○五領川公共下水道事務組合の執務時間を定める規則
昭和58年4月1日
規則第5号
五領川公共下水道事務組合の執務時間は、五領川公共下水道事務組合の休日を定める条例(昭和58年条例第11号)第1条第1項に規定する組合の休日を除き、次のとおりとする。
月曜日から金曜日まで
午前8時30分から午後5時15分まで
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。