○五領川公共下水道事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和62年4月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定及び五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成3年条例第3号)第15条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の対象作業)
第2条 特殊勤務手当の対象となる作業は、次のとおりとする。
(1) 有毒ガスが発生する坑内での作業
(2) 緊急時及び災害時における特に危険な作業
(特殊勤務手当の額)
第3条 職員に支給する特殊勤務手当の額は、前条に規定する作業に従事した日1日につき5,000円を超えない範囲において管理者が定める。
(特殊勤務手当の支給方法)
第4条 特殊勤務手当は、当月分を翌月の給料の支給日(五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する規則(平成3年規則第3号)第2条第1項に規定する支給日をいう。)に支給する。
2 職員が前項の支給日前に退職し、又は死亡したときは、退職又は死亡の日までの分をその際支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年2月27日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。