○五領川公共下水道事務組合特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和58年3月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項、第203条の2第4項及び第204条第3項の規定に基づき、五領川公共下水道事務組合の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者等の旅費)

第2条 管理者及び副管理者に旅費として鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料を支給するものとし、その額は、別表に掲げるとおりとする。

(議会の議員等の費用弁償)

第3条 議会の議員及び監査委員には、その職務を行うために要する費用を弁償する。

2 弁償する費用は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、別表に掲げるとおりとする。

(旅費等の支給条件及び支給方法)

第4条 旅費及び費用弁償の支給条件並びに支給方法は、管理者が別に定めない限り、五領川公共下水道事務組合一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年11月30日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊費

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

管理者

最上級の旅客運賃

現に支払った旅客運賃及び特別座席料金

一般職の職員の例による

2,600円

13,100円

2,600円

副管理者

議長

副議長

議員

監査委員

五領川公共下水道事務組合特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和58年3月1日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和58年3月1日 条例第6号
昭和61年4月1日 条例第8号
平成4年4月1日 条例第2号
平成20年12月25日 条例第2号
平成29年11月30日 条例第6号