○五領川公共下水道事務組合一般職の職員のみなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当の支給に関する規則
平成17年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平17年条例第1号。以下「条例」という。)附則第7項の規定に基づき、みなし寒冷地手当基礎額(以下「基礎額」という。)の寒冷地手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給日)
第2条 条例附則第3項及び第4項の規定に基づき算出された基礎額の寒冷地手当を毎年11月1日に支給するものとする。
2 条例附則第6項の規定に該当すると認められる職員に対しては、当該職員であると認められた月の末日に支給するものとする。
3 前2項に規定する支給日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
第3条 11月の初日から翌年の3月の初日までに、条例附則第2項第5号に規定する基準世帯等区分に変更が生じた職員は、変更前の基礎額から変更後の基礎額との差額を、返納しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。