○五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与の支給に関する規則

平成3年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成3年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第7条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、管理者は、その支給日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、条例第8条の規定により給料を支給する。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった任命権者において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が、新たに所属することとなった任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第4条 職員が休職(条例第31条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰し、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業の承認を受け、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職、若しくは専従許可の有効期間中の職員又は在職中の職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の支給定日前請求)

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割り計算によりその際支給する。

(給料の返納)

第6条 職員が給料の給与期間中、給料の支給定日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(管理職手当の支給)

第7条 条例第10条の規定により管理職手当を支給する職員の職は、別表左欄に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する同手当の月額は、同表右欄に掲げる額とする。

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている場合を除く。)

4 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は支給しないものとする。

(扶養親族の認定等)

第8条 条例第12条第1項に規定する届出は、扶養親族(異動)(様式第1号)により届け出なければならない。

2 管理者が、職員から前項の届出を受けたときは、当該認定申請書記載の扶養親族が条例第11条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 管理者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 管理者は、前3項の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(扶養手当の支給)

第9条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第11条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業の承認を受けた場合

(給与の減額)

第10条 条例第16条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間として、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

2 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職、無給休暇等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

第11条 扶養手当及び特殊勤務手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。

(1) 条例第16条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿によって勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿(様式第3号)により、勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

3 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを管理者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(手当の支給日)

第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、その日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、前項の規定にかかわらず職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給し、職員が、その所属する給料の支給義務者を異にして異動し又は離職し若しくは死亡した場合には、その異動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

(時間外勤務手当の支給割合)

第14条 条例第17条に規定する時間外勤務手当の割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第1号に掲げる時間 100分の125

(2) 条例第17条第2号に掲げる時間 100分の135

2 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(割振り変更前の正規の勤務時間を超えた全勤務時間の特例)

第15条 条例第17条第2項の規則で定める時間は、1週間につき38時間45分の勤務時間が割り振られている職員が、休日等(条例第18条に規定する休日等をいう。以下この条において同じ。)が属する週において当該休日等に勤務を命じられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週(週休日の振替等(五領川公共下水道事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第1項に規定する週休日の振替等をいう。以下この条において同じ。)により勤務時間が割り振られた日の属する1週間の期間をいう。以下この条において同じ。)に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間とする。

(1) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間(以下この条において「基準時間」という。)以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

(2) 当該週の勤務時間が基準時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間

2 条例第17条第2項の規則で定める時間は、五領川公共下水道事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第4条の規定により勤務時間が割り振られている職員(前項に掲げる職員を除く。)が、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合(当該週に休日等があり、職員が当該休日等に勤務を命じられて休日勤務手当が支給された場合を除く。)における次の時間。ただし、当該時間に当該週が属する割振り単位期間(4週間ごとの期間をいう。以下この項において同じ。)における割振り変更前の正規の勤務時間を加えた総時間数が155時間(当該割振り単位期間における割振り変更前の正規の勤務時間が155時間を超える場合にあっては、当該割振り単位期間における変更前の正規の勤務時間とする。)以下となる範囲内の時間に限る。

 当該週の勤務時間が38時間45分以下となるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(2) 当該週に休日等があり、職員が当該休日等に勤務を命じられて休日勤務手当が支給された場合における次の時間。ただし、当該時間に当該週が属する割振り単位期間における割振り変更前の正規の勤務時間を加えた総時間数が155時間(当該割振り単位期間における割振り変更前の正規の勤務時間が155時間を超える場合にあっては、当該割振り単位期間における割振り変更前の正規の勤務時間とする。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間数以下となる範囲内の時間に限る。

 当該週の勤務時間が基準時間以下となるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が基準時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、基準時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(割振り変更前の正規の勤務時間が基準時間を超える場合は除く。)

(条例第17条第3項の規則で定める勤務)

第15条の2 条例第17条第3項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規程の適用を受ける職員として勤務した者(管理者が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(勤務時間条例第5条に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他管理者が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間条例第5条に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して管理者が定める日

(休日勤務手当の支給割合)

第16条 条例第18条第2項に規定する休日勤務手当の割合は、100分の135とする。

(特定職員の規則で定める休日)

第17条 条例第18条第3項の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第11条第1項に規定する勤務日等をいう。)(当該勤務日等が祝日法による休日等又は年末年始の休日等に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、管理者が他の日としたときは、その日とする。

(勤務時間数の端数計算)

第18条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。

(勤務1時間当りの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第19条 条例第21条に規定する勤務1時間当りの給与額の算出の基礎となる給与の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。

(宿日直手当の額)

第20条 条例第22条第1項に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,100円とする。

(管理職員特別勤務手当)

第21条 条例第24条第3項各号に規定する管理職員特別勤務手当の額は、第7条別表に掲げる管理職手当を支給する職の区分に応じ、次の表の額とする。

支給額

事務局長

9,000円

次長(職務の級が6級に限る。)

8,000円

次長、参事(職務の級が5級に限る。)

6,000円

2 条例第24条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 管理者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(期末手当の支給を受ける職員)

第22条 条例第25条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第26条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(条例第30条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、五領川公共下水道事務組合一般職の職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第23条 条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)

 国家公務員(公共企業体職員を含む。以下同じ。)

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

 退職派遣者

第24条 条例第31条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第25条 基準日前1月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第26条 条例第25条第2項に規定する在職期間は条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間(条例第31条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第22条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様であるもの及び公務傷病等による休職者(条例第31条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第27条 基準日以前6月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第4号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により条例の適用を受ける職員となったものに限る。)

(4) 退職派遣者

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(職制上の加算割合)

第28条 条例第25条第4項(条例第28条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員の区分は、次表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

職員

加算割合

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級4級及び5級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

(一時差止処分にかかる在職期間)

第29条 条例第26条及び条例第27条(これらの規定を条例第28条第5項及び条例第31条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第30条 管理者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第31条 条例第27条第2項(条例第28条第5項及び条例第31条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、管理者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第32条 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第33条 条例第27条第5項(条例第28条第5項及び条例第31条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、管理者に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(その他の事項)

第34条 第29条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第35条 条例第28条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第28条第5項において準用する条例第26条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第22条第3号から第6号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第36条 条例第28条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りではない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第23条第2号及び第3号に掲げる者

2 第25条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第37条 条例第28条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第41条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第41条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第38条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第39条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第16条の規定により給与を減額された時間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて、1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

第40条 第27条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第41条 成績率は、100分の120(法第28条の4第1項、法第28条の5第1項又は法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員にあっては、100分の50)以下の範囲で管理者が定めるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第42条 条例第25条第1項及び第28条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とし、同欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(期末手当及び勤勉手当基礎額の端数計算)

第43条 条例第25条第2項の期末手当基礎額又は第28条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第44条 第26条第27条第39条及び第40条の期間の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は、正規の勤務時間7時間45分をもって1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされている期間を除く。)及び第39条第2項第4号に定める30日を計算する場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 週休日等を除く。

(2) 勤務時間条例第3条の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務日については、日を単位とせず、時間をもって計算する。

(死亡した職員の給与の支給)

第45条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、前項各号の順位によるものとし、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にして、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(委任)

第46条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年11月2日規則第5号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月23日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日規則第3号)

この規則は、平成6年12月27日から施行する。

(平成9年12月26日規則第2号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年12月21日規則第2号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月20日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(五領川公共下水道事務組合一般職の職員の管理職手当の支給の特例に関する規則の廃止)

2 五領川公共下水道事務組合一般職の職員の管理職手当の支給の特例に関する規則(平成10年規則第1号)は、廃止する。

(平成20年12月25日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

支給額

事務局長

42,000円

次長(職務の級が6級に限る。)

36,000円

次長、参事(職務の級が5級に限る。)

29,000円

ただし、別表左欄に掲げる職の職員が法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)である場合の支給額は、別表右欄に掲げる支給額に勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に対して同条第3項の規定により定められた再任用短時間勤務職員の勤務時間の割合を乗じて得た額とする。

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五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与の支給に関する規則

平成3年4月1日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成3年4月1日 規則第3号
平成4年4月1日 規則第3号
平成4年11月2日 規則第5号
平成5年3月23日 規則第1号
平成6年3月28日 規則第1号
平成6年12月27日 規則第3号
平成9年12月26日 規則第2号
平成11年12月21日 規則第2号
平成17年3月25日 規則第1号
平成18年1月20日 規則第1号
平成18年12月25日 規則第12号
平成20年12月25日 規則第5号
平成21年11月24日 規則第6号
平成25年3月27日 規則第3号
平成25年9月10日 規則第6号
平成29年4月3日 規則第1号
平成30年3月27日 規則第3号
平成30年12月26日 規則第5号