○五領川公共下水道事務組合庁舎管理規則

昭和58年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合庁舎及び敷地(以下「庁舎」という。)における清潔整頓、秩序の維持及び災害の防止に努め、公務の円滑かつ適正な管理執行を確保することを目的とする。

(遵守義務)

第2条 職員その他庁舎に出入りする者は、この規則並びにこの規則に基づいて、管理者が庁舎の使用及び庁内の秩序の維持に関し、必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(職員の守るべき事項)

第3条 職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 退庁の際は、各室の出入口及び窓の戸じまりを完全にし、盗難の予防に努めること。

(2) ガスその他火気を使用するときは、その取り扱いに十分留意するとともに、火災の予防に努めること。

(3) 電灯は、真に必要な場合に使用し、使用後は直ちに消灯すること。

(4) 庁舎内は、常に清潔に保つよう努めること。

(5) 庁舎内は、常に整頓し、乱雑に陥らないよう努めること。

(6) 私物はなるべく庁舎内に持ち込まないよう努めること。

(7) 庁舎内の施設又は設備は、丁寧に取り扱い、破損又は汚損の防止に努めること。

(8) 時期経過後のポスター類は、速やかに撤去すること。

(自動車の駐車及び物件の放置)

第4条 庁舎周辺にみだりに駐車したり、庁舎に用務のない者が駐車し、又は物件を放置してはならない。

(火気の制限)

第5条 危険な場所その他指定された場所以外の所において、喫煙し、又は火気を取り扱うことをしてはならない。

(禁止行為)

第6条 何人も庁舎内においては、集団示威喧騒行為等公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為又は庁舎本来の用途(五領川公共下水道事務組合の事務又は事業の用に資する。)を阻害し、若しくは阻害するおそれのある行為をしてはならない。ただし、請願陳情等の場合で庁舎に立ち入る者の数、時間及び行動等について、制限をつけて管理者が許可したものは、この限りでない。

(許可を必要とする行為)

第7条 庁舎において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品販売その他これに類する行為

(2) 職員を対象とする寄附の募集その他これに類する行為

(3) 宣伝、勧誘、署名その他これに類する行為

(4) ビラ、ポスターその他これに類するものを掲げ、又は拡声器、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為

(5) 公用以外の広告物等の掲示又は看板若しくは立札類の設置

(6) 庁舎内の見学

(7) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的に占用する行為

(許可の条件)

第8条 管理者は、前条に規定する行為をしようとする者が申請をした場合において、その申請を必要と認め、許可するときは必要な条件を付け、又は守るべき事項を指示することができる。

2 管理者は、前項の条件若しくは指示に違反した者に対しては、直ちに違反事項の是正を命じ、又はその許可条件若しくは指示事項を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(立入の制限、禁止又は退去)

第9条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対しては、庁舎に立入ることを制限あるいは禁止し、必要に応じて退去を命ずることができる。

(1) 正当な理由がなく、危険物を庁舎内に持ち込もうとする者

(2) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑をおよぼし、又は庁舎の施設若しくは設備を破損又は汚損するおそれのある者

(3) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これに類するもの又は高音を発する器物等を持ち込む者

(4) 放歌、高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 座り込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はしようとする者

(6) 職務に関係のない文書、図面等を配布し、又はこれをしようとする者

(7) 職員等に面会を強要する者

(8) 正当な理由がなく退庁時刻を過ぎても庁舎内にいる者

(9) 庁舎に用務のない者が駐車すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持若しくは災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はこれをしようとする者

(器物の撤去)

第10条 この規則又はこの規則に基づく命令に違反して庁舎内に器物を持ち込んだ者(第7条の規定により許可を受けた後に、この規則に違反したため、許可の取り消し又は変更を命ぜられたものを含む。)は、直ちにその器物を撤去し、庁舎外に搬出しなければならない。

2 管理者は、器物の所有者又は占有者が、その器物を撤去若しくは搬出しないとき、又はその器物の所有者又は占有者が判明しないときは、当該物件を撤去し、又は搬出することができる。

(火災予防)

第11条 事務局長は、消火器その他の防火設備をたえず整備し、火災の予防に努めなければならない。

(非常警備)

第12条 職員は、執務時間中、庁舎又はその附近に火災その他災害が発生したときは、上司の指揮を受け、敏速に行動しなければならない。

2 事務局長は、火災その他非常災害の場合に備えるために、あらかじめ重要な書類及び物品には、赤紙で「非常持出」の表示をし、搬出その他必要な処理について定めておかなければならない。

3 職員は、外出又は執務時間外において、庁舎若しくはその附近に火災その他非常の災害発生を知ったとき、又は職員の非常招集のあった事を知ったときは、速やかに行動し、上司の指揮を受けなければならない。ただし、急を要し上司の指揮を待ついとまのないときは、臨機の処置をとらなければならない。

4 前項により参集した者は、鎮火又は異変がやんだ後も退散することなく、上司の命を待たなければならない。

5 非常災害の発生の際は、その状況により災害等の防止又はその対策に努めるため、職員の一部又は全員の非常招集を行うものとする。

6 職員は、常にその所在を明らかにし、不時の際における連絡に支障をきたすことのないよう心掛けなければならない。

(開門及び閉門時刻)

第13条 庁舎開門時刻は午前8時30分、閉門時刻は午後5時30分とする。

2 五領川公共下水道事務組合の休日を定める条例(昭和58年条例第11号)第1条第1項に規定する日にあっては、前項の規定にかかわらず、終日庁舎の出入口を閉じることができる。

3 管理者が必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず庁舎の出入口を開閉することができる。

(その他必要事項)

第14条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、別に管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

五領川公共下水道事務組合庁舎管理規則

昭和58年4月1日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)