○五領川公共下水道事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
平成7年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間の特例の基準)
第2条 管理者は、条例第2条第4項の規定により職員の勤務時間を別に定めるときは、4週間の期間を平均した1週間当りの勤務時間が44時間を超えない範囲でこれを定めなければならない。この場合において、52週間を超えない期間を平均した1週間当りの勤務時間が38時間45分となるようにしなければならない。
(週休日及び勤務時間の割振りの特例の基準)
第3条 管理者は、条例第4条第2項本文の規定により週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 条例第4条第2項ただし書の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合においても、前項と同様とする。
2 条例第5条の規則で定める期間は、勤務を命じようとする日の属する1週間の期間とする。
4 管理者は、4時間の勤務時間を週休日に割り振る場合には、勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第5条 管理者は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、30分以上の休憩時間を置かなければならない。
(1) 正午から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。
(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。
3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
4 条例第6条の休憩時間は、正規の勤務時間には含まれない。
(特別の場合の休憩時間)
第6条 管理者は、時間外勤務を命じた場合は、その勤務が3時間を超えることとなる前に15分以上の休憩時間を置くものとする。
2 一昼夜連続勤務の場合には、前条に規定する休憩時間の外に45分ずつ2回それぞれ所定の勤務時間の中に置くものとし、その時限は、管理者が定める。
(宿日直勤務)
第8条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務とは、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務をいう。
2 管理者は、前項の勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないようにしなければならない。
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。
(1) 就業していない者(就業日が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第8条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設等にその子を出迎えるために赴く職員とする。
3 条例第8条の2に規定する勤務時間を割り振る場合は、次に定めるものとする。ただし、休憩時間は正午から午後1時までとする。
(1) 午前7時から午後4時まで
(2) 午前9時30分から午後6時30分まで
(育児又は介護を行う職員の早出遅出の請求手続き等)
第10条の2 条例第8条第1項に規定する規則の定めるところは、次に定めるとおりとする。
(1) 職員は、早出遅出勤務請求書(様式第9号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ早出遅出勤務請求を行うものとする。
(2) 任命権者は、早出遅出勤務請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
2 早出遅出勤務請求がされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したとき。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなったとき。
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったとき。
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして前条第1項に規定する者に該当することとなった場合
3 早出遅出勤務開始日から早出遅出勤務終了日とされた日の前日までの間に、前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、早出遅出勤務開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求があったものとみなす。
(1) 深夜(条例第9条第1項の深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により深夜勤務制限請求に係る子を養育することが困難な状態である者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者でないこと。
(4) 産後8週間を経過していない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求の手続等)
第12条 深夜勤務制限請求は、当該深夜勤務制限請求に係る一の期間(1月以上6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに、深夜勤務制限請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 管理者は、深夜勤務制限請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに、当該深夜勤務制限請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知をした後、新たに公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは、管理者は、当該支障が生じる日の前日までに、当該深夜勤務制限請求をした職員に対し、その旨を通知しなければならない。
3 管理者は、深夜勤務制限請求に係る同居の親族の状況等について確認する必要があると認めたときは、当該深夜勤務制限請求をした職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。
4 深夜勤務制限請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合において、子が出生する前に深夜勤務制限請求をした職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名及び生年月日を管理者に届け出なければならない。
(深夜勤務制限請求の取消し)
第13条 深夜勤務制限請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該深夜勤務制限請求は、されなかったものとみなす。
(1) 深夜勤務制限請求に係る子が死亡したとき。
(2) 深夜勤務制限請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなったとき。
(3) 深夜勤務制限請求をした職員が深夜勤務制限請求に係る子と同居しないこととなったとき。
(4) 第11条に規定する者がいることとなったとき。
2 深夜勤務制限開始日から深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該深夜勤務制限請求は、その該当することとなった日を深夜勤務制限期間終了日とする請求であったものとみなす。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限についての準用)
第14条 第11条、第12条及び前条の規定は、要介護者(条例第9条第4項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第11条各号列記以外の部分中「条例第9条第1項」とあるのは「条例第9条第4項において準用する同条第1項」と、同条第2号中「子を養育」とあるのは「要介護者を介護する」と、第13条第1項第1号及び第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者が離婚、婚姻の取消し、離縁、養子縁組の取消し等により要介護者でなくなった」と、同項第4号中「第11条」とあるのは「第14条において準用する第11条」と、同条第3項中「育児状況変更届」とあるのは「介護状況変更届」と読み替えるものとする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により時間外勤務制限請求に係る子を養育することが困難な状態である者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者でないこと。
(4) 産後8週間を経過していない者でないこと。
3 管理者は、時間外勤務制限請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第9条第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 管理者は、時間外勤務制限請求に係る同居の親族の状況等について確認する必要があると認めたときは、当該時間外勤務制限請求をした職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。
(時間外勤務制限請求の取消し)
第17条 時間外勤務制限請求がされた後、時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該時間外勤務制限請求は、されなかったものとみなす。
(1) 時間外勤務制限請求に係る子が死亡したとき。
(2) 時間外勤務制限請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなったとき。
(3) 職員が時間外勤務制限請求に係る子と同居しないこととなったとき。
(4) 第15条に規定する者がいることとなったとき。
2 時間外勤務制限開始日から時間外勤務制限終了日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該時間外勤務制限請求は、その該当することとなった日を時間外勤務制限期間終了日とする請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかに該当することとなったとき。
(2) 時間外勤務制限請求に係る子が小学校就学の始期に達したとき。
(介護を行う職員の時間外勤務の制限についての準用)
第19条 第15条、第16条及び第17条(同条第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者(条例第9条第3項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第15条各号列記以外の部分中「条例第9条第2項」とあるのは「条例第9条第3項において準用する同条第2項」と、同条第2号中「子を養育する」とあるのは「要介護者を介護する」と、第17条第1項第1号及び第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者が離婚、婚姻の取消し、離縁、養子縁組の取消し等により要介護者でなくなった」と、同項第4号中「第15条」とあるのは「第19条において準用する第15条」と、同条第3項中「育児状況変更届」とあるのは「介護状況変更届」と読み替えるものとする。
(時間外代休時間の指定)
第19条の2 条例第10条の2第1項の規定で定める期間は、60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 管理者は、条例第10条の2第2項の規定に基づき時間外代休時間(同項に規定する時間外代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日および代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例第17条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項および第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間数の時間を指定するものとする。
(1) 五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例第17条第3項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 五領川公共下水道事務組合一般職の職員の育児休業等に関する条例第17条の規定により読み替えられた同条第4項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例第17条第4項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間または7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外代休時間の時間数を合計した時間数が4時間または7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 管理者は、条例第10条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、管理者が、業務の運営並びに職員の健康および福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 管理者は、職員があらかじめ時間外代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外代休時間を指定しないものとする。
6 管理者は、五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例第17条第3項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康および福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外代休時間の指定するよう努めるものとする。
7 時間外代休時間の指定の手続きは、時間外代休時間指定簿により行うものとする。
2 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第10条の2第1項の規定により時間外代休時間が指定された勤務時間等および休日を除く。)について行わなければならない。
3 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(休日又は代休日の勤務命令)
第21条 管理者は、休日又は代休日における正規の勤務時間において職員に特に勤務することを命ずる場合には、時間外勤務等命令簿(様式第2号)により行わなければならない。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た日数
2 条例第13条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において企業職員等(条例第13条第1項第3号に規定する企業職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 企業職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
3 条例第13条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に企業職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第13条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第23条 条例第13条第2項の規則で定める日数は、当該年の年次有給休暇の日数から当該年に使用した日数を差し引いた20日を超えない範囲内の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。
(年次有給休暇の単位)
第24条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、半日又は1時間を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、年次休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
3 半日を単位として使用した年次休暇は、当該半日に割り振られた勤務時間の時間数に換算するものとし、当該時間数を日に換算する場合には、次項の規定による。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(年次有給休暇の請求)
第25条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ年次有給休暇簿(様式第5号)により請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して、事後において請求することができる。この場合において、その請求は、当該事由の消滅後速やかに行わなければならない。
(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養を要する場合 必要と認められる最小限度の期間
(2) 負傷又は前号に掲げるもの以外の疾病により療養を要する場合 90日以内
2 職員は、病気休暇を受けようとするときは、病気休暇・特別休暇・介護休暇承認申請書(様式第7号)によりあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。この場合において、病気休暇の期間が週休日を除き連続6日を超えるときは、医師の診断書を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができなかった場合には、その事由を付して、速やかに承認を受けなければならない。
3 病気休暇の単位は、1日とする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、1時間を単位とすることができる。
(病気休暇の通算)
第26条の2 病気休暇の承認を受けた職員が復帰した場合において、復帰した日から起算して1年以内に、再び同一の負傷又は疾病により病気休暇の承認を受けようとする場合は、病気休暇として、当該復帰前後の病気休暇を通算する。ただし通算することが適当でないと管理者が認めた場合は、この限りでない。
(特別休暇)
第27条 条例第15条第1項の規則で定める場合は、次のとおりとする。ただし、育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の特別休暇の期間については、その者の勤務日の日数等を考慮して、管理者が別に定める期間とする。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定により交通を遮断され、又は隔離されたとき。
(4) 公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により疾病にかかり、又は負傷し、療養を要するとき。
(5) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出たとき。
(6) 女性職員が出産したとき。
(7) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき。
(8) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
(9) 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。
(10) 女性職員で生理日の勤務が著しく困難であるとき又は生理に有害な職務に従事するとき。
(11) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
(12) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
(12)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
(13) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
(14) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産後8週間を経過するまでの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するため勤務しないことが相当であると認められるとき。
(15) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
(16) 父母の祭日であるとき。
(17) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
(18) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。
(20) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
(21) 妊娠中又は出産後1年以内に女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき。
(22) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるとき。
(23) 妊娠中の女性職員が、つわり等のため勤務することが著しく困難なとき。
(24) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する次に掲げる活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。以下「社会貢献活動」という。)を行う場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき。
ア 被災地(地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した地域をいう。)又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動
3 特別休暇の単位は、別表第2で時間を単位とする場合を除き1日とする。ただし、管理者において必要と認めるときは、1時間を単位とすることができる。
(介護休暇)
第28条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの
2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
4 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
5 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
6 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
7 職員は、介護休暇を受けようとするときは、承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに病気休暇・特別休暇・介護休暇承認申請書(様式第7号)により請求し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
9 管理者は、介護休暇の請求について条例第16条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
10 管理者は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(介護時間)
第28条の2 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業条例第21条第2項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(非常勤職員の勤務時間)
第29条 非常勤職員の勤務時間は、日々雇い入れられる職員については1日につき7時間45分を超えない範囲内において、その他の非常勤職員については常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内において、管理者の定めるところによる。
(報告)
第30条 管理者は、必要があると認めるときは、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(その他の事項)
第31条 この規則に定めるもののほか、勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 五領川公共下水道事務組合の休日及び休暇に関する条例施行規則(平成3年規則第2号)は、廃止する。
3 五領川公共下水道事務組合の勤務時間に関する規則(平成3年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成13年11月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月24日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の五領川公共下水道事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第9条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以降の期間に限る。)」とする。
附則(令和4年1月1日規則第2号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年12月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第22条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を越え2月までの期間 | 3日 |
2月を越え3月までの期間 | 5日 |
3月を越え4月までの期間 | 7日 |
4月を越え5月までの期間 | 8日 |
5月を越え6月までの期間 | 10日 |
6月を越え7月までの期間 | 12日 |
7月を越え8月までの期間 | 13日 |
8月を越え9月までの期間 | 15日 |
9月を越え10月までの期間 | 17日 |
10月を越え11月までの期間 | 18日 |
11月を越え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第27条、第28条関係)
休暇を受ける事由 | 期間 | 添付書類 | |
1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | その都度必要と認める期間 |
| |
2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | その都度必要と認める期間 | 出頭通知書の写し | |
3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第33条の規定により交通を遮断され、又は隔離されたとき | その都度必要と認める期間 |
| |
4 公務又は通勤(地方公務員災害補償法第2条に規定する通勤をいう。)により疾病にかかり、又は負傷し、療養を要するとき | 3年以内 | 医師の診断書 | |
5 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出たとき | 出産の日までの請求した期間 | 母子健康手帳、医師の診断書又は助産婦の証明書 | |
6 女子職員が出産したとき | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間 | ||
7 生後1年に達しない子を育てる職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき | 1日1時間(ただし、2回に分ける) |
| |
8 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 一の年において5日(子が2人以上の場合にあっては、10日)以内 |
| |
9 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内 | 要介護者に関する事項及び要介護者の状態を明らかにする書類 | |
10 女子職員で生理日の勤務が著しく困難であるとき又は生理に有害な勤務に従事するとき | 連続する2日以内(ただし、医師が2日を越える期間必要と認める場合はその期間) | 医師が2日を越える期間必要と認める場合は医師の診断書 | |
11 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | その都度必要と認める期間 | 医師の診断書 | |
12 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 連続する5日以内 | ||
12の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 一の年において5日 (当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | ||
13 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間のうち2日の範囲内の期間 | 母子健康手帳、医師の診断書又は助産婦の証明書 | |
14 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産後8週間を経過するまでの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するため勤務しないことが相当であると認められるとき | 5日以内 |
| |
15 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) 父母 | 連続する7日以内 |
|
子 | 連続する5日以内 |
| |
祖父母 | 連続する3日以内(職員が代襲相続をする場合にあっては、連続する7日以内) |
| |
孫 | 1日以内 |
| |
兄弟姉妹 | 連続する3日以内 |
| |
おじ又はおば | 1日以内 |
| |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 連続する3日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する7日以内) |
| |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する5日以内) |
| |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する3日以内) |
| |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |||
おじ又はおばの配偶者又は配偶者のおじ又はおば | 1日以内 |
| |
16 父母の祭日であるとき | 父母の死亡後15年以内において年各1日以内 |
| |
17 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 一の年の7月から9月までの期間内における週休日及び休日を除いて原則として連続する3日以内 |
| |
18 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 連続する7日以内でその都度必要と認める期間 |
| |
19 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき | その都度必要と認める期間 |
| |
20 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | その都度必要と認める期間 |
| |
21 妊娠中又は出産後1年以内に女性職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき | 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から分娩までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき、その都度必要と認める期間 | 出産予定日証明書等、医師の診断書又は助産婦の証明書 | |
22 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるとき | 1日1時間以内 | 出産予定日証明書等、医師の診断書 | |
23 妊娠中の女性職員が、つわり等のため勤務することが著しく困難なとき | その都度必要と認める期間 | 出産予定日証明書等、医師の診断書 | |
24 職員が第27条第1項第24号のアからウまでに掲げる社会貢献活動を行う場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき | 一の年において5日以内 | 社会貢献活動計画書(様式第8号) |
備考 職員の親族が死亡した場合の期間は、葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数とする。