○五領川公共下水道事務組合の組織に関する規則

昭和62年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合の事務局の設置に関する条例(昭和58年条例第3号)第4条の規定に基づき、組織について必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に次の係を置き、その分掌事務は別表のとおりとする。

総務・財政係

建設・維持係

(職の設置)

第3条 管理者は、必要と認めるときは、次に掲げる職を置くことができる。

(1) 事務局長

(2) 次長

(3) 参事

(4) 係長

(5) 主査

(6) 主事

(7) 技師

(職務)

第4条 事務局長は、管理者及び副管理者の命を受け、事務局の所掌事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、事務局の所掌事務を掌理する。

3 参事は、上司の命を受けた事務を掌理し、担当の職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受け、直属の上司並びに事務局長を補佐し、上司の指示する分掌事務を掌理する。

5 主査は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、上司の指示する分掌事務を掌理する。

6 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

7 技師は、上司の命を受け、技術をつかさどる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表

総務・財政係

1 組合の組織に関すること。

2 議会に関すること。

3 監査に関すること。

4 公告式及び掲示場に関すること。

5 公印の管守に関すること。

6 文書の収受発送及び文書管理に関すること。

7 条例、規則、規程及び要綱の制定改廃並びに規約の整備に関すること。

8 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。

9 職員の人事及び給与に関すること。

10 職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること。

11 職員の研修及び勤務成績に関すること。

12 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

13 公務災害補償、地方公務員共済組合及び退職手当組合に関すること。

14 庁舎の管理保全に関すること。

15 情報公開の推進及び個人情報の保護に関すること。

16 広報に関すること。

17 総合的な企画及び調整に関すること。

18 予算の編成及び配当に関すること。

19 予算執行の総合調整に関すること。

20 支出負担行為の確認に関すること。

21 現金及び有価証券の保管に関すること。

22 小切手の振出しに関すること。

23 出納その他の会計事務に関すること。

24 受益者負担金及び下水道使用料等の賦課徴収に関すること。

25 諸収入金の督促、滞納処分及び欠損処理に関すること。

26 出納取扱金融機関に関すること。

27 決算の調製に関すること。

28 組織市町の負担金及び補助金に関すること。

29 起債及び一時借入金に関すること。

30 資産の取得、管理及び処分並びに資産台帳の整備保管に関すること。

31 水洗便所改造資金融資に関すること。

建設・維持係

1 下水道事業の認可に関すること。

2 公共下水道の供用及び処理開始に関すること。

3 建設改良事業の企画及び調整に関すること。

4 国庫補助の申請に関すること。

5 建設、改良及び修繕工事並びに委託業務に係る設計、監督及び検査に関すること。

6 処理施設の運転及び管理に関すること。

7 放流水等の水質分析に関すること。

8 中継ポンプ場及びマンホールポンプの維持管理に関すること。

9 管渠の維持管理に関すること。

10 道路舗装復旧工事に関すること。

11 道路、河川等の占用許可に関すること。

12 物件移転補償に関すること。

13 下水道台帳の作成に関すること。

14 工事の指名願、入札参加資格審査及び経営事項審査等に関すること。

15 排水設備指定工事店に関すること。

16 排水設備の指導、審査及び検査に関すること。

17 特定事業場の水質検査に関すること。

18 除害施設の指導取締りに関すること。

19 公害防止に関すること。

20 貯蔵品の購入及び保管に関すること。

21 量水器の設置及び管理に関すること。

22 受益者負担金の賦課調査に関すること。

23 水洗便所改造等の普及に関すること。

24 公用自動車の管理に関すること。

25 樋門の操作に関すること。

五領川公共下水道事務組合の組織に関する規則

昭和62年4月1日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第4号
平成30年3月27日 規則第1号