○五領川公共下水道事務組合公共工事低入札価格調査実施要綱

平成16年10月15日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、五領川公共下水道事務組合が発注する工事又は製造の請負の契約(以下「契約」という。)に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)における契約の適正な履行の確保及び公正な取引の秩序の維持を図るため、五領川公共下水道事務組合契約規則(平成16年規則第2号)第2条第5号に規定する調査基準価格を設定した場合において、当該調査基準価格を下回る価格(以下「低入札価格」という。)で入札をなした者の当該入札価格に関する調査審議の実施等に関して必要な事項を定めるものとする。

(調査委員会の設置)

第2条 低入札価格で入札がなされたときは、管理者は調査委員会を設置する。

2 調査委員会は、五領川公共下水道事務組合職員をもって充てる。

3 調査委員会に委員長を置き、事務局長をもってこれに充てる。

4 委員長は、専門的知識を有する者を調査委員会に出席させることができる。

(調査審議事項等)

第3条 調査委員会は、低入札価格に関して、次に掲げる事項について調査審議を行う。

(1) 当該低入札価格によっては当該低入札者により契約の内容に適合した履行がなされない恐れがないか。

(2) 当該低入札者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがないか。

(3) 当該低入札価格及び当該低入札者が著しく不適当でないか。

2 調査委員会は、前項の調査審議を行ったときは、速やかにその結果を管理者に報告しなければならない。

(業者への周知)

第4条 調査基準価格を設定して入札に付する場合は、入札の公告又は入札の通知書に、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定の適用があること。

(2) 低入札価格による入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法

(3) 低入札価格で入札した者のうち最低の価格で入札した者(2者以上ある場合にあっては、2者以上の者をいう。以下「最低価格入札者」という。)であっても必ずしも当該入札における落札者とならない場合があること。

(4) 低入札価格で入札した者は、事後の調査に協力すること。

(入札の執行等)

第5条 入札執行者は、低入札価格による入札が行われた場合には、入札参加者に対して当該入札が保留であることを宣言し、後日落札者を決定し、及び結果について通知する旨を告げて入札を終了する。

2 入札執行者は、入札が保留となった場合、最低価格入札者に対し、調査審議の対象である旨を述べ、直ちに調査資料(様式第1号から様式第20号までをいう。以下同じ。)を渡すものとする。

3 最低価格入札者は、様式第1号及び様式第4号から様式第20号までについては当該入札日から7日以内に、様式第2号及び様式第3号については当該入札日から3日以内に調査委員会へ提出しなければならない。

(調査の実施)

第6条 調査委員会は、設計書、仕様書、設計図及び前条第3項の規定により提出された調査資料に基づき、別表第1及び別表第2に定める項目の調査を実施し、必要に応じて当該入札者からの事情聴取、関係機関への照会、現場調査等を行うものとする。

2 調査委員会は、前項の調査について別表第3に定める評価項目により評価し、その結果を管理者に報告しなければならない。

(調査委員会の対応)

第7条 調査委員会は、調査審議の結果、当該最低価格入札者を落札者とすべきでないと判断した場合で他に低入札価格で入札した者がいるときは、他の低入札価格で入札した者のうち最も低い価格で入札した者から順次同様の調査審議を行うものとする。

(管理者の対応)

第8条 管理者は、調査審議の結果を受けて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を行う。

(1) 落札者がいる場合 当該落札者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員にその旨を知らせること。

(2) 落札者がいない場合 入札者全員に落札者となるべき者がいない旨を知らせること。

2 前項第1号に規定する措置を行う場合で当該落札者よりも低い価格で入札した者がいるときは管理者は、落札者より低い価格で入札した者に対し、当該者が落札者とならなかった理由も併せて知らせるものとする。

(決定後の措置)

第9条 前条に規定する手続により、落札者又は落札者となるべき者がいないことを管理者が決定した場合には、入札執行者は遅滞なく入札結果表(調書)にその旨を記載しなければならない。

(工事監督業務の強化)

第10条 調査委員会は、調査資料等を監督職員に提供し、施工体制・施工計画等の内容確認等工事監督業務の強化を要請するものとする。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月23日告示第2号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第6条第1項関係)

低入札価格調査項目

 

調査項目

調査内容

調査資料様式

1

その価格により入札した理由

・その入札価格で当該工事の安全で良質な施工が可能となる理由(根拠)

様式第1号

2

入札価格の内訳書

・設計図書で定めている仕様及び数量となっているか。

・単価は適切か。

・安全対策は十分か。

・合理的な管理費が計上されているか。

・閲覧設計書の様式による内訳書、様式第2号及び様式第3号

3

契約対象工事の施工場所付近の手持ち工事の状況

・契約対象工事の施工場所付近に別の工事の現場があり、間接費の節減が可能か。

様式第4号

・工事契約書の写し

・施工体制台帳(様式第18号)

・施工体系図(様式第19号)

・工事下請負業者編成表(様式第20号)

4

契約対象工事に関連する手持ち工事の状況

・現在施工している同種の工事の本数

・資材の一括購入等が可能な対象工事と同種の工事を施工しているか。

様式第5号

・工事契約書の写し

・施工体制台帳(様式第18号)

・施工体系図(様式第19号)

・工事下請負業者編成表(様式第20号)

5

手持ち工事の状況

・項目3又は4以外の手持ち工事の状況の確認

様式第6号

・工事契約書の写し

・施工体制台帳(様式第18号)

・施工体系図(様式第19号)

・工事下請負業者編成表(様式第20号)

6

契約対象工事物件の場所と入札者の営業所、倉庫等との関連

・対象工事の施工場所と入札者の営業所、倉庫、資材置場等が近く、運搬等が容易か。

様式第7号

7

配置予定技術者

・技術者が適正に配置されているか。

様式第8号

8

労務者の具体的供給見通し

・労務者の具体的供給の見通しが適切か。

様式第9号

9

手持ち資材の状況

・手持ち資材(仮設資材等を含む。)の活用が可能か。

様式第10号

・数量、活用方法等及び保管状況が確認できる資料

10

資材購入先及び購入先と入札者との関係

・資材購入先等はどこを予定しているか。

・特別な取引ルートがあるか。

様式第11号

・資材販売店等の見積書等

11

手持ち機械の状況

・手持ち機械の活用が可能か。

様式第12号

・所有を証明する資料、リース会社の見積書等

12

一次下請けの契約予定業者名及び同契約予定金額

・下請けに係る見積額が入札金額の積算内訳に正しく反映されているか。

・下請業者の見積書等の工事内容(規模、工法及び数量等)が明確か。

・下請業者の資材単価、労務単価又は市場単価について、発注者の単価に比し相当程度低いか。

様式第13号

・下請業者からの見積書

・施工体制台帳(様式第18号)

・施工体系図(様式第19号)

・工事下請負業者編成表(様式第20号)

13

過去に施工した工事の件名並びに当該工事の発注者及び成績状況

・過去に施工した同種工事の実績

様式第14号

14

建設副産物の適正な処理

・適正な搬出地を選定しているか。

・処理価格は適正か。

・発注仕様書等に適合しているか。

様式第15号

15

ISOの認証取得状況

・環境又は品質に関するISOの認証を取得しているか。

様式第16号

16

緊急時の体制及び安全管理

・緊急時の対応等安全管理が適正か。

様式第17号

17

経営状況

・財務状況(支払状況及び決算状況)、金融機関との関係等

 

18

信用状態

・建設業法(昭和24年法律第100号)の違反、賃金不払い、下請負代金の支払遅延状況等

 

別表第2(第6条第1項関係)

入札価格の内訳書の調査項目

 

調査項目

調査内容

確認事項(契約書特記仕様書等)

1

項目内容の確認

所定の工種であるか、又は含まれていない単価若しくは諸経費があるか等

入札内訳書に含まれていない項目についても必要な事項は、実施すること

2

数量の確認

数量算出の根拠

数量算出にミスがあっても契約図面上の所定の数量で実施する必要があること

3

材料等の単価及び仕様の確認

単価設定の根拠

契約上の仕様に適合する材料を使用する必要があること

4

工法の確認

設計で指定している工法、認定工法及び標準工法を予定しているか。

契約上の工法に従う必要があること、及び使用料の必要な工法の場合もあること

5

直接仮設費の確認

直接仮設費の積算根拠及び直接仮設の内容

組合が要求する直接仮設の内容

6

計算ミスのチェック

足し算、掛け算、数量・単価の桁違い等をチェックし、間違いがあれば指摘

入札額に算出ミスがあっても、契約上の内容を履行する必要があること

7

共通仮設費の確認

共通仮設費積算の根拠及び安全対策等の実施予定

必要な安全対策等を実施すること

8

現場管理費の確認

現場管理費率設定の根拠

補償、工事カルテ登録、建設業退職金共済制度負担、現場労働者への支払い等必要な現場管理を実施すること

9

一般管理費の確認

一般管理費率設定の根拠

一般管理費には、企業活動上必要な経費及び付加利益が含まれていること、並びに発注者の価格に比し相当程度低いと認められる場合は、当該価格の設定理由について確認すること

別表第3(第6条第2項関係)

評価項目

評価項目

1 経営力

営業状態その他経営上、契約対象工事の遂行に支障はないかの確認

 

・取引金融機関及び保証会社への経営状況の照会

・現場管理費が適切に計上されているか。

・一般管理費が適切に計上されているか。

2 施工実績

契約対象工事と同種の工事の施工実績の有無

 

・過去に施工した同種の工事の本数

・現在施工している同種の工事の本数

3 工事成績

過去の組合の工事成績及び工事表彰

 

・過去に施工した五領川公共下水道事務組合の工事成績(同種・同種以外)

・過去に五領川公共下水道事務組合の建設業者表彰を受けているか。

4 施工能力

契約対象工事を施工するのに必要な技術水準の確認

 

・適正な建設副産物の処理計画を立てているか。

・過去の建設副産物の処理について努力していたか。

・ISOの認証を取得しているか。(ISO14000(環境))

・ISOの認証を取得しているか。(ISO9000(品質))

・入札価格の内訳書の内容の計上が適正にされているか。

5 施工体制

配置予定技術者、労務者の具体的供給見通し、施工体制台帳及び施工体系図の確認

 

・手持ち工事の技術者の配置は適正であるか。(現場調査)

・手持ち工事が施工体制台帳及び施工体系図のとおり施工されているか。(現場調査)

・契約対象工事の技術者が適正に配置されているか。(他工事との重複及び雇用関係の確認)

・労務者の供給が適正になされているか。

・契約対象工事の施工体制台帳及び施工体系図は適正であるか。

6 地理的条件

契約対象工事の施工上の地理的有利性の確認

 

・監督業務及び資機材の運搬、管理等において経費等の節減が可能であるか。

・手持ち工事があることにより間接費の節減が可能であるか。(営繕損料、現場管理費等)

7 下請け

下請予定業者等の工種、予定金額、見積書等の確認

 

・下請けがある場合、主たる工種についての下請けであるか。

・下請けの見積書の内容は適正であるか。

8 機器

必要な機器に対する調達度及び機器類の保有確認

 

・手持ち機械の活用により節減が可能であるか。

・適正な機器の調達が可能であるか。

9 資材

必要な資材に対する調達度及び購入先の確認

 

・手持ち工事があることにより資材の一括購入が可能であるか。

・契約対象工事に係る手持ち資材が写真等で確認できたか。

・手持ち資材の活用により経費等の節減が可能であるか。

・適正な資材の調達が可能であるか(見積書による価格の妥当性の確認)

10 安全対策

安全性及び緊急時の対応等の確認

 

・緊急時の対応等安全管理が適正であるか。

・共通仮設費内で安全費を適切に計上しているか。

11 法令遵守等

下請代金又は賃金の不払い、建設業法違反その他契約対象工事を発注する際の適合性の確認

 

・建設業法等の違反の有無

・賃金不払状況の有無

・下請代金の支払遅延状況

・調査資料を期限内に提出しているか。

・ヒアリング時における対応

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五領川公共下水道事務組合公共工事低入札価格調査実施要綱

平成16年10月15日 告示第4号

(平成18年2月23日施行)