○五領川公共下水道事務組合職員定数条例
昭和61年4月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条で準用する、同法第172条第3項の規定に基づき、五領川公共下水道事務組合に勤務する一般職の職員(臨時の職員を除く。以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、6人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
○五領川公共下水道事務組合職員定数条例
昭和61年4月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条で準用する、同法第172条第3項の規定に基づき、五領川公共下水道事務組合に勤務する一般職の職員(臨時の職員を除く。以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、6人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和61年4月1日 条例第1号
(令和3年4月1日施行)
◆ | 昭和61年4月1日 | 条例第1号 |
◇ | 令和3年4月1日 | 条例第2号 |