○五領川公共下水道事務組合排水設備接続の特例に係る事務取扱要綱

平成17年3月30日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、五領川公共下水道事務組合下水道条例(昭和58年条例第9号)第5条第1号ただし書及び五領川公共下水道事務組合下水道条例施行規則(昭和58年規則第1号。以下「規則」という。)第5条第1項の規定に基づく排水設備の接続の特例(以下「特例」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 特例の申請をする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ排水設備特例許可申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 家屋(工場)配置図

(3) 放流設備図

(4) 水質検査結果報告書の写し

(5) 公共用水域の管理者の許可書の写し

(6) 工場等実態調査書(様式第2号)

(7) その他管理者が特に必要があると認めた書類

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めたときは、前項各号に規定する書類を省略することができる。

(許可書の交付)

第3条 管理者は、特例について許可するときは、排水設備特例許可書(様式第3号)を交付するものとする。この場合において申請者は、許可条件を守る旨の誓約書(様式第4号)を提出しなければならない。

(変更等の届出)

第4条 特例の許可を受けた者(以下「特例者」という。)は、特例に関する事項を変更しようとするときは、当該変更に係る工事の20日以前までに放流設備変更届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、規則第4条第1項に規定する条件を満たさなければならない。

(廃止の届出)

第5条 特例者は、放流設備等の使用を廃止しようとするときは、放流設備使用廃止届(様式第6号)を、あらかじめ管理者に提出しなければならない。

(水質検査の実施)

第6条 第2条の規定により申請書が提出された場合において、管理者が特に必要と認めるときは、申請者は五領川公共下水道事務組合職員立会いのもと採水を行い、水質検査を実施しなければならない。

2 特例者は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条の規定に準じ放流水の水質測定を行うものとする。

(立入検査)

第7条 管理者は、放流水の水質について必要と認めたときは、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第13条の規定に準じ立入検査をすることができる。

(報告の徴収)

第8条 管理者は、放流水の水質について必要と認めたときは、法第39条の2の規定に準じ報告を徴することができる。

(水質検査の実施項目及び方法)

第9条 水質検査の実施項目は、管理者が別に指定する。

2 水質検査の方法は、下水の検査方法に関する省令(昭和37年/厚生省/建設省/令第1号)の定めるところによるものとする。

(氏名変更等届)

第10条 特例者は、次に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に氏名変更等届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場又は事業所等の名称及び所在地

(改造工事費)

第11条 将来放流水を公共下水道へ接続する必要が生じた場合は、当該工事に要する費用はすべて特例者が負担しなければならない。

(監督処分等)

第12条 管理者は、特例者が許可条件に違反し、又は虚偽の報告をした場合には、法第38条の規定に基づく必要な措置を命ずることができる。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年6月21日告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

五領川公共下水道事務組合排水設備接続の特例に係る事務取扱要綱

平成17年3月30日 告示第4号

(平成28年6月21日施行)