○五領川公共下水道事務組合職員に対する児童手当の支給に関する規則
平成14年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合職員(常勤の特別職の職員を含む。以下「職員」という。)に対する児童手当の受給資格及びその額についての認定並びに児童手当の支給に関する事務(以下「児童手当の支給事務」という。)の取扱いについて、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支給日は、各月の21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。
(児童手当受給者台帳の作成及び保管)
第3条 管理者は、児童手当の支給資格及びその額について認定したときは、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、省令に定める書類及び児童手当の支給事務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第2号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。