○五領川公共下水道事業受益者負担金に関する条例

昭和58年3月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として執行する下水道事業のうち、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)の施行に際し、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第2項の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 五領川公共下水道事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、事業を施行するにあたって、その施行に要する費用の一部に充てるため、受益者から負担金を徴収する。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、処理区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

3 前2項の規定にかかわらず福井県土地開発公社から当該土地を購入した者(福井県木材共同組合連合会又は福井県住宅供給公社から購入した者を含む。)は、福井県土地開発公社をして受益者とみなす。

(負担区の決定等)

第4条 管理者は、処理区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、別表に定める1平方メートル当たりの負担金額(以下「単位負担金額」という。)に当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 管理者は、負担金を賦課しようとするときは、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を負担区ごとに定め、これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日から3年以内に下水道の供用を開始する予定の土地の区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収方法)

第7条 管理者は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第5条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。

4 前項の負担金は、1年を2期とし、10期に分割して徴収するものとする。

5 前2項の規定にかかわらず、受益者は、負担金を初年度の最初の納期開始日以降において納期前に納付することができる。

(一括納付報奨金)

第8条 前条第5項の場合において、管理者は、負担金を一括納付した者に対して規則で定める報奨金を交付することができる。

(負担金の納期等)

第9条 第7条第4項の規定により分割した各年度の負担金の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から6月30日まで

第2期 11月1日から11月30日まで

2 管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があるときは前項の規定にかかわらず、納期及びその納期に納付すべき負担金の額を別に定めることができる。

(負担金の徴収猶予)

第10条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第11条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第12条 第6条第1項の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、当該届出の日までに第7条第2項の納付期日に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(負担金の督促)

第13条 管理者は、納付書に指定した納期限までに負担金を完納しない者があるときは、当該納期限の日の翌日から起算して20日以内に督促状を発するものとする。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発した日から起算して10日を経過した日とする。

3 前1項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通について70円の督促手数料を徴収する。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。

(延滞金)

第14条 管理者は、納付書に指定した納期限までに負担金を完納しない者があるときは、当該負担金の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5%(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、納期限までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、延滞金を減免することができる。

(管理者への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第14条に規定する延滞金の年14.5%の割合及び年7.25%の割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5%の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25%の割合を加算した割合とし、年7.25%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25%の割合を超える場合には、年7.25%の割合)とする。

(昭和62年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月1日条例第6号)

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成18年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の五領川公共下水道事業受益者負担金に関する条例及び五領川公共下水道事業区域外流入分担金の徴収に関する条例並びに五領川公共下水道事務組合徴収金に係る督促及び延滞金並びに滞納処分に関する条例の一部を改正する条例附則第1条から第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年1月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

別表

処理区域の名称及び単位負担金額

名称

区域

単位負担金額(m2当たり)

九頭竜川廃川敷及び五領地区負担区

坂井市

永平寺町

450円

五領川公共下水道事業受益者負担金に関する条例

昭和58年3月1日 条例第10号

(令和3年1月1日施行)