○五領川公共下水道事務組合公印規則

昭和58年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合における公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公文書に使用する組合印及び職印をいう。

(2) 調製 新たに公印が必要となった場合に公印を作ることをいう。

(3) 改刻 既に使用中の公印を紛失し、若しくは損傷し、又は当該公印が摩耗したために新たに同一の公印を作ることをいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、制式、使用範囲及び管守者は、別表のとおりとする。

(公印の調製、改刻、廃止等)

第4条 公印の管守者(以下「管守者」という。)は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印の種類に応じ、議長、管理者又は監査委員の承認を受けなければならない。

2 管守者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちにその旨を公印の種類に応じ、議長、管理者又は監査委員に届け出なければならない。

(公印の告示)

第5条 公印を調製し、又は改刻したときは、その印影及び使用開始の期日を、廃棄しようとするときは廃止の期日を告示しなければならない。

(公印の管守)

第6条 管守者は、盗難、紛失、不正使用等がないように責任をもって保管しなければならない。

2 管守者は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の種類、印影、使用範囲その他必要な事項を登録しておかなければならない。

3 公印は、管守者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、公印使用簿(様式第2号)に所要事項を記入の上、管守者に押印を必要とする文書及びその決裁済の原議書を提示して、その承認を受けなければならない。

2 管守者は、前項の承認をしようとするときは、当該文書を確認・照合し、その適正なことを確認した後でなければ、押印を承認してはならない。

3 公印の押印を終えたときは、管守者の検閲を受けなければならない。

4 管守者は、前項の検閲を終えたときは、原議書の「公印押印承認印」欄及び公印使用簿の「公印管守者印」欄に、印を押さなければならない。

(休日及び正規の勤務時間外の公印の使用禁止)

第8条 休日及び正規の勤務時間外においては、公印を使用することができない。

(公印の事前押印)

第9条 許可書、証明書、証票等で一時に多数の公印の押印を必要とするもの及び執務場所等の都合によりあらかじめ公印の押印を必要とするものについては、管守者の承認を受けて、これに公印を押印することができる。この場合においては、台帳を備え付けてその授受を明らかにしておかなければならない。

(公印の刷込)

第10条 事務局長は、事務処理上特に必要があるときは、公印を刷り込むことができる。

2 公印の印影は、拡大し、又は縮小して印刷することができる。

3 公印の印影の印刷物は、台帳を備え付けて、その授受を明らかにしなければならない。

(電子印影)

第11条 電子計算処理システムを利用して事務を行う場合において、特に心要があると認められるときは、電子計算処理媒体に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷し、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子印影を印刷し、公印の押印に代えようとするときは、事務局長の承認を受けなければならない。

3 第1項の規定により電子印影を使用する場合は、当該電子印影の改ざんその他不正使用がないように厳重に管理しなければならない。

(事故の届出)

第12条 管守者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、公印の種類に応じ、直ちに公印事故届(様式第3号)を議長、管理者又は監査委員に提出しなければならない。

(旧公印の保存及び廃棄)

第13条 事務局長は、改刻し、又は廃止したため不要となった公印を次の区分により保存し、保存期間を経過したものは、裁断、焼却等の方法により廃棄するものとする。

(1) 議長印、組合印、管理者印、管理者職務代理者印、代表監査委員印及び監査委員印 改刻又は廃止の日から10年

(2) 前号以外の公印 改刻又は廃止の日から5年

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の種類

制式

使用範囲

管守者

寸法

(単位:ミリメートル)

ひな型

議長印

方 18

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議長名による文書

事務局長

副議長印

方 18

画像

副議長名による文書

事務局長

組合印

方 18

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組合名による文書

事務局長

管理者印

方 18

画像

管理者名による文書

事務局長

管理者職務代理者印

方 18

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管理者職務代理者名による文書

事務局長

代表監査委員印

方 18

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代表監査委員名による文書

事務局長

監査委員印

方 18

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監査委員名による文書

事務局長

公共事業評価監視委員会委員印

方 21

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公共事業評価監視委員会名による文書

事務局長

事務局長印

方 18

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事務局長名による文書

事務局長

出納員印

方 18

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出納用

企業出納員

出納員印

直径 27

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出納用

企業出納員

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画像

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五領川公共下水道事務組合公印規則

昭和58年4月1日 規則第4号

(令和3年10月1日施行)