○五領川公共下水道事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成3年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成3年条例第3号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第5条に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 給料月額 職員の属する職務の級について給料表に定められている号給に対応する月額の給料であって、給与条例第9条の規定による給料の調整額を含まないものをいう。
(3) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
第3条 削除
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第1)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表(別表第2)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 学歴免許等欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許等欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以降の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以降の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級を決定しようとする場合は、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していることを基準として決定する。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、その者に適用される学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときはこれを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とする。
(経験年数を有する者の号給)
第13条 新たに職員となった者(職務の級を第9条に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあってはその年数及び職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって、他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級の最低の号給を超える額の号給(その者の初任給の号給について初任給基準表に定めのある場合において、当該超える額の号給中最下位の号給の1号給下位の号給がその者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定の適用がないものとした場合の同欄の号給)の5号給上位の号給に達しないときは、当該5号給上位の号給を超える号給)とすることはできない。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第14条 前2条の規定による号給が、その者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、下位の資格のみを有するものとしてこの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(1) 国又は他の地方公共団体に勤務する者
(2) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(3) その他管理者が前2号に準ずると認める者
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められるときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第19条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特例の場合の昇格)
第20条 職員が生命を賭して職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(昇給についての勤務成績の証明)
第23条 職員を給与条例第6条第5項又は第6項の規定により昇給させるには、その者の職務について監督する地位にある者から、昇給させようとする者の勤務成績についての証明を得て行わなければならない。
2 前項の場合において、現に受ける給料月額を受けるに至ったときから管理者の定める事由以外の事由によって昇給期間の6分の1に相当する期間の日数を勤務していない職員その他管理者の定める事由に該当する職員については、その勤務成績についての証明が得られないものとして取り扱うものとする。
(最高号給を超える昇給)
第24条 職務の級の最高の号給を受ける職員は、その現に受ける給料月額を受けるに至ったときから以降、昇給はできないものとする。
(昇給の時期)
第25条 給与条例第6条第4項に規定する昇給を行う時期は、1月1日とする。
(昇給の方法)
第26条 昇給は、次の各号に掲げる方法をもって行うものとする。
(1) 勤務成績の極めて良好な職員 8号
(2) 勤務成績の特に良好な職員 6号
(3) 勤務成績の良好な職員 4号
(4) 勤務成績のやや良好な職員 2号
(5) 勤務成績の良好でない職員 なし
(55歳以上の職員の昇給)
第27条 55歳以上の職員の前条の規定による昇給は、「8号以上」を「4号以上」に、「6号」を「3号」に、「4号」を「2号」に、「2号」を「1号」に読み替えて行うものとする。
2 前項に規定する55歳を超える職員は、55歳に達した日以後における最初の3月31日の翌日以後に在職する職員とする。
(上位資格の取得の場合の号給の決定)
第28条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を管理者の定めるところにより上位の給料月額に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第29条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等調整換算表(別表第7)に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)又は復職等の日から1年以内の第25条に規定する昇給の時期において、昇給の場合に準じてその者の号給を調整し、又は調整期間の範囲内でその者の復職等の日の翌日以後の最初の昇給において調整することができる。
(給料の訂正)
第30条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、その訂正を将来にむかって行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第31条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。
(実施細目)
第32条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
3 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第10条第1項の規定による号給(同規則第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第12条から第14条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の11月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第26条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
4 平成19年1月1日において、職員を五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成3年条例第3号。以下「給与条例」という。)第6条第4項の規定による昇給(同規則第21条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第22条第3項若しくは第29条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める号給数)とする。この場合において、次の各号のいずれかに該当する職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 給与条例第6条第6項の規定の適用を受ける職員で第27条第1項第3号から第5号に掲げる職員に該当するもの。
(3) 第27条第5号に掲げる職員(給与条例第6条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの。
附則(平成25年3月27日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月16日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第18条、第19条関係)
級別資格基準表
学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
大学卒 | 3 | 4 | 別に定める | |
3 | 7 | 別に定める | ||
短大卒 | 3 | 4 | 別に定める | |
3 | 6 | 10 | 別に定める | |
高校卒 | 3 | 4 | 別に定める | |
5 | 8 | 12 | 別に定める |
別表第2(第5条、第11条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
三 新大6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 (3) 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
四 新大4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 海上保安大学校本科の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学校と同程度とみなされる修学年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安大学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
三 準専2卒 | (1) 海上保安大学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 新高4卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
二 新高3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
別表第3(第6条、第13条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | 備考 | |
地方公務員、国家公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 10割以下 | |
その他の期間 | 8割以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合は、「10割以下」とすることができる。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 10割以下 | |
その他の期間 | 8割以下 | ||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 | |
その他の期間 | 教育及び医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 10割以下 | |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 5割以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合は「8割以下」とすることができる。 | |
その他のもの | 2割5分以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。 |
別表第4(第7条、第12条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | |||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | (+)5年 | (+)7年 | (+)9年 |
修士課程修了 | 18〃 | (〃)2〃 | (〃)4〃 | (〃)6〃 | ||
新大6卒 | 18〃 | (〃)2〃 | (〃)4〃 | (〃)6〃 | ||
新大4卒 | 16〃 | ― | (〃)2〃 | (〃)4〃 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15〃 |
| (〃)1〃 | (〃)3〃 |
短大2卒 | 14〃 |
| ― | (〃)2〃 | ||
準専2卒 | 13〃 |
| (-)1年 | (〃)1〃 | ||
高校卒 | 12年 | 新高4卒 | 13〃 |
|
| (〃)1〃 |
新高3卒 | 12〃 |
|
| ― |
別表第5(第10条、第11条、第12条、第14条関係)
初任給基準表
学歴免許等 | 初任給 |
大学卒 | 1級21号給 |
短大卒 | 1級13号給 |
高校卒 | 1級5号給 |
別表第6(第21条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号級 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 51 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 51 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 52 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 52 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 53 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 54 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 55 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 56 |
77 | 35 | 50 | 50 | 69 | 57 |
78 | 35 | 50 | 50 | 70 | 58 |
79 | 36 | 50 | 51 | 71 | 59 |
80 | 36 | 50 | 51 | 72 | 60 |
81 | 37 | 51 | 51 | 73 | 61 |
82 | 37 | 51 | 52 | 74 | 62 |
83 | 38 | 51 | 52 | 75 | 63 |
84 | 38 | 51 | 52 | 76 | 64 |
85 | 39 | 52 | 53 | 77 | 65 |
86 | 39 | 52 | 53 | 78 |
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87 | 40 | 52 | 53 | 79 |
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88 | 40 | 52 | 53 | 80 |
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89 | 41 | 53 | 54 | 81 |
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90 | 41 | 53 | 54 | 82 |
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91 | 42 | 53 | 54 | 83 |
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92 | 42 | 53 | 54 | 84 |
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93 | 43 | 53 | 55 | 85 |
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94 |
| 54 | 55 |
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95 |
| 54 | 55 |
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96 |
| 54 | 55 |
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97 |
| 54 | 56 |
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98 |
| 54 | 56 |
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99 |
| 55 | 56 |
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100 |
| 55 | 56 |
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101 |
| 55 | 57 |
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102 |
| 55 | 57 |
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103 |
| 55 | 58 |
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104 |
| 56 | 58 |
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105 |
| 56 | 59 |
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106 |
| 56 | 59 |
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107 |
| 56 | 60 |
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108 |
| 56 | 60 |
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109 |
| 57 | 61 |
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110 |
| 57 | 61 |
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111 |
| 57 | 62 |
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112 |
| 57 | 62 |
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113 |
| 58 | 63 |
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114 |
| 58 |
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115 |
| 58 |
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116 |
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117 |
| 59 |
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118 |
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119 |
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120 |
| 59 |
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121 |
| 60 |
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125 |
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別表第7(第29条関係)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この表において「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は五領川公共下水道事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第1号)第27条第1項第4号の規定による休暇の期間 | 3/3以下 |
法第55条の2第2項に規定する専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
五領川公共下水道事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下この表において「勤務時間条例」という。)第16条の規定による介護休暇の期間 | 1/2以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は勤務時間条例第14条の規定による病気休暇の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合は1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間 | 0(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。) |
備考 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。