○五領川公共下水道事務組合職員の安全衛生管理規程
昭和62年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、五領川公共下水道事務組合に勤務する職員(以下「職員」という。)の職場における健康の確保に関し、必要な事項を定めるものとする。
(健康診断)
第2条 健康診断は、労働安全衛生法第66条第1項の規定により行うほか、管理者が必要と認める場合に行う。
2 事務局長は、前項の報告を受けたときは、直ちにその内容を職員に知らせるとともに、健康診断個人票に記入しなければならない。
(健康管理指導区分による措置)
第4条 事務局長は、職員に対して、健康管理指導区分に応じて必要な措置を講じなければならない。
2 健康管理指導区分が要休業又は要軽業に決定された職員については、管理者は、五領川公共下水道事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第1号)第26条第2項の規定による病気休暇承認申請書に基づき、療養を命ずる。この場合において、結核性疾患により療養を必要とする職員に対し療養を命ずるときは、健康診断担当医の判定によるものとする。
4 第2項の規定は、健康診断以外の場合において発見された疾病のため、療養を必要とする職員について準用する。
(療養後の出勤)
第5条 療養をしていた職員は、出勤しようとするときは、出勤承認願(様式第2号)に医師の診断書を添え、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の出勤承認願の提出があったときは、遅滞なく審査し、勤務に支障がないと認めたときは出勤を承認するものとする。この場合において、結核性疾患により療養をしていた職員に対し出勤を承認するときは、健康診断担当医の判定によるものとする。
(秘密の保持)
第6条 職員の健康管理に関する業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
健康管理指導区分表
区分 | 判定基準 | 指導指標 | |
勤務 | A (要休業) | 勤務を休む必要のある者 | 休暇、休職等の方法により、療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
B (要軽業) | 勤務に制限を加える必要のある者 | 勤務場所若しくは勤務の変更又は休暇方法により勤務を軽減し、かつ深夜業務、時間外勤務、休日勤務及び出張させないこと。 | |
C (要注意) | 勤務をほぼ正常に行ってよい者 | 時間外勤務及び出張を制限すること。 | |
D (健康) | 平常の勤務でよい者 |
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医療 | 1 (要治療) | 医師による医療行為を必要とする者 | 必要な治療を受けるよう指示すること。 |
2 (要観察) | 定期的に医師の観察指導を必要とする者 | 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。 | |
3 (健康) | 医師による医療行為を必要としない者 |
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