○五領川公共下水道事務組合契約規則

平成16年10月15日

規則第2号

五領川公共下水道事務組合契約規則(平成5年規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格(第7条~第9条)

第2節 公告及び入札(第10条~第31条)

第3節 落札者の決定等(第32条~第37条)

第3章 指名競争入札(第38条~第42条)

第4章 随意契約(第43条~第45条)

第5章 せり売り(第46条)

第6章 契約の締結(第47条~第56条)

第7章 契約の履行

第1節 通則(第57条~第79条)

第2節 監督及び検査(第80条~第94条)

第8章 雑則(第95条・第96条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令(条例、規則を含む。以下同じ。)その他別に定めるものを除くほか、五領川公共下水道事務組合(以下「組合」という。)が締結する売買、賃貸、請負その他の契約に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約者 組合と契約を締結する相手の者をいう。

(4) 入札者 契約者となるため入札をする者をいう。

(5) 最低制限価格 令第167条の10第2項の規定に基づいて、管理者があらかじめ付す価格をいう。

(6) 調査基準価格 最低制限価格を設けない場合において、契約の適正な履行の確保及び公正な取引の秩序の維持を図るため、申込みに係る価格を調査する必要があると管理者が特に認め、あらかじめ管理者が付す価格をいう。

(7) 低入札価格 前号に規定する調査基準価格を付した場合において、当該調査基準価格を下回る価格で入札をなした者の当該入札価格をいう。

(契約の原則)

第3条 契約の当事者は、おのおの対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義にしたがって誠実に履行しなければならない。

(管理者の遵守事項)

第4条 管理者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令を熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢をたえず調査研究すること。

(3) 予定価格の見積を厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

(契約事務の調整)

第5条 事務局長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため、当該事務の処理について、必要な調整を行うものとする。

2 事務局長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため必要があると認めるときは、組合の職員に対し、その所掌事項に係る契約事務の状況について調査し、又は当該事務の処理について必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(入札参加の排除)

第6条 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者は、その事実があった後2年間競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 事務局長は、前項に該当すると認めるものがあったときは、速やかにその者の氏名及び住所並びにその事実を管理者に報告しなければならない。

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格

(一般競争入札の参加者の資格)

第7条 管理者は、令第167条の5第1項の規定により、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況に関する事項について、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 管理者は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を五領川公共下水道事務組合公告式条例(昭和58年条例第1号)の例により公示しなければならない。

(資格審査等)

第8条 管理者は、一般競争入札に参加しようとする者の申請に基づき、その者の資格の審査を行うとともに資格を有する者の名簿を作成するものとする。

2 管理者は、前項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、申請者に審査の結果を通知するものとする。

(特別に定める参加資格)

第9条 管理者は、契約の性質又は目的により、当該入札を適性かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第1項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を行うことができる。

第2節 公告及び入札

(入札の公告)

第10条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、掲示その他の方法で入札の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。

(入札についての公告事項)

第11条 令第167条の6第1項の規定による公告に必要な事項は、次のとおりとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 調査基準価格を設けたときは、その旨並びに低入札価格による入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項

(入札保証金の額)

第12条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の率は、入札金額(単価による入札にあっては、入札金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の5以上とする。

(入札保証金の納付)

第13条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札保証金を入札の公告において定められた場所、期限及び手続きに従い納付しなければならない。

(入札保証金の免除)

第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証書を提供したとき。

(2) 第7条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、過去2年の間に組合若しくは他の地方公共団体又は国(公社、公団を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

(3) 管理者が特に認めるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第15条 第13条に規定する入札保証金の納付は、次に掲げる担保(以下「代用担保」という。)の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債証券又は地方債証券

(2) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関が発行した債券

(3) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行に対する定期預金債権

2 代用担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 国債証券及び地方債証券 政府ニ収ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関が発行した債券 時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低いほうの額

(3) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(担保提供の方法)

第16条 管理者は、代用担保をもって入札保証金の代用にしようとする者があるときは、当該代用担保を入札の公告において定められた場所、期限及び手続きに従って提出させなければならない。

2 管理者は、記名証券を代用担保として提供された場合は、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

3 管理者は、登録社債券を代用担保として提供された場合は、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

4 管理者は、定期預金債権を代用担保として提供された場合は、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

(小切手の現金化等)

第17条 管理者は、第15条第1項第3号の小切手が代用担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、企業出納員をして、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管をするようにし、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは代用担保の提供を求めなければならない。

(入札保証金等の還付)

第18条 入札保証金又は代用担保は、落札者以外の者に対しては入札が終了したのち、落札者に対しては契約が確定したのち、それぞれ入札保証金等還付請求書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金等については、当該落札者の同意を得て、契約保証金等の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金等に対する利息)

第19条 入札保証金及び代用担保に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

(入札保証金等の受入れ及び還付の手続)

第20条 入札保証金の受入れ及び還付の手続きについては、五領川公共下水道事務組合会計規則(平成16年規則第1号)の預り金の受入れ及び払出し並びに預り有価証券の受入れ及び還付の例による。

(予定価格の作成)

第21条 管理者は、一般競争入札に付そうとするときは、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定しなければならない。

2 前項の規定により価格を予定した場合は、その予定価格を記載した書面を封かんし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

3 前項の規定は、入札前に予定価格を公表する場合には、適用しない。

(予定価格の決定方法)

第22条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、次の各号に掲げる価格によって定めなければならない。

(1) 契約の目的となる物件又は役務について、物価統制令(昭和21年勅令第118号)に規定する統制額(同令第3条第1項ただし書の規定による主務大臣の許可にかかる価格等の額を含む。以下「統制額」という。)のある場合は、当該統制額を超えない額

(2) 契約の目的となる物件又は役務について統制額のない場合は、管理者が適正と認めて決定した額

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第23条 管理者は、一般競争入札において、最低制限価格を付す必要があると認めるときは、これを付す必要があると認める理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにしなければならない。

2 最低制限価格を設ける場合は、当該工事又は製造の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造ごとに適正に定めなければならない。

3 管理者は、第1項の規定により最低制限価格を付すこととされたときは、入札において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

4 管理者は、最低制限価格を付する場合には、第21条第2項に規定する予定価格を記載した書面に当該最低制限価格を併記しなければならない。

(調査基準価格の設定)

第24条 管理者は、一般競争入札において、最低制限価格に代わり調査基準価格を付す必要があると認めるときは、これを付す必要があると認める理由並びに付そうとする調査基準価格の額及びその算出基礎を明らかにしなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、調査基準価格を付する場合に準用する。

3 管理者は、第1項の規定により調査基準価格を付すこととされたときは、入札において、低入札価格による入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法を明らかにしなければならない。

4 低入札価格による入札が行われた場合において、当該低入札価格の調査方法等に関しては、別に定める。

(入札の方法)

第25条 入札執行者は、入札者をして、契約条項その他関係書類及び現場を熟知させたのち入札書を1件ごとに作成させなければならない。

2 入札執行者は、入札保証金の納付済又は代用担保の提供済を確認のうえ、入札者をして入札書を封書に入れて、入札の公告において定められた所定の日時、場所において提出させなければならない。

3 入札執行者は、入札者が代理人であるときは、入札書提出前に委任状を提出させなければならない。

4 入札書は、1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。

(郵送による入札)

第26条 管理者が郵送による入札を認めた場合において、入札しようとする者は、入札書を封書に入れて入札日時及び入札の件名を表書きし、さらに封筒に入れて親展と朱書し、所定の日時までに所定の場所に到達するように書留郵便で送付しなければならない。

2 入札執行者は、前項による入札書を受理したときは、到達日時を記載して、封書のまま開札日時まで保管しなければならない。

(入札又は開札の中止)

第27条 管理者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。

(入札価格の表示効力等)

第28条 一般競争入札に付する事項の総額をもって落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。

2 入札執行者は、総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、落札者にこれを訂正させなければならない。

(無効入札)

第29条 入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のなした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金の納付又は代用担保の提供をしない者のなした入札

(3) 郵送による入札の場合において、入札書が所定の日時までに所定の場所に到達しないもの

(4) 入札書の金額が加除訂正されているもの

(5) 入札書の重要な文字の誤脱、訂正等により、必要な事項を確認できないもの

(6) 入札書に記名押印のないもの

(7) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出したもの

(8) 委任状を持参しない代理人のなした入札

(9) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をなした者の入札

(10) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの

(11) 入札に際して談合等による不正行為があった入札

(12) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に指定した事項に違反したもの

2 入札を無効とする場合においては、令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(再度入札)

第30条 入札執行者は、第21条に規定する予定価格の制限の範囲内の入札がないとき(第23条の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき)は、再度入札に付することができる。

2 再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所においてこれを行わなければならない。

3 再度入札は、1回限りとする。

(再度入札に対する入札保証金)

第31条 前条の規定により再度の入札を行う場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもって再度の入札に対する入札保証金の納付があったものとみなす。

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第32条 売却及び貸付の場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。

2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。ただし、最低制限価格を設けたものにあっては、最低制限価格以上でなければならない。

(落札の留保)

第33条 低入札価格による入札が行われた場合には、前条第2項本文の規定にかかわらず、入札参加者に対して当該入札が保留であることを宣言し、後日落札者を決定し、及び結果について通知する旨を告げて入札を終了するものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第34条 管理者は、令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込をした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込をした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を明確にしなければならない。

(落札の通知)

第35条 入札執行者は、落札者が決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨を当該落札者に通知しなければならない。

2 前条の規定に基づいて落札者が決定したときは、前項の通知のほか、最低価格の入札者で落札者とならなかったものに対して必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(入札結果調書)

第36条 入札執行者は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札結果調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第37条 管理者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第10条に規定する公告の期間を3日まで短縮することができる。

第3章 指名競争入札

(参加資格の準用)

第38条 第7条及び第8条の規定は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合に、これを準用する。

2 前項の場合において、管理者が定めた資格が第7条第1項の規定により定めた資格と同一であるため、当該資格の審査及び名簿への登録を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿への登録は行わず、第8条第1項の規定による資格の審査及び名簿への登録をもってこれに代えるものとする。

(指名基準)

第39条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 過去における本組合との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(入札者の指名)

第40条 管理者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて指名業者登録名簿に登載された者の中から前条の指名基準及び建設工事請負業者指名選考要綱(平成16年訓令第2号)に従って、特別の事情がない限り3者以上指名しなければならない。

(入札事項の通知)

第41条 管理者は、前条の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第11条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札の規定の準用)

第42条 第10条及び第12条から第37条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約の限度額)

第43条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約は、別表第1に掲げる契約の種類に応じ、同表に定める金額以下のものとする。

(見積書の徴収)

第44条 管理者は、随意契約による契約をしようとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2以上の者から見積書を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、1者からの見積書をもって足りるものとする。

(1) 1件の予定価格が300,000円以下の工事、製造その他請負契約を締結するとき、又は1件の予定価格が100,000円以下の物品を購入するとき。

(2) 災害の発生等により緊急に物品を購入する必要があるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、1者から見積書を徴することが適当であると認められるとき。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴収を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物品を購入するとき。

(3) 見積書を徴収できない特別の理由があるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められるとき。

(予定価格の決定)

第45条 管理者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第21条第1項及び第22条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格を省略することができる。

(1) 予定価格が500,000円未満の契約

(2) 法令等に基づいて取引価格又は料金が定められている契約

(3) 特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが困難な契約

(4) 管理者が必要がないと認める契約

第5章 せり売り

(せり売り)

第46条 管理者は、動産の売払いについて、特に必要があると認めるときは、せり売りに付することができる。

2 前項の規定によりせり売りに付する場合は、一般競争入札に準じて処理しなければならない。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第47条 管理者は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約若しくは、せり売りにより契約者を決定したときは、速やかに契約書を作成しなければならない。

2 管理者が前項の契約書を作成する場合において、当該契約者が隔地にあるときその他必要があるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに当該契約の案の返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 管理者は、前項の規定による契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書の1通を当該契約者に送付するものとする。

(契約書の記載事項)

第48条 前条に規定する契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により記載の必要がない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 取引に係る消費税及び地方消費税の額

(4) 契約履行の場所

(5) 履行期限又は履行期間

(6) 契約保証金

(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(8) 監督、検査及び引渡し

(9) 危険負担

(10) かし担保責任に関する事項

(11) 履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(12) 契約の解除に関する事項

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) その他契約の履行に必要な事項

2 工事又は製造の請負契約にかかる契約書には、その付属書類として、図面、設計書及び仕様書を添付しなければならない。ただし、管理者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

(単価契約)

第49条 第22条第1項ただし書の規定により、単価で予定価格を定めることができる契約のうち、契約金額の総額を定めることができない契約にあっては、単価契約を締結することができる。この場合においては、前条に準じた事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(契約締結の時期)

第50条 第35条(第42条において準用する場合を含む。)の規定により通知を受けた落札者は、正当な事由がない限り、その通知を受けた日から5日以内に契約を締結しなければならない。

2 落札者は、正当な事由なく前項の期間内に契約を締結しないときは、落札者としての権利を失う。

3 前項の規定は、随意契約又はせり売りの契約者を決定したときにこれを準用する。

(契約書の作成の省略)

第51条 次の各号のいずれかに該当するときは、第47条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件の契約代金の額が300,000円未満であり、かつ、登記又は登録の手続きを必要としないものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結するとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 管理者が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

(請書等の徴収)

第52条 前条の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約の目的及び内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、1件の契約代金の額が50,000円未満のもの又は管理者が特に必要がないと認めたものについては、これを省略することができるものとする。

(契約保証金の額)

第53条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額(単価による契約にあっては、単価金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上とする。

2 契約金額に増減があった場合は、増減の割合に従って契約保証金を増減するものとする。ただし、契約金額の増減が最初の契約金額に対し、3割以内である場合は、この限りでない。

(契約保証金の免除)

第54条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証書を提供したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結し、当該保証証券を提供したとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売り払い代金が即納されるとき。

(5) 契約金額が130万円未満であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 国、地方公共団体その他の公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(7) 第51条の規定に基づいて契約書の作成を省略したとき。

(契約保証金等の還付)

第55条 契約保証金又は代用担保は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了後、契約者から契約保証金等還付請求書の提出をうけてこれと引き換えに還付するものとする。

(入札保証金等に関する規定の準用)

第56条 第15条から第17条までの規定は、契約保証金の納付に代えて担保を徴する場合に、これを準用する。この場合において、第17条中「契約締結前」とあるのは、「契約上の義務履行前」と読み替えるものとする。

2 第19条及び第20条の規定は、契約保証金等の受入れ又は還付について、これを準用する。

第7章 契約の履行

第1節 通則

(名義変更の届出)

第57条 管理者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更にかかる登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出させなければならない。

(権利義務の譲渡の禁止)

第58条 管理者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡承継させ、若しくは担保に供してはならない。ただし、特別の事情があって管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請負の制限)

第59条 管理者は、契約者が委託その他何らかの名義をもってするを問わずその請負った債務の全部を一括して他人に請け負わせるようなことをさせてはならない。

2 管理者は、契約者がその請け負った債務の一部を一括して他人に請け負わせようとするときは、事前に書面による承認を受けさせなければならない。

3 管理者は、契約者が前項に規定する場合を除き、その請け負った債務の一部を他人に請け負わせようとするときは、事前に届けさせなければならない。

4 管理者は、前項の届け出についてその下請負が不適当であると認めるときは、契約者に対し、その下請負の中止又は下請負の変更を求めることができる。

(契約内容の変更)

第60条 管理者は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。

2 管理者は、設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計金額に当初の契約金額と原設計金額との比率に乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

3 管理者は、契約内容の変更協議がととのったときは、第47条から第49条まで、及び第52条の規定により遅滞なく変更契約書を作成し、又は変更請書を徴さなければならない。

4 第50条の規定は、変更契約を締結する場合に準用する。

(履行期限の延長)

第61条 契約者は、天災地変その他正当な理由により履行期限内に完了することができないときは、その理由を詳記し、履行期限の延長を請求することができる。

2 前項の請求があった場合において、管理者がやむを得ないと認めたときは、遅滞なくその旨を契約者に通知するものとする。

(危険負担)

第62条 契約の履行前の管理者及び契約者双方の責に帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理をする者としての注意を怠らなかったと認められるときは、管理者は相当の損害を負担することができる。

(貸付料の納付時期)

第63条 財産の貸付料は、別に定めがある場合のほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6カ月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

(売払代金の完納時期)

第64条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合のほか、その引き渡しの時まで、又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、官公署との契約については、この限りでない。

(完了届)

第65条 管理者は、契約者が工事、製造その他の請負契約について、その請負った債務が完了したときは、直ちに完了届を提出させなければならない。

(目的物の引き渡し)

第66条 管理者は、契約の目的物の引き渡しについては、所定の場所において検査又は検収に合格した後その引き渡しを受けるものとする。

2 管理者は、必要があると認めるときは、契約目的物の既済部分又は既納部分を検査又は検収のうえ、その全部又は一部の引き渡しを求めることができる。

(代価の支払い)

第67条 契約代金は、第88条の規定による検査調書に基づかなければ支払いをしてはならない。

(前金払)

第68条 五領川公共下水道事務組合会計規則(平成16年規則第1号)第45条第3号に掲げるものについて前金払を行うことができる。

2 前払金の取扱手続等については、五領川公共下水道事務組合公共工事の前払金取扱要綱(平成16年告示第3号)の定めるところによる。

(部分払)

第69条 工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件購入契約に係る既納部分について、検査に合格したときは、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を債権者に支払うことができる。

2 前項に規定する部分払は、契約金額が100万円以上のものにあって、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合において、これを支払うものとする。

(部分払の限度額等)

第70条 前条の部分払における支払金額は、工事、製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の購入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、個々に分割できる性質の工事、製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 第68条の規定により前金払をした工事について、前項の規定により部分払をするときは、前項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た金額を控除して支払うものとする。

(部分払の回数)

第71条 前条の規定により部分払いのできる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、当該各号に定める回数を超えない回数とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この回数を増減することができる。

(1) 契約金額が100万円以上500万円未満の場合 1回

(2) 契約金額が500万円以上1,000万円未満の場合 2回

(3) 契約金額が1,000万円以上5,000万円未満の場合 3回

(4) 契約金額が5,000万円以上1億円未満の場合 4回

(5) 契約金額が1億円以上の場合 5回

(代金の支払等に関する規定の準用)

第72条 第67条及び第84条の規定は、前3条の規定により部分払をする場合における代金の支払及び検査をする場合に準用する。

(部分払に伴う火災保険)

第73条 管理者は、部分払をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、契約者の負担により組合を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を組合に提出させなければならない。

(契約の解除)

第74条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約者の責に帰する理由により履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。

(2) 着工期日をすぎても着工しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、契約者が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 第81条に規定する監督職員又は第83条に規定する検査職員が、法第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき。

(5) 前各号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約者が契約の重要な事項に違反したとき。

(6) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。

(7) 法令の規定により一定の資格を要する場合において、資格がないことを発見したとき。

2 管理者は、前項各号のいずれにも該当しない場合であっても、やむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することができる。

3 契約者は、前項の規定により契約を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき、又は履行中止の期間が10分の5以上に達したとき、若しくは組合の責めに帰する事由により契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。

(契約解除の場合における履行部分の代金支払)

第75条 前条の規定により契約を解除した場合において、管理者は、契約履行部分で検査に合格して組合が引き取るものについては、当該部分に対する契約代金相当額を支払うものとする。

(履行遅滞における損害金)

第76条 管理者は、契約者の責に帰すべき事由により契約履行期限までにその債務を履行しないときは、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た金額)につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)により計算した金額を遅延利息として徴収するものとする。

2 前項の場合において、分割して履行しても支障のないものについては、その履行期限内に履行しなかった部分について遅延利息を徴収するものとする。

3 前2項の遅延利息に100円未満の端数があるとき又は当該遅延利息が100円に満たないときは、その端数金額又はその全額を徴収しないものとする。

(契約不履行による損害賠償)

第77条 管理者は、第74条第1項の規定により契約を解除したときは、契約保証金(契約保証金の納付に代え担保が提供されているときは保証金として定めた額)は、組合に帰属する。

2 前項の場合において、契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。)の納付が免除されている契約であるときは、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として徴収することができる。

3 第74条第2項又は第3項の規定により契約を解除した場合は、管理者は、これによって生じた契約者の損害を賠償するものとし、その賠償額は、契約者と協議して定めるものとする。

(契約解除による精算)

第78条 管理者は、前払金及び部分払金を受けた契約者が、第74条第1項の規定により契約を解除されたときは、前払金及び部分払金を受領した日から契約解除の日まで財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額に相当する利息を付して管理者の指定する日までにその受けた前払金及び部分払金を返還させなければならない。

2 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により変更すべき金額を差し引き精算する。

(解除等の通知及び契約の変更)

第79条 管理者は、第74条第1項又は第2項の規定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を記載した書面をもって契約者に通知しなければならない。この場合において、住所、居所若しくは所在地がともに知れないときは、組合前掲示場に公告して通知に代えるものとする。

2 管理者は、第74条第2項の規定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

第2節 監督及び検査

(監督及び検査の協力義務)

第80条 管理者は、監督及び検査の円滑な実施を図るため、当該契約の相手方をして監督及び検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督職員の設置)

第81条 管理者は、法第234条の2第1項の規定に基づく監督を行わせるため、監督職員を置く。

2 監督職員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 管理者から監督職員に任命された者

(2) 施行令第167条の15第4項の規定により監督の委託を受けた者

(監督職員の一般的職務)

第82条 監督職員は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事又は製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、管理者及び事務局長と緊密に連絡するとともに、管理者及び事務局長の要求に基づき随時に監督の実施状況について報告をしなければならない。

4 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって知り得た契約者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査職員の設置)

第83条 管理者は、法第234条の2第1項の規定に基づく検査を行わせるため、検査職員を置く。

2 検査職員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 事務局長及び次長の職にある者

(2) 管理者から特に検査職員に任命された者

(3) 施行令第167条の15第4項の規定により検査の委託を受けた者

(検査職員の一般的職務)

第84条 検査職員は、工事、製造その他の請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約にかかる監督職員の立ち会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

4 検査職員は、工事の請負契約については、完了の通知を受けた日から14日、その他の契約については完了の日から10日以内に検査を行わなければならない。

(試験)

第85条 検査職員が検査するに当たり試験を必要とする場合は、契約者をして検査職員の指定する試験機関の試験を受けさせ、その成績の通知を待ち、据付け、試用、開さくその他の処置を必要とする場合は、その結果を待って合否の決定をしなければならない。

(理化学の試験)

第86条 理化学試験を必要とする場合は、関係者立会いのうえ、検査職員が定める供試料採取方法によって供試料を採取し、関係者とともに封印したうえ速やかに試験依頼のため必要な書類を添えて検査職員の指定する試験機関に送付しなければならない。

(検査の立会い)

第87条 検査は、契約者の立会いのもとにこれを行わなければならない。ただし、契約者が立会わないときは、契約者以外の者の立会いを求め検査するものとし、検査の結果について契約者は、立会わないことによる異議の申立てをすることができない。

(検査調書等の作成)

第88条 検査職員は、第84条の規定により検査をしたときは、検査調書及び300万円以上の工事にあっては成績評定書(以下「検査調書等」という。)を作成し、管理者に報告しなければならない。

2 第51条に規定する場合にあって、その給付が当該契約の内容に適合していると認めるときは、前項の規定にかかわらず、請求書又は完了届等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することをもって検査調書等の作成にかえることができる。

(手直命令等の措置)

第89条 検査職員は、検査の結果、不合格となったものについて、手直し、補強又は取替えをさせる必要があると認めるときは、新たに期限を指定して手直しその他適宜の措置を行わせなければならない。

2 検査職員は、前項の規定により手直し、補強又は取替えをさせるときは、検査調書等にその期限及び内容を記載しなければならない。

3 検査職員は、第1項の規定により手直し、補強又は取替えをさせたものについて再検査をしたときは、そのものについて新たに検査調書等を作成し、その期限、既往検査月日及び検査内容を記載し、前項に規定する検査調書等に併せて管理者に報告しなければならない。

4 前条第2項の規定により検査調書等の作成を省略した場合は、前2項の記載は、当該請求書又は完了届等に再検査日を記入し、押印して検査調書等に代える等の適当な方法によらなければならない。

(検査の一部省略)

第90条 特約により給付の内容が担保されると認められる物品の購入契約で、その購入に係る単価が10,000に満たないものについては、施行令第167条の15第3項の規定に基づき、数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査に要する経費の負担)

第91条 第84条第3項に規定する破壊若しくは分解又は試験に要する経費、第85条に規定する試験、第86条に規定する理化学の試験その他検査に要する経費及びこれらの復旧に要する一切の経費は、契約者の負担とする。

(兼職禁止)

第92条 監督職員と検査職員は、それぞれこれを兼ねることができない。

(監督及び検査の委託)

第93条 第82条及び第84条から前条までの規定は、施行令第167条の15第4項の規定により組合の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第94条 職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合において、事務局長は当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成して管理者に報告しなければならない。

2 前項の委託にかかる契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。

第8章 雑則

(様式)

第95条 契約に関する様式は、次に定めるもののほか、必要に応じて管理者が別に定める。

(1) 契約書(様式第1号)

(2) 工事請負契約書(様式第2号)

(3) 工事請負契約変更書(様式第3号)

(4) 請書(様式第4号)

(約款への委任)

第96条 この規則に定めるもののほか、建設工事の請負(建設工事に係る設計、監理、調査及び測量の業務委託を含む。)については、五領川公共下水道事務組合工事請負契約約款(平成8年告示第5号)及び五領川公共下水道事務組合業務委託契約約款(平成20年告示第17号)によるものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第43条関係)

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

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五領川公共下水道事務組合契約規則

平成16年10月15日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成16年10月15日 規則第2号
平成18年3月24日 規則第7号
平成21年3月24日 規則第2号