○五領川公共下水道事務組合一般職の職員の旅費に関する条例

平成3年2月27日

条例第4号

五領川公共下水道事務組合一般職の職員の旅費に関する条例(昭和58年組合条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する五領川公共下水道事務組合一般職の職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関する基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、公費の適正な支出を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が、公務のため一時、五領川公共下水道事務組合(以下「組合」という。)の庁舎を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他職員の死亡当時当該職員と生計を一にしていた親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成3年条例第3号)第5条第1項に規定する給料表による当該級の職務(給料表の適用を受けない者については、管理者が定めるこれに相当する職務)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、当該職員が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、旅費は支給しない。

(1) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる事由による退職をした者

4 職員が、当該職員の管理者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 職員以外の者が、組合の依頼又は求めに応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項又は前項の規定に該当する場合のほか、法令又は他の条例に特別の定めがある場合その他職員又は職員以外の者に公費を支弁して旅行させる必要がある場合には、これらの者に対し、旅費を支給する。

7 第1項第2項第4項第5項又は前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令若しくは旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

8 第1項第2項第4項第5項又は第6項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、当該旅費の支給に係る旅行中、交通機関等の事故又は天災その他管理者が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、管理者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下これらの者を「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、その年度の予算において旅費を支出することができる場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するときは、旅行命令伝票若しくは旅行依頼伝票又は旅行命令簿若しくは旅行依頼簿(以下「旅行命令伝票等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令伝票等に必要な事項を記載し、これを提示するいとまがないときは、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、前項ただし書に規定する場合において、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更したときは、できる限り速やかに、旅行に関し必要な事項を旅行命令伝票等に記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令伝票等を当該旅費の支出をする者(以下「支出担当者」という。)に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第6条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第7条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路旅行(鉄道旅行を除く。以下同じ。)について路程に応じ、1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行又は航空旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現にとった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日として計算する。

第10条 旅行者が同一地域に長期滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算し、次の各号に掲げる滞在日数に応じ、当該各号に掲げる割合に別表の定額を乗じた額による。

(1) 滞在日数が20日を超える場合 その超える日数について8割

(2) 滞在日数が40日を超える場合 その超える日数について7割

(3) 滞在日数が60日を超える場合 その超える日数について6割

2 同一地域に滞在中、公務のため一時他に旅行した日数は、前項の日数計算につきその滞在日数から除外する。

第11条 私事のために勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する職員が、その居住地又は滞在地から直接旅行する場合において、当該居住地又は滞在地から目的地に至るまでの旅費の額が、勤務地又は出張地から目的地に至るまでの旅費の額を超えるときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至るまでに必要な額の旅費を支給する。

第12条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料の額による。

2 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の等級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払にかかる旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを支出担当者に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求にかかる旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支出担当者は、概算払による旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、支出担当者がその後においてその者に対し、支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書の様式及び必要な添付書類の種類並びに第2項及び第3項に規定する期間は、規則で定める。

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び次に規定する料金による。

(1) 急行料金(特急料金を含む。以下同じ。)を徴する客車を運行させる路線による旅行の場合には、その急行料金

(2) 座席指定料金を徴する客車を運行させる路線による旅行の場合には、前号の急行料金のほか、その座席指定料金

2 前項第1号の急行料金は、旅行の片道の路程が50キロメートル以上の場合に限り支給する。

3 第1項第2号の座席指定料金は、旅行の片道の路程が100キロメートル以上の場合に限り支給する。

4 特別の必要により急行料金を徴する客車を運行させる路線による旅行をする場合においては、第2項の規定にかかわらず、その急行料金を支給することができる。

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶を運航させる航路による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶を運航させる航路による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶を運航させる航路による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の理由により別に寝台料金を必要とする場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運航させる航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、その座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶を運航させる航路による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。

(車賃)

第17条 公共交通機関を利用する旅行の車賃の額は、旅客運賃による。

2 私有車(管理者が定めるところにより登録を受けた私有の自動車に限る。)を運転する旅行で旅行命令権者の承認を受けたもの(以下「私有車旅行」という。)の車賃は、当該私有車を運転する職員について支給するものとし、その額は、別表の定額により計算した額による。

3 旅行において、有料の道路等を通行し、又は有料の駐車場を利用した場合には、現に支払った料金の額を車賃として支給する。

4 私有車旅行の車賃の計算は、全路程を通算して行う。ただし、第12条第2項の規定により車賃を区分して計算する場合には、その区分された車賃ごとに路程を通算して行う。

5 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(日当)

第18条 日当の額は、旅行の目的に応じて普通日当及び研修日当に区分し、別表の定額による。

2 県内旅行の場合においては、前項の規定にかかわらず、日当は支給しない。

3 県外旅行のうち出発地から目的地までの路程が鉄道旅行にあっては100キロメートル未満、陸路旅行にあっては25キロメートル未満の旅行の日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、第1項の規定にかかわらず同項に規定する額の2分の1に相当する額とする。ただし、次項に規定する研修日当については適用しない。

4 第1項の研修日当の支給を受ける旅行の範囲は、県外における長期間(3日以上)の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行とする。

5 前項の場合において、その期間中に日曜、祭日等受講しない日数があるときは、その受講しない日に研修日当は支給しない。

6 第4項の場合において、次の各号の一に該当する場合においては、普通日当を支給する。

(1) 研修機関等に入所のため五領川公共下水道事務組合の庁舎を発し、研修機関等に至る場合

(2) 研修機関等を退所し、五領川公共下水道事務組合の庁舎へ帰任する場合

(3) 特別の必要により研修以外の用務をもって旅行する場合

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊施設が指定される会議等に出席するための旅行で宿泊施設の利用又は朝食若しくは夕食の提供のための負担金を必要とするものについては、前項の規定にかかわらず、宿泊料の額は、当該会議等に係る負担金の額を基礎として同項に規定する額を減額又は増額した額による。

3 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第20条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食事の代金を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食事の代金を要する場合に限り、支給する。

(退職者等の旅費)

第20条の2 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次の各号に規定する旅費

 退職等となった地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から職員が死亡した日における勤務地までの往復に要する旅費で、当該職員が死亡した日における職務の級を基礎として計算したものを旅費とする。

2 前項に規定する旅費の支給を受ける遺族の順位は、第2条第1項第2号において遺族について規定する順序による。この場合において、同順位の者があるときは、年長者を先順位とする。

(証人等の旅費)

第22条 第3条第5項又は第6項の規定により支給する旅費の額は、特別の定めがある場合を除くほか、国家公務員その他公職にある者については当該官職相当の額と、その他の者については管理者が定める額とする。

2 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第223条第1項の規定により警察本部、警察署その他指定の場所に出頭した者に対して支給する旅費の額は、前項の規定にかかわらず、別に管理者が定める額とする。

(外国旅行の旅費)

第23条 職員が公務のために外国旅行をする場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の適用を受ける国家公務員等に支給される外国旅行の旅費の例により、管理者が定める旅費を支給する。

(旅費の調整)

第24条 旅行者が公用の交通機関を利用して旅行した場合には、鉄道賃及び車賃は支給しない。

2 前項の規定は、公用として交付される乗車券を使用して旅行する場合に準用する。

3 管理者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行したことその他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、旅行において現に支払った額を超える旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その現に支払った額を超えることとなる部分の旅費又はその通常必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

4 管理者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、これらに応じた旅費を支給することができる。

第25条 管理者は、必要ある場合には旅費の定額を減じ、又はその全部若しくは一部を支給しないことができる。

2 管理者は、必要ある場合には打切旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第26条 管理者は、職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第27条 この条例に定めのあるものを除くほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年1月20日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条、第17条、第18条、第19条、第20条関係)

車賃(1キロメートルに付)

普通日当

(1日につき)

研修日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

15円

1,700円

850円

10,500円

1,700円

五領川公共下水道事務組合一般職の職員の旅費に関する条例

平成3年2月27日 条例第4号

(令和元年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成3年2月27日 条例第4号
平成3年12月27日 条例第12号
平成18年1月20日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第3号
平成29年3月29日 条例第2号
令和元年12月25日 条例第4号