査及び経営事項審査等に関すること。 15 排水設備指定工事店に関すること。 16 排水設備の指導、審査及び検査に関すること。 17 特定事業場の水質検査に関すること。 18 除害施設の指導取締りに関すること。 19 公害防止に関すること。 20 貯蔵品の購入及び保管に関すること。 21 量水器の設置及び管理に関すること。 22 受益者負担金の賦課調査に関すること。 23 水洗便所改造等の普及に関すること。 24 公用自動車の管理に関すること。 25 樋門の操作に関すること。 |