○五領川公共下水道事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成7年3月27日
訓令第1号
(1日の勤務時間)
第1条 五領川公共下水道事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第1号)第5条の規定に基づく1日の勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。
| 月曜日から金曜日まで |
勤務時間 | 午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分まで |
休憩時間 | 午後0時から午後1時まで |
(その他)
第2条 職員の勤務条件の特殊性により、前条の規定により難いものについては、管理者が別に定めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月27日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日訓令第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。