○五領川公共下水道事務組合管理者の職務代理者に関する規則
平成2年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、管理者の職務代理者に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者の職務代理者)
第2条 管理者及び副管理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、事務局長が管理者の職務を代理する。
2 前項の場合において、事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、次長が管理者の職務を代理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。