○五領川公共下水道事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則
昭和61年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成3年条例第3号。以下「給与条例」という。)第14条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 給与条例第14条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
2 給与条例第14条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務先に至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情をすみやかに管理者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更のあった場合
2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第14条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第14条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる障害に属する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認める者をいう。
(交通の用具)
第6条 給与条例第14条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自転車
(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通の用具
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に承認する交通の用具
(運賃等相当額の算出基準)
第7条 給与条例第14条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
(通勤の経路等)
第8条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの方法を異にするものであってはならない。ただし以下省略、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合には、この限りでない。
(運賃等相当額)
第9条 給与条例第14条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等(特別急行列車等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第12条の3第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(併用者の区分及び支給額)
第10条 給与条例第14条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、その額と55,000円との差額の2分の1に相当する額を55,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(通勤手当を支給する駐車場等)
第11条 給与条例第14条第3項の規則で定める駐車場等は、職員がもっぱら通勤のために利用し、かつ、その料金を職員自らが負担することを常例とするものであって、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
(1) 交通機関から自動車等へ又は自動車等から交通機関へ乗り継ぐための駐車場等で、その乗継地周辺にあるもの(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に規定する保管場所を除く。)であること。
(2) 回数券利用又は一時預かりによる駐車場等でないこと。
(3) 駐車場等に係る経路及び方法が、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法であること。
2 給与条例第14条第3項の規則で定める職員は、自動車等を使用する区間の距離(2以上の駐車場等を利用する場合は、それぞれの区間の距離)が片道2キロメートル未満であるもの(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員を除く。)とする。
3 駐車料金等の額の算定は、次に掲げるところによる。
(1) 駐車料金等の額が月額で定められている場合は、その額とする。
(2) 駐車料金等の額が数月単位で定められている場合は、当該駐車料金等の額を駐車場等の利用に係る通用期間の月数で除して得られる額とする。
(3) 2以上の駐車場等を利用する場合においては、それぞれの1月当たりの駐車料金等の額の合計額(その額が3,000円を超えるときは、3,000円)とする。
(支給日等)
第12条 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の給料の支給日(五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する規則(平成3年規則第3号)第2条第1項に規定する支給日をいう。以下「支給日」という。)に支給する。
(1) 職員が2以上の交通機関を利用するものとして給与条例第12条の3第2項第1号に定める額の通勤手当(1月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるものに限る。)を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)
(2) 職員が給与条例第14条第2項第1号に定める額の通勤手当及び第2号に定める額の通勤手当(同項第1号に規定する1月当たりの運賃等相当額及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるものに限る。)を支給される場合(職員が2以上の交通機関を利用するものとして同項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合を含む。)
4 通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
5 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動する場合であって、その異動する日の属する月が支給単位期間又は第2項に定める最も長い支給単位期間(以下「支給単位期間等」という。)の最初の月であるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(支給の始期及び終期)
第13条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第14条 給与条例第14条第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。次項において同じ。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第14条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、若しくは公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益法人派遣法」という。)第2条の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は地公法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関に係る通勤手当に係る給与条例第14条第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1月当たりの運賃等相当額等(第9条第1号に掲げる職員にあっては、1月当たりの運賃等相当額及び給与条例第14条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関(同号の規定による改定後に1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときには、その者の利用するすべての普通交通機関)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者が定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ 第12条第2項第1号又は第2号の通勤手当を支給されている場合 1月当たりの運賃等相当額等と55,000円との差額の2分の1に相当する額を55,000円に加算した額に事由発生月の翌月から同項に定める最も長い支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関についての払戻金相当額及び管理者が定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該最も長い支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)
3 給与条例第14条第5項の規定により、職員に前項各号に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給与の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第15条 給与条例第14条第6項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1月
2 月の中途において地公法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益法人派遣法第2条の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は地公法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定する期間の翌日から復職等をしないで当該翌日を含む月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第17条 給与条例第14条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。
(事後の確認)
第18条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。