○五領川公共下水道事務組合管理者の職務代理者に関する規則

平成2年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、管理者の職務代理者に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者の職務代理者)

第2条 管理者及び副管理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、事務局長が管理者の職務を代理する。

2 前項の場合において、事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、次長が管理者の職務を代理する。

この規則は、公布の日から施行する。

五領川公共下水道事務組合管理者の職務代理者に関する規則

平成2年4月1日 規則第11号

(平成2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
平成2年4月1日 規則第11号