○五領川公共下水道事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成7年3月27日

訓令第1号

(1日の勤務時間)

第1条 五領川公共下水道事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第1号)第5条の規定に基づく1日の勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。

 

月曜日から金曜日まで

勤務時間

午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分まで

休憩時間

午後0時から午後1時まで

(その他)

第2条 職員の勤務条件の特殊性により、前条の規定により難いものについては、管理者が別に定めることができる。

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

五領川公共下水道事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成7年3月27日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月27日 訓令第1号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成25年3月27日 訓令第1号