○五領川公共下水道事務組合職員定数条例

昭和61年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条で準用する、同法第172条第3項の規定に基づき、五領川公共下水道事務組合に勤務する一般職の職員(臨時の職員を除く。以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、6人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

五領川公共下水道事務組合職員定数条例

昭和61年4月1日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和61年4月1日 条例第1号
令和3年4月1日 条例第2号