○五領川公共下水道事務組合水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給金交付規則
昭和63年4月1日
規則第1号
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条の規定に基づく処理区域において、くみ取り便所若しくは簡易水洗便所を水洗便所に改造(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)又はし尿浄化槽を廃止し、公共下水道に接続(以下「改造工事」という。)する者に対し、その改造に必要な資金の融資斡旋及び利子補給(以下「補給金」という。)の交付を行う事により、水洗便所の普及を図りもって公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(融資の方法)
第2条 資金の融資は、管理者と契約する取扱金融機関において行うものとする。
(資金の預託)
第3条 管理者は、この規則により融資を行うにあたり、取扱金融機関に対し、必要な資金を預託するものとする。
(取扱金融機関)
第4条 取扱金融機関は、次のとおりとする。
(1) 福井銀行
(2) 福邦銀行
(3) 福井県農業協同組合 永平寺支店
(4) 福井県農業協同組合 丸岡支店
(5) 福井信用金庫
(取扱金融機関の協調)
第5条 取扱金融機関は、第3条の規定により預託を受けた金額に相当する金額の自己資金を加えた額を融資するものとする。
(融資の資格要件)
第6条 融資を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 坂井市又は永平寺町に住所を有し、処理区域内における建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者
(2) 市・町税及び下水道事業受益者負担金並びに下水道使用料を滞納していない者
(3) 融資に対し十分な返済能力を有する者
(4) 金融機関の定める資格に適合する者
(5) 次に掲げる条件を満たす連帯保証人を1名立てることができる者。ただし、保証会社の保証を受ける者については、この限りでない。
ア 独立して生計を営む者で原則として坂井市又は永平寺町に住所を有する者
イ 連帯保証人として資金を借り受ける者に代わって返済する能力があると認められる者
(1) 処理開始日以後に新築する者
(2) 官公署、会社その他の法人
(3) 管理者が不適当と認める者
(融資限度額)
第8条 融資斡旋の限度額は次のとおりとする。
(1) くみ取り便所又は簡易水洗便所を水洗便所に改造する工事については70万円以内とする。
(2) し尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事については、30万円以内とする。
(融資条件)
第9条 融資斡旋の条件は次の各号に定めるところによる。
(1) 融資利率は、指定した金融機関と組合が協議して定めるものとする。
(2) 償還期間は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して3年以内とする。
(3) 償還方法は、融資を受けた日の属する月の翌月から月賦元利均等償還とする。ただし、一括して繰上償還することができる。
(融資斡旋の申請)
第10条 融資斡旋を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造工事に着手するまでに水洗便所改造資金融資斡旋申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、五領川公共下水道事務組合下水道条例施行規則(昭和58年規則第1号)第7条第1項に規定する排水設備計画(変更)確認申請の際に提出するものとし、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の市・町税納税証明書
(2) 申請者の所得証明書又は資産証明書
(3) 五領川公共下水道事務組合排水設備指定工事店の工事見積書又はその写し
(4) その他管理者が必要と認める書類
(融資の申請)
第12条 融資斡旋を可とする決定通知書を受けた者は、第4条の取扱金融機関より選択し、融資金融機関(申請者が融資を受けようとする取扱金融機関をいう。以下同じ。)所定の借入金申込書に次に掲げる書類を添えて融資金融機関に提出しなければならない。
(1) 水洗便所改造資金融資斡旋決定通知書
(2) その他金融機関が必要と認める書類
2 融資金融機関は、融資を可とする決定をしたときは、融資の額を決定しなければならない。
(資金の融資)
第14条 融資金融機関は、五領川公共下水道事務組合下水道条例第8条に規定する管理者の検査に合格したことの確認後に融資を行うものとする。
2 前項の確認は、申請者に検査結果の写し、又は五領川公共下水道事務組合が証する検査合格証明書の提出を求めることによって行うものとする。
(融資状況の報告)
第15条 取扱金融機関は、毎月の融資状況を翌月10日までに水洗便所改造資金融資状況報告書(様式第4号)により管理者に報告しなければならない。
(利子の補給)
第16条 管理者は資金の融資を受けた者に対し、当該融資額に対する利子(延滞利子を除く。)について次の各号に定める額を補給する。
(1) 処理開始の公示の日から、1年以内に融資の確定した者に対しては、利子の3分の2に相当する額。
(2) 処理開始の公示の日から、1年以内を超え2年以内に融資の確定した者に対しては、利子の半額に相当する額。
(3) 処理開始の公示の日から、2年以内を超え3年以内に融資の確定した者に対しては、利子の3分の1に相当する額。
(1) 融資金融機関との契約書の写
(2) 償還表の写
(3) その他管理者が必要と認める書類
2 交付することが適当とした場合において、補給金の交付は、毎年3月及び9月の末日にその月の末日までに係る償還利子を交付する。ただし、補給金額に100円未満の端数が生じたときは当該端数を切り捨てる。
(届出の義務)
第19条 資金の融資を受けた者が次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(2) 改造工事を行った建築物を他人に譲渡し、又は取り壊そうとするとき。
2 資金の融資を受けた者は、融資を受けた者又は連帯保証人が次の各号の一に該当するときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立て等を受けたとき。
(3) 連帯保証人がその資格を失ったとき。
3 資金の融資を受けた者が死亡したときは、その相続人又は連帯保証人は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(融資及び補給金交付の取消等)
第20条 管理者は融資斡旋を受けることに決定した者若しくは融資を受けた者又は補給金の交付を決定した者若しくは補給金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときはその決定を取り消し、又は既に融資金融機関が融資した額若しくは組合が交付した補給金を返還させることができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により融資の斡旋の決定若しくは融資又は補給金の交付を受けたとき。
(2) 正当な理由なく、償還期日までに納付しないとき。
(3) その他管理者が不適当と認めたとき。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月1日規則第4号)
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。