○五領川公共下水道事務組合建設工事等指名停止措置要綱

平成16年12月10日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、五領川公共下水道事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事等(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1号に規定する建設工事並びに測量、調査、設計、建物管理等に関する業務及び物品購入をいう。以下「組合工事等」という。)の契約に係る入札の公正な執行と契約の適正な履行を確保するため、有資格業者に対する指名停止の措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有資格業者 五領川公共下水道事務組合契約規則(平成16年規則第2号)第8条及び第38条の規定により競争入札に参加する有資格業者として資格審査登録名簿に登載されている者をいう。

(2) 指名停止 契約の相手方としてふさわしくない有資格業者について、管理者が一定の期間、指名の対象外とする措置をいう。

(指名停止)

第3条 管理者は、有資格業者が別表に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて別表に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 管理者が指名停止を行ったときは、組合工事等の契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名しないものとし、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名している場合にあっては、当該指名を取り消すものとする。

(下請人及び共同企業体に関する指名停止)

第4条 管理者は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請人があることが明らかになったときは、当該下請人について元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

2 管理者は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

3 管理者は、前条第1項又は前2項に規定する指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第5条 有資格業者が別表に掲げる措置要件の2以上に該当するときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間とする。

2 有資格業者が指名停止の期間中又は当該期間の終了後1年を経過するまでの間に、別表に掲げる措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間は、当該別表に定める期間の2倍の期間とする。ただし、その期間は2年を超えないものとする。

3 管理者は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由により、別表及び前2項の規定による指名停止期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 管理者は、有資格業者について極めて悪質な事由があるとき、又は有資格業者が極めて重大な結果を生じさせたため、別表及び第1項の規定による指名停止期間の長期を超える期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。ただし、その期間は2年を超えないものとする。

5 管理者は、指名停止期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 管理者は、指名停止期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止の開始日)

第6条 指名停止の開始日は、次の各号に定めるところによる。

(1) 措置要件のに該当すると認められるときは、当該認定をした日とする。

(2) 措置要件のに該当することを知ったときは、当該事実を知った日とする。

(指名停止の通知等)

第7条 管理者は、第3条第1項若しくは第4条の規定により指名を停止し、前条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は前条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者及び組合組織市町(坂井市及び永平寺町をいう。以下同じ。)に対し、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によりその旨を通知するものとする。ただし、管理者が通知する必要がないと認める適当な理由があるときは、通知を省略することができる。

(1) 有資格業者に通知する場合 次に掲げる通知の区分に応じ、それぞれ次に掲げる様式

 指名停止の通知 様式第1号

 指名停止期間の変更の通知 様式第2号

 指名停止の解除の通知 様式第3号

(2) 組合組織市町に通知する場合 次に掲げる通知の区分に応じ、それぞれ次に掲げる様式

 指名停止の通知 様式第4号

 指名停止期間の変更の通知 様式第5号

 指名停止の解除の通知 様式第6号

2 管理者は、指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が組合工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴収するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 事務局長は、指名停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害時の応急工事、特殊技術を要する工事等やむを得ない事由があり、あらかじめ管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第9条 事務局長は、指名停止の期間中の有資格業者が、組合工事等の全部又は一部を下請けし、若しくは受託することを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第10条 管理者は、指名停止を行わない場合において必要があると認めたときは、当該有資格業者に対し書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(組合組織市町等より指名停止の通知があった場合の取扱)

第11条 管理者は、組合組織市町又は県より指名停止の通知があった場合においては、組合組織市町又は県の措置を適用するものとする。

(指名の留保)

第12条 管理者は、有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、その事実が確認できる日まで当該有資格業者に対する指名を留保することができる。

2 前項の規定による留保をした有資格業者に対し指名停止を行う場合は、その指名停止の期間は、当該留保を決定した日から起算する。

(指名停止の承継)

第13条 営業譲渡、合併等により、指名停止中の有資格業者から営業を実質的に承継したと認められる有資格業者は、当該指名停止中の有資格業者の指名停止措置を引き継ぐ。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 組合工事等の契約に係る競争入札において、入札参加資格申請書、入札参加資格確認資料その他入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1月以上6月以内

(入札)

 

2 有資格業者及びその使用人が、組合工事等の入札に関し、次の各号のいずれかに該当すると認められるとき。

 

(1) 競争入札の公平な執行を妨げたとき。

6月以上9月以内

(2) 落札したにもかかわらず、契約を締結しなかったとき。

3月以上9月以内

(過失による粗雑工事)

 

3 組合工事等の施行に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)

1月以上6月以内

(契約違反)

 

4 前項に掲げる場合のほか、組合工事等の契約に関し次の各号のいずれかに該当し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

(1) 契約の履行遅滞による損害金の請求がなされたとき。

1月以上3月以内

(2) 有資格業者の責めに帰すべき事由により契約の解除がなされたとき。

9月以上12月以内

(3) 有資格業者又はその使用人が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2に規定する監督若しくは検査の実施若しくは公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第13条に規定する点検の実施(施工体制台帳が提出されない場合を含む。)又はその他契約に関する業務の執行に当たり、威圧その他の行為により公正かつ円滑な業務の執行を妨げたとき。

6月以上9月以内

(4) 現場代理人若しくは技術者等の不適正又は一括下請による施工等の事実が判明し、必要な措置をとるべきことを求めたにもかかわらず、これを是正しないとき。

6月以上9月以内

(5) 上記に掲げるもののほか、契約に違反しているとき。

3月以上9月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

5

 

(1) 組合工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものは除く。)を与えたと認められるとき。

3月以上12月以内

(2) 組織市町内における工事等で前号以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

1月以上9月以内

(安全管理の措置の不適切により生じた工事関係者の事故)

 

6

 

(1) 組合工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

3月以上9月以内

(2) 一般工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

1月以上6月以内

(贈賄)

 

7

 

(1) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、組合職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

9月以上18月以内

(2) 前号に規定する者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

6月以上15月以内

(3) 第1号に規定する者が県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

3月以上9月以内

(独占禁止法違反行為)

 

8

 

(1) 組合工事等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

12月以上18月以内

(2) 県内において建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。(前号に掲げる場合を除く。)

6月以上12月以内

(3) 県外において建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

3月以上9月以内

(談合)

 

9

 

(1) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、組合工事等に関し、偽計入札又は談合の容疑により逮捕されたとき、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

12月以上18月以内

(2) 前号に規定する者が県内の建設工事等に関し、偽計入札又は談合の容疑により逮捕されたとき、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(前号に掲げる場合を除く。)

9月以上15月以内

(3) 第1号に規定する者が県外の建設工事等に関し、偽計入札又は談合の容疑により逮捕されたとき、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

6月以上12月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

10 組合工事等に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認めるとき。

1月以上12月以内

11 代表役員又は一般役員が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、若しくは禁固以上の刑又は刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

6月以上12月以内

(その他)

 

12 前各項に定めるもののほか、有資格業者として不適当な事由があると認められるとき。

1月以上12月以内

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五領川公共下水道事務組合建設工事等指名停止措置要綱

平成16年12月10日 告示第5号

(平成19年4月1日施行)