○五領川公共下水道事務組合職員の人事異動の発令形式及び記録に関する規程
昭和58年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、五領川公共下水道事務組合(以下「組合」という。)の職員(以下「職員」という。)の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類及び意義は、別記第1のとおりとする。
(人事異動通知書)
第3条 管理者は、職員の人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、様式第1号による辞令を作成する。
2 辞令に記載する異動の発令形式は別記第2のとおりとする。
3 前項の辞令簿は、事務局長が保管するものとする。
(1) 法令、条例、規則等の制定改廃による職名又は組織名の変更により一時に多数の職員について行う任命換
(2) 定期昇給
(3) 失職又は死亡による退職
(4) その他辞令の交付を要しないと認める異動
(職員別人事記録簿)
第5条 管理者は、職員の任用、職務、賞罰等人事に関する事項を記録するため、職員ごとに様式第2号による人事記録簿を備え付けるものとする。
(1) 氏名(ふりがなを附する。)
(2) 性別
(3) 生年月日
(4) 本籍地
(5) 現住所
(6) 学歴に関すること(学校名、学部科名、修学期間及び卒業(修業)又は中退の別)
(7) 前職歴に関すること(勤務先又は職業、職名、勤務期間及び退職理由)
(8) 試験、資格、免許に関すること(その名称及び取得年月日)
(9) 研修に関すること(研修機関名及び研修名並びに研修期間)
(10) 発令履歴(辞令に従い、職員に係る採用、昇任、降任、昇格、降格、昇給、派遣、休職、懲戒処分その他身上に関する一切の発令事項、発令年月日及び任命権者名)
(11) 制度の改正に関すること(法令、条例、規則等の制定改廃により、職の名称を変更する場合、組織を変更する場合又は給与改定があった場合における根拠規定、年月日及び改正事項)
(12) 賞罰に関する事項
(13) 退職時に関する事項(退職年月日、退職事由、退職手当の裁定に関する事項及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による長期給付に関する事項等退職に伴う諸事項)
(14) その他の任命に関すること(法令又は条例の定める執行機関若しくは執行機関の附属機関から職務上必要な任命を受けた場合における諸事項)
(15) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認めた事項
2 人事記録簿の写真貼付欄には、上半身の写真(たて3.2cm、よこ2.5cm)を貼付するものとする。
(記載方法)
第7条 昇任、降任、昇格、降格、休職、分限免職、失職及び懲戒処分について記載するときは、朱書するものとする。
(人事記録事項の訂正)
第8条 職員は、人事記録簿に記載された事項の訂正を必要とするときは、人事記録の訂正申立書(様式第3号)により管理者に申立てなければならない。
2 人事記録簿に記載された事項は、管理者の許可を得なければ訂正することはできない。
(人事記録簿の保存及び保管)
第9条 人事記録簿は、永久保存とし、退職等により除去した人事記録簿は、除去年月日順に別に整理保存しなければならない。
2 人事記録簿は、施錠ある書箱に厳重に保管しなければならない。
3 人事記録簿は、災害を避ける場合のほかは庁舎外に持ち出すことはできない。
(その他の必要事項)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1(第2条関係)
異動の種類
種類 | 意義 |
1 採用 | 現に組合の職員でない者を、新たに組合の職(五領川公共下水道事務組合の組織に関する規則(昭和62年規則第5号)第3条の職をいう。以下同じ。)に任命する場合(28及び29の項に定める場合を除く。)をいう。 |
2 昇任 | 一の職に任用されている職員をそれより上位の職に属する職に任命する場合をいう。 |
3 降任 | 一の職に任用されている職員をそれより下位の職に属する職に任命する場合をいう。 |
4 昇格 | 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更する場合をいう。 |
5 降格 | 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更する場合をいう。 |
6 昇給 | 同一の職務の級内で上位の号給にする場合をいう。 |
7 併任 | 現に組合以外の地方公共団体の任命権者により任用されている職員(身分上の職)にあるままで更に組合の職員に任命する場合をいう。 |
8 兼務 | 現に命ぜられている職務の担当にあるままで更に他の職務の担当を兼ねる場合をいう。 |
9 転職 | 職員を、当該職員の現に有する職と同位の他の職に補することをいう。 |
10 事務取扱 | 役付職員(係長以上の職にある職員をいう。以下同じ)が欠けたとき又は役付職員に事故があるときに、その職より上級の職にある役付職員にその職にあるままで、当該下級の役付職員の職務の代行を命ずる場合をいう。 |
11 心得 | 役付職員が欠けたときに、その職より下級の職にある職員にその職にあるままで、当該上級の役付職員の職務の代行を命ずる場合をいう。 |
12 事務代理 | 役付職員が病気療養等のため長期間不在となる場合に、同級又は下級の職員にその職にあるままで当該役付職員の職務の代行を命ずる場合をいう。 |
13 派遣 | 職員をその身分を保有させたまま国若しくは他の地方公共団体又は管理者が別に定める公共的団体において勤務させる場合をいう。 |
14 研修 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。この表において「法」という。)第39条の規定により職員に対しその勤務能率の発揮及び増進のための教育(30日以上の場合)を行う場合をいう。 |
15 療養 | 結核性その他の疾患のため、自宅療養又はその他の療養を命ずる場合をいう。 |
16 休職 | 法第28条第2項の規定により職員としての身分は保有するが、職務に従事させない場合をいう。 |
17 育児休業 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業の承認をする場合をいう。 |
18 復職 | 療養、休職、育児休業又は停職により職務に従事していない職員を職務に復帰させる場合をいう。 |
19 育児短時間勤務 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により育児短時間勤務の承認をする場合をいう。 |
20 分限免職 | 法第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずる場合をいう。 |
21 失職 | 法第28条第4項の規定により当然その職を失なう場合をいう。 |
22 戒告 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として戒告する場合をいう。 |
23 減給 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として減給する場合をいう。 |
24 停職 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として職は保有するが職務に従事させない場合をいう。 |
25 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として免職する場合をいう。 |
26 辞職 | 職員の自発的意志により職を退く場合をいう。 |
27 退職 | 法第28条の2第1項の規定による定年により職を退く場合、法第28条の3の規定による勤務延長の期限の到来により職を退く場合、法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項の規定による再任用の任期の満了により職を退く場合、死亡により職を退く場合、法第22条第5項、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号若しくは第1項第2号により職を退く場合をいう。 |
28 勤務延長 | 現に職員である者を法第28条の3第1項の規定により勤務延長させる場合をいう。 |
29 再任用 | 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用する場合をいう。 |
30 再任用任期更新 | 再任用された職員の任期を更新する場合をいう。 |
31 臨時的任用 | 法第22条第5項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により臨時的任用をする場合をいう。 |
32 臨時的任用任用期間更新 | 法第22条第5項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第3項の規定により臨時的任用の任用の期間を更新する場合をいう。 |
33 名称変更 | 法令、条例、規則等の制定改廃によりその職員の占めている職の名称が昇任又は降任を伴うことなく変更する場合又はその職員の属している組織の名称が変更する場合をいう。 |
別記第2(第3条関係)
人事異動発令形式
異動区分 | 事項 | 発令形式 | 備考 |
1 採用 | 条件附以外の職員に採用する場合 | 氏名 五領川公共下水道事務組合職員に任命する。 ○級○号給を給する ○○に補する |
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条件附職員に採用する場合 | 氏名 五領川公共下水道事務組合職員に任命する ○級○号給を給する ○○に補する 条件附期間は 年 月 日までとする | 条件附期間が終了しても解除発令は行わない。 | |
条件附職員の期間を延長する場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 条件附期間を 年 月 日まで延長する | 条件附期間が終了しても解除発令は行わない。 | |
2 昇任 |
| 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 ○級○号給を給する ○○に補する | 給与発令は、級号給の異動がある場合に行う。 |
3 降任 | 本人の意に反し下位の職に降任させる場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○に降任する ○級○号給を給する | 給与発令は、級号給の異動がある場合に行う。 |
4 昇格 |
| 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 ○級に決定する ○号給を給する (○級○号給を給する) |
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5 降格 |
| 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 ○級に決定する ○号給を給する (○級○号給を給する) |
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6 昇給 |
| 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 ○級○号給を給する | 定期昇給等の場合は、適宜様式による昇給発令通知書によりその旨を職員に通知しても差し支えない。 |
7 併任 | 併任させる場合 | ○○市(町)○○○ 氏名 五領川公共下水道事務組合職員に併せて任命する(併任する) ○○に補する |
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併任を解く場合 | ○○市(町)○○○ 氏名 五領川公共下水道事務組合職員の併任を解く(を免ずる) |
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8 転職 |
| 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 ○級○号給を給する 技師(主事)に補する | 給与発令は、級号給の異動がある場合に行う。 |
9 兼務 | 兼務をさせる場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 兼ねて○○を命ずる | 「○○」は、企業出納員、現金取扱員、工事検査員等となる。 |
兼務を解く場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 ○○の兼務を解く(○○を解く) |
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10 事務取扱 | 事務取扱をさせる場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 兼ねて○○事務取扱を命ずる | 1 本務の職が異動した場合は、事務取扱は解除される。 2 「○○」は、次長又は係長となる。 |
事務取扱を解く場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 ○○事務取扱を解く |
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11 心得 |
| 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 兼ねて○○心得を命ずる | 「○○」は、事務局長、次長又は係長となる。 |
12 事務代理 | 病気療養期間中等の場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 事務局長○○期間中、事務局長事務代理を命ずる | 「○○期間中」として発令された場合は、当該期間が終了しても解除発令は行わない。 |
事務代理を解く場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 事務局長事務代理を解く |
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13 派遣 | 他の地方公共団体等への派遣の場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 地方自治法第252条の17の規定により○○へ派遣を命ずる (期間は 年 月 日から 年 月 日までとする) |
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公益法人等への派遣の場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定により○○へ派遣を命ずる (期間は 年 月 日から 年 月 日までとする) |
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派遣期間を延長する場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 派遣の期間を 年 月 日まで延長する |
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派遣を解く場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 ○○への派遣を解く |
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14 研修 | 研修会へ参加させる場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 ○○において研修することを命ずる 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | 研修期間が30日以上にわたる場合に発令する。 |
研修期間を延長する場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 研修の期間を 年 月 日まで延長する |
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研修を解く場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 ○○における研修を解く |
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15 療養 |
| 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 職員安全衛生管理規程第4条第2項の規定により療養を命ずる期間は 年 月 日から 年 月 日までとする |
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16 休職 | 心身の故障のための休職の場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする 休職期間中給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の○○を支給する | 公務上の負傷又は疾病による休職の場合は「休職期間中給与の全額を支給する」とする。 |
刑事事件による休職の場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる 休職期間中給料、扶養手当、及び住居手当のそれぞれ100分の○○を支給する |
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休職期間の延長の場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 休職期間を 年 月 日まで延長する ( 年 月 日から給与は支給しない) |
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17 育児休業 | 育児休業を承認する場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 育児休業を承認する 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする 育児休業の期間中育児休業給を支給する |
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育児休業期間を延長する場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する |
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承認を取消す場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 育児休業の承認を取消す |
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18 復職 | 療養の場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 職員安全衛生管理規程第5条第2項の規定により出勤を承認する |
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休職期間満了の場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 復職を命ずる ○級○号給を給する | 給与発令は、無休職者が復職する場合にのみ行う。 | |
休職期間中の場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例第3条第2項の規定により復職を命ずる ○級○号給を給する | 給与発令は、無休職者が復職する場合にのみ行う。 | |
育児休業期間満了の場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 職務復帰を命ずる ○級○号給を給する | 給与発令は、級号給の異動がある場合に行う。 | |
育児休業承認取消しの場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 育児休業の承認を取消す 職務復帰を命ずる ○級○号給を給する | 給与発令は、級号給の異動がある場合に行う。 | |
停職の場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 停職を解く |
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19 育児短時間勤務 | 育児短時間勤務を承認する場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により育児短時間勤務(週○○勤務)を承認する 期間は年 月 日から 年 月 日までとする |
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育児短時間勤務を延長する場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 育児短時間勤務の期間を 年 月 日まで延長することを承認する |
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育児短時間勤務の承認を取消す場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 育児短時間勤務の承認を取消す |
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地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務を命ずる |
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地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務を終了させる場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務を終了させる |
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20 分限免職 |
| 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により本職を免ずる |
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21 失職 |
| 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 地方公務員法第16条第○号の規定に該当し失職したから通知する | 適宜様式による発令通知書によりその旨を職員に通知しても差し支えない。 |
22 戒告 |
| 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として戒告する | 懲戒処分として、戒告、減給、停職及び免職を行う場合は、標題を「懲戒処分書」とする。 |
23 減給 |
| 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○月間給料の月額の100分の○を減給する |
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24 停職 |
| 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○日(月)間停職を命ずる |
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25 懲戒免職 |
| 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として本職を免ずる |
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26 辞職 |
| 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 ○級○号給を給する 願いにより本職を免ずる | 1 級号給の異動がない場合は、「辞職を承認する」のみを発令する。 2 非常勤嘱託が嘱託期間満了前に辞職する場合もこの例による発令を行う。 |
27 退職 | 死亡退職の場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 ○級○号給を給する 死亡退職 | 級号給の異動がない場合は、「死亡退職」のみを発令する。 |
定年退職の場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 ○級○○号給を給する 地方公務員法第28条の2第1項の規定により 年 月 日限り定年退職 | 級号給の異動がない場合は、「地方公務員法第28条の2第1項の規定により 年 月 日限り定年退職」のみを発令する。 | |
勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 ○級○○号給を給する 地方公務員法第28条の3の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職 | 級号給の異動がない場合は、「地方公務員法第28条の3の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職」のみを発令する。 | |
再任用の任期の満了により職員が退職する場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 地方公務員法第28条の4の規定による任期の満了により 年 月 日限り退職 | 法第28条の6の規定による場合は、「地方公務員法第28条の6の規定による任期の満了により 年 月 日限り退職」を発令する。 | |
28 勤務延長 | 勤務延長の場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 年 月 日まで勤務延長する |
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勤務延長の期限を延長する場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する |
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勤務延長の期限を繰り上げる場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる |
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29 再任用 | 再任用する場合 | 氏名 五領川公共下水道事務組合職員に再任用する ○級○○号給を給する ○○に補する 週○○時間○○分勤務を命ずる 任期は 年 月 日から 年 月 日までとする | 再任用短時間勤務職員の場合は、週当たりの勤務時間を併せて発令する。 |
任期を更新する場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 任期を 年 月 日まで更新する |
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30 臨時的任用 | 臨時的任用職員として採用する場合 | 氏名 臨時に五領川公共下水道事務組合職員に任命する 月(日)額○○円を給する ○○を命ずる 雇用期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | 「○○を命ずる」の「○○」は、業務内容を具体的に発令する場合の業務内容となる。 |
臨時的任用の任用の期間を更新する場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 任用の期間を 年 月 日まで更新する |
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31 名称変更 | 法令、条例、規則等の制定改廃によりその職員の占めている職の名称が変更する場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 ○○を命ずる | 1 昇任又は降任を伴う場合を除く。 2 多数の職員について行う場合は、適宜様式による発令通知書によりその旨を職員に通知しても差し支えない。 |
法令、条例、規則等の制定改廃によりその職員の属している組織の名称が変更する場合 | 五領川公共下水道事務組合職員 氏名 ○○に任命する | 多数の職員について行う場合は、適宜様式による発令通知書によりその旨を職員に通知しても差し支えない。 |
注
1 昇任又は降任辞令により職が異動した場合は、旧職は解かれたものとする。
2 転職により職が異動(主事が技師又は技師が主事に異動)した場合は、旧職は解かれたものとする。