○五領川公共下水道事務組合職員の被服貸与規程

昭和62年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の労働の安全と業務の能率向上を図るため、職務遂行上必要な被服等を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与品等)

第2条 被服等の被貸与者、貸与品名、貸与数量及び貸与期間は、別表のとおりとし、生地、質及び形状は、管理者が別に定める。

(貸与申請)

第3条 職員は、被服等の貸与を受けようとするときは、被服等貸与申請書(様式第1号)を事務局長に提出しなければならない。

(貸与品の取扱い)

第4条 被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与職員」という。)は、貸与の目的に従い勤務時間中貸与を受けた被服等(以下「貸与品」という。)を着用しなければならない。ただし、気候の状況その他の事由により着用することが不適当と認められる時はこの限りでない。

2 被貸与職員は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

(貸与品の保全)

第5条 被貸与職員は、善良な注意をもって、貸与品の使用保管の責に任ずるほか、補修、洗たくその他貸与品の保存上必要な処置は、特に管理者の承認を受けた場合を除き、すべて自己の負担において行うものとする。

(貸与品の無償譲渡)

第6条 事務局長は、別表に掲げる貸与期間を経過した貸与品については、被貸与職員に対し、無償で譲渡することができる。

(着用期間)

第7条 夏冬の着用区分のある被服等の着用期間は、次のとおりとする。ただし、事務局長は、気候その他の状況により、この期間を適宜に伸縮することができる。

(1) 夏服 6月1日から9月30日まで

(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで

(再貸与)

第8条 被貸与職員は、貸与品を亡失し、又は損傷し着用することができないときは、速やかに事務局長に届け出るとともに、被服等再貸与申請書(様式第1号)を提出して再貸与を受けることができる。

(貸与品の返納)

第9条 被貸与職員は、退職、転職、又は休職したときは、速やかに事務局長に貸与品を返納しなければならない。

2 事務局長は、返納の必要がないと認めた場合は、無償で譲渡することができる。

(損害賠償)

第10条 被貸与職員は、故意又は重大な過失により貸与品を亡失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、当該亡失又は損傷がやむを得ない理由であるときはこの限りでない。

(被服等貸与整理簿)

第11条 事務局長は、被服等貸与整理簿(様式第2号)を備え、被服等の貸与明細を記録し、保管しておかなければならない。

(共用被服等)

第12条 事務局長は、第2条に規定する貸与品であっても、共用することが適当であると認めるときは、共用被服等として管理することができる。

(貸与品の特例)

第13条 事務局長は、第2条に規定する貸与品以外の被服等について、業務上必要と認められるものについては、この規程に準じて職員に貸与し、又は共用させることができる。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

被貸与者

貸与品名

数量

貸与期間

現場及び調査事務に従事する職員

作業衣 冬 上下

1

2年

作業衣 夏 上下

1

2年

防寒衣

1

3年

長靴

1

2年

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五領川公共下水道事務組合職員の被服貸与規程

昭和62年4月1日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)