○五領川公共下水道事務組合特別職の職員の報酬に関する条例

昭和58年3月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第4項の規定に基づき、五領川公共下水道事務組合の特別職の職員に対する報酬の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 報酬の支給の始期及び終期は、年額を12で除して得た額をもって、月額による報酬の額を定め、それぞれ選任された日から離職した日まで支給し、その支給日は毎年3月末日とする。ただし、その日が休日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日でない日を支給日とする。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

区分

報酬(年額)

管理者

50,000円

副管理者

40,000

議長

35,000

副議長

30,000

議員

25,000

監査委員(議会議員のうちから選任された委員)

20,000

〃   (知識経験を有するもののうちから選任された委員)

25,000

五領川公共下水道事務組合特別職の職員の報酬に関する条例

昭和58年3月1日 条例第5号

(平成20年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和58年3月1日 条例第5号
平成4年4月1日 条例第1号
平成20年12月25日 条例第2号