○五領川公共下水道事務組合下水道条例
昭和58年3月1日
条例第9号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 排水設備の設置等(第4条~第8条)
第3章 除害施設の設置等(第9条~第15条)
第4章 公共下水道の使用(第16条~第26条)
第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第27条~第31条)
第6章 雑則(第32条~第44条)
第7章 罰則(第45条~第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 五領川公共下水道事務組合(以下「組合」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水 汚水又は雨水をいう。
(2) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は附随する廃水をいう。
(3) 雨水 雨水、雪どけ水、湧水等自然水をいう。
(4) 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(屎尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
(5) 公共下水道 下水を排除し、又は処理するために組合が設置し、管理する下水道をいう。
(6) 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流するために組合が設置し、管理する処理施設及びこれを補完する施設をいう。
(7) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、法第9条第1項の規定により組合が公示した区域をいう。
(8) 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により組合が公示した区域をいう。
(9) 排水設備 排水区域内の土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。
(10) 除害施設 公共下水道の施設の機能を妨げ、又は公共下水道の施設を損傷するおそれのある下水による障害を除去するために必要な施設をいう。
(11) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項又はダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第2項に規定する特定施設をいう。
(12) 特定事業場 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設(旅館業の用に供する厨房施設、洗濯施設及び入浴施設(温泉を利用するものを除く。)に係るものを除く。)又はダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設を設置する工場又は事業場をいう。
(13) 義務者 排水区域内の排水設備の設置義務者をいい、次の区分による。
イ 建築物の敷地である土地にあっては、当該建築物の所有者
ロ 建築物の敷地でない土地(ハに規定する土地を除く。)にあっては、当該土地の所有者
ハ 道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあっては、当該公共施設を管理すべき者
(14) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
(15) 水道水 水道事業者から水道により供給を受ける水をいう。
(16) 給水装置 需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(17) 使用月 下水道使用料算定の基準となる月をいう。
(18) 排水施設 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設をいう。
(19) 処理施設 下水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
(下水の排除方式)
第3条 公共下水道においては、汚水と雨水とはこれを分流させるものとする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第4条 公共下水道の供用が開始された場合においては、義務者は、遅滞なく、その土地の汚水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。
2 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、法の定めるところにより、下水の処理を開始する日から3年以内に、その便所を水洗便所に改造して、し尿を公共下水道に直接放流できるようにしなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、管理者が特別の事情があると認めた者については、その期限を延長することができる。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を排除するために設ける排水設備は、公共下水道のます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共汚水ます等」という。)に固着させること。ただし、規則で定める場合で管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(2) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則で定めるものによること。
排水人口 (単位 人) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2.0以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(4) 雨水(第1号ただし書の管理者の許可を受けた場合の汚水を含む。)は、充分な流下能力を有する排水設備により、公共下水道の雨水の排水施設その他の排水施設に排除すること。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備の工事に関し、技能及び設備を有する者として管理者が指定した者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。ただし、規則で定める軽微な工事については、この限りでない。
2 前項の排水設備指定工事店について必要な事項は規則で定める。
(排水設備の工事の検査)
第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。
第3章 除害施設の設置等
(除害施設の設置)
第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除し、公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除し、公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。
(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下
(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下
(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下
(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下
(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下
(6) 砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下
(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下
(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。
(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下
(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
(14) 1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下
(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下
(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下
(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下
(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(19) 1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(21) 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下
(22) S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下
(25) ほう素及びその化合物 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下
(26) ふつ素及びその化合物 1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下
(27) 1・4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下
(28) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下
(29) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下
(30) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下
(31) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下
(32) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下
(33) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下
(34) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下
(35) 温度 45度未満
(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(38) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(39) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(41) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(42) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(1) 温度 40度未満
(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
(6) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。ただし、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の6に規定する場合を除く。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
(5) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満
(除害施設の設置等の届出)
第12条 除害施設の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
2 除害施設の新設等をした者は、工事の完了後5日以内にその旨を管理者に届け出て確認を受けなければならない。
3 除害施設の新設等を行った者が、除害施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を管理者に届け出なければならない。
(承継)
第13条 前条第1項の規定による届出をした者から当該届出に係る除害施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。
2 前条第1項の規定による届出をした者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は当該届出をした者の地位を承継する。
(除害施設等管理責任者の選任)
第14条 除害施設又は特定施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、当該除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等を設置した日から14日以内に除害施設等管理責任者を選任し、その旨を管理者に届け出なければならない。届出に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(排除の停止又は制限)
第15条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
2 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
第4章 公共下水道の使用
(使用開始等の届出)
第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(代理人及び管理人の選定)
第17条 義務者又は使用者が、構成市町内(坂井市又は永平寺町をいう。)に住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき、又は管理者において特に必要があると認めるときは、義務者又は使用者は、構成市町内に住所又は居所を有する者のうちから代理人を選定し管理者に届け出なければならない。
2 義務者又は使用者が排水設備を共有し、又は共用するときは、義務者若しくは使用者又はそれらの代理人のうちから管理人を選定し管理者に届け出なければならない。
3 前2項の規定による代理人又は管理人は、この条例又はこの条例に基づく規則で定める事項について、義務者又は使用者若しくは共有者又は共用者が行わなければならない一切の事項をこれらの者に代って処理しなければならない。
(使用料の徴収)
第18条 組合は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 毎使用月の使用料は、管理者が定める期日までに納入しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要があると認めたときに行う。
5 第16条に規定する公共下水道の使用の開始又は再開の届出をしないでこれを使用した者については、使用の開始又は再開のときにさかのぼり使用料を徴収する。
(使用料の算定方法)
第19条 使用料の額は、毎使用月において、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した基本料金と超過料金の合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税相当額」という。)及び消費税相当額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額とする。
2 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合にあって、月の初日から月末までに継続した使用日数が15日を超えないときは、その使用月の基本料金は2分の1とする。ただし、円未満については切り捨てるものとする。
3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用して使用した場合は、第1号に規定する水道の使用水量に水道水以外の水の使用水量について使用態様を勘案して管理者が認定した量を加算した量とする。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、その使用月に公共下水道に排除しなかった使用水量及びその算出の根拠を記載した申告書を提出し、排除汚水量の認定を求めることができる。この場合においては前3号の規定にかかわらず、管理者は、当該申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(5) 前各号に定めるもののほか、特に必要があると認めた場合は、管理者はその使用者の態様を勘案して認定する。
2 使用者は善良な注意をもって、前項の装置を管理するとともに、自己の責に帰すべき事由により、これを損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(水道の使用水量等)
第21条 第19条第3項第1号に規定する水道の使用水量は、坂井市の区域にあっては坂井市水道事業給水条例(平成18年坂井市条例第178号)第32条から第34条まで並びに第35条第1項第3号及び第4号の規定による水道使用水量とし、永平寺町の区域にあっては永平寺町給水条例(平成18年永平寺条例第141号)第24条及び第25条の規定による水道使用水量とする。
(資料の提出)
第22条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(氏名等の変更等の届出)
第23条 義務者又は使用者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(1) 義務者又は使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 代理人又は管理人の氏名又は住所に変更があったとき。
2 使用者は、使用料の納入方法を変更するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(使用料等の督促)
第24条 管理者は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納付書に指定した納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。
3 督促状を発行した場合は、1通につき70円の督促手数料を徴収する。ただし、管理者が使用料の徴収について、組合を組織する坂井市及び永平寺町の長に事務を委託している場合の使用料に係る督促手数料の額は、坂井市の区域にあっては坂井市下水道条例(平成18年坂井市条例第179号)第24条第3項に規定する督促手数料、永平寺町の区域にあっては永平寺町下水道条例(平成18年永平寺町条例第135号)第30条第3項に規定する督促手数料の範囲内で管理者が別に定める。
4 前項の規定にかかわらず、管理者がやむを得ない事由があると認めるときは、督促手数料を徴収しないことができる。
(延滞金)
第25条 管理者は、納付書に指定した納期限までに納付しない者があるときは、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収するものとする。ただし、納期限までに使用料等を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、延滞金を減免することができる。
(使用料等の減免)
第26条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減免することができる。
第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第27条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第29条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水飛散を防止し、及びその立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食する恐れのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。
(排水施設の構造の基準)
第28条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他の水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することのできない蓋)を設ける。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、廃液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第30条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第31条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。
(2) 沈砂池又は沈澱池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清掃を保持するものとする。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、廃液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。
第6章 雑則
(改善命令)
第32条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
2 管理者は、前項の命令に従わない者に対し、当該汚水の排除を一時停止することができる。
(行為の許可)
第33条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 政令第16条に規定する軽微な行為を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(許可を必要としない軽微な変更)
第34条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に附随して行うものとする。
(公共下水道附近地の掘削工事の届出)
第35条 公共下水道の排水管渠の附近地を掘削しようとする者は、当該排水管渠より深く掘削する場合で、その掘削深さが当該排水管渠の中心から掘削する箇所までの水平距離以上となるときは、規則で定めるところにより、管理者に届け出て指示を受けなければならない。
2 管理者は、前項の工事を行う者に対し、公共下水道の管渠の機能及び構造を保全するため、必要な限度において、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(公共下水道の損傷負担金)
第36条 管理者は、公共下水道の附近地の掘削その他の行為により公共下水道を損傷させた者から、法第18条の規定により損傷負担金を徴収する。ただし、管理者が認めたときは、その者の負担において管理者の定める方法により、原形に復旧することができる。
2 前項本文に規定する損傷負担金の額は、規則で定めるところによる。
(管理者以外の者の行う公共下水道工事)
第37条 法第16条の規定による公共下水道の施設に関する工事の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の承認を受けて工事を施行した者(以下「工事施行者」という。)は、当該工事の完成後5日以内に管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 管理者は、前項の検査によって工事の完成を確認した後、工事施行者から当該工事に係る公共下水道の施設の引渡しを受けなければならない。
(占用の許可)
第38条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所
(4) 占用物件の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 復旧の方法
2 前項の規定にかかわらず、占用物件の設置について、法第24条第1項の許可を受けた者は、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業
(4) 郵政事業に係る占用物件
(5) 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。
2 前項の占用料の額及び徴収方法等は、構成市町の占用料に関する条例及び規則を準用する。
(原状回復)
第41条 第38条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、若しくは当該占用物件を設ける必要がなくなったとき、又は占用の許可を取り消されたときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復し、規則で定めるところによりその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、第38条第1項の占用の許可を受けた者に対して、原状回復の方法又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(工事の費用負担)
第42条 管理者が使用者の特別の必要により、別に定める基準を超えて公共下水道の公共汚水ます及び取付管の新設等又は移転を行ったときは、当該使用者は、その新設等又は移転に要した費用を負担しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項に定めるものの他、管理者の責めに帰さない事由により公共下水道の新設等、移転、撤去の工事を必要とするときは、その原因に応じて原因者に工事負担金を納入させることができる。ただし、管理者が認めたときは、原因者の負担において管理者の定める方法により、これらの工事を施行することができる。
3 前条第1項の場合において、許可を受けた者が、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しないときは、管理者は、許可を受けた者に代わって、これらの工事を施行することができる。この場合、許可を受けた者は、これらの工事に要した費用を負担しなければならない。
4 前3項に規定する工事負担金の額は、規則で定めるところによる。
(手数料)
第43条 管理者は、第7条第1項に規定する排水設備指定工事店の指定を受け、又は更新を受けようとする者に対し、その申請の際に1件につき5,000円の手数料を徴収する。
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
第7章 罰則
(罰則)
第45条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に科する。
(3) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(8) 第22条の規定による資料の提出を求められて、正当な理由がなくこれを拒否し、又は怠った者
(10) 第33条の規定による行為の許可を受けずに工事を実施した者
(11) 第37条第1項の規定による承認を受けないで公共下水道の施設に関する工事を施行した者
(12) 第38条第1項の規定による占用の許可を受けないで占用した者
(13) 第40条の規定に違反して権利を譲渡又は転貸した者
第46条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科する。
第47条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第25条に規定する延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。
附則(昭和61年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の五領川公共下水道事務組合下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成4年12月25日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成9年4月30日までの間に使用料が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る改正後の条例第20条第1項に規定する使用料に乗じる率については、なお従前のとおりとする。
3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成12年3月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月2日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して下水道を使用している使用者の管理者が認定した使用料は、改正後の五領川公共下水道事務組合下水道条例第19条第1項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の五領川公共下水道事務組合下水道条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月24日条例第1号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の改正規定は、施行の日以後に発する督促状について適用し、同日前に発した督促状については、なお従前の例による。
附則(令和3年1月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日条例第3号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第19条関係)
基本料金(税抜)(1月につき) | 超過料金(税抜)(1立方メートルにつき) |
排除汚水量 10立方メートルまで 1,100円 | 10立方メートルを超え30立方メートルまでの分 120円 30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 130円 50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 150円 100立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 170円 1,000立方メートルを超える分 185円 |