○五領川公共下水道事務組合工事検査規程
平成16年12月10日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、五領川公共下水道事務組合契約規則(平成16年規則第2号。以下「規則」という。)第84条並びに五領川公共下水道事務組合工事請負契約約款(平成8年告示第5号)第13条第3項及び第31条第2項の規定に基づいて行う工事の検査に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 管理者は、当該工事にかかる工事の検査を自ら行う場合又は五領川公共下水道事務組合(以下「組合」という。)職員以外の者に委託して工事の検査を行わせる場合は、この規程の定めるところによらなければならない。
(検査の内容)
第3条 工事検査は、工事の出来高を対象とし、当該出来高を工事請負契約書、図面、仕様書その他の関係書類と対比してその適否を判定するとともに、これに関連して当該工事費の経理及び当該契約の履行が妥当であるか否かを調査して行うものとする。
(検査の種類)
第4条 工事検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 完成検査
(2) 一部完成検査
(3) 既済部分検査
(4) 中間検査
2 完成検査は、完成した工事について行う。
3 一部完成検査は、請負工事が一部完成し、かつ当該完成部分が可分である場合において、当該部分について引き渡しがなされるときに行う。
4 既済部分検査は、請負工事の完成前に当該工事の既済部分に対し代価の一部を支払う場合に行う。
5 中間検査は、工事施行の中途において、検査職員が指定する部分の出来高に対して行う。
(検査の実施)
第5条 検査は、すべて実施について行うものとする。
2 検査職員は、必要に応じ、次の各号により検査を行い工事の出来高の適否を判定しなければならない。
(1) 工事の施行の記録、写真及びその他の資料の調査
(2) 工事出来高の測量
(3) 工事出来高に係る工事材料の規格、品質、強度及び性能等の試験並びに数量調査
(4) 工事出来高の強度、耐圧、地耐力又は漏水等の試験
(5) 工事出来高の一部破壊(掘削及び工事材料の抜き取りを含む。)
(関係職員の説明等)
第6条 検査職員は、工事の検査上必要があると認めるときは、当該工事を所掌する関係職員に対して、書類及び物件の提示若しくは提出又は事業の説明を求めることができる。
(必要な報告)
第7条 検査職員は、当該検査の工事を通じて、工事の施工技術及び施工管理の向上を図るため、工事関係者に対し適当な指導が必要であると認めたときは、管理者にその旨を報告しなければならない。
2 検査職員は、工事の検査に通じて認知した設計上の重要な問題点及び請負人の常態に関し、特に必要と認められる事項に関しては、上司に対し率直な意見を具申しなければならない。
3 検査職員は、工事の検査結果については関係者以外にこれを漏らしてはならない。
(立会)
第8条 検査職員は、工事の検査の実施にあたっては監督職員並びに請負人又は現場代理人及び主任技術者の立会いを求めなければならない。
(重要な事項の処理)
第9条 検査職員は、工事の検査にあたっては、事態が重大であり、かつ、その処理に急を要すると認められる事項があるときは、直ちに管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた管理者は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(検査復命等)
第10条 検査職員は、300万円以上の工事の検査を終了したときは、その結果について、速やかに各工事ごとに工事成績評定書を作成し、次項に規定する検査調書に併せて管理者に報告しなければならない。
2 検査職員は、請負工事について完成検査、一部完成検査又は既済部分検査を終了し、当該契約事項の履行を確認したときは、検査調書をもって検査に復命し、当該工事請負金の支出命令者に提出しなければならない。
(工事の手直し命令等)
第11条 検査職員は、工事の検査の結果、その出来高が、契約書、設計書、仕様書及び図面等と相違し、又は不完全と認められるときは、管理者に工事の手直しの必要を報告しなければならない。
2 前項の規定により報告のあったときは、管理者は請負人に手直しを命じなければならない。
(直営工事、補助金交付工事等の完成認定基準)
第12条 組合の直営工事及び組合負担又は組合補助に係る工事の完成認定については、別に定めるもののほか、この規程を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。