○五領川公共下水道事務組合の執務時間を定める規則

昭和58年4月1日

規則第5号

五領川公共下水道事務組合の執務時間は、五領川公共下水道事務組合の休日を定める条例(昭和58年条例第11号)第1条第1項に規定する組合の休日を除き、次のとおりとする。

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

五領川公共下水道事務組合の執務時間を定める規則

昭和58年4月1日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第5号
平成4年12月25日 規則第7号
平成19年3月27日 規則第3号
平成25年3月27日 規則第1号