○五領川公共下水道事務組合職員表彰規程

昭和58年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、五領川公共下水道事務組合(以下「組合」という。)の発展に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって組合の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者のうち功績顕著なものについて管理者が行う。

(1) 組合の職員で20年以上在職し、誠実勤勉に職務に精励したもの

(2) その他特に表彰に値すると認められるもの

2 表彰者には表彰状及び記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第3条 前条の在職年数は月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算する。

(被表彰者が死亡した場合の処置)

第4条 この規程によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品はその家族に与える。

(名簿)

第5条 表彰者の氏名その他必要な事項は、名簿に登録し、永久保存するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

五領川公共下水道事務組合職員表彰規程

昭和58年4月1日 訓令第2号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和58年4月1日 訓令第2号