○不可抗力による漏水に起因する使用料減免基準
平成17年3月30日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この基準は、五領川公共下水道事務組合下水道条例施行規則(昭和58年規則第1号。以下「規則」という。)第22条第1項第2号に規定する、不可抗力による漏水に起因する下水道使用料(以下「使用料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この基準において「給水装置」とは、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置のうち、水道メーター以下の装置をいう。
2 この基準において「排水設備」とは、五領川公共下水道事務組合下水道条例(昭和58年条例第9号。以下「条例」という。)第2条第9号に規定する排水設備をいう。
3 この基準において「基本水量」とは、条例第19条第1項に規定する基本料金の対象となる排除汚水量10立方メートルをいう。
4 規則第22条第1項第2号に規定する「不可抗力による漏水」とは、使用者の善良な管理にかかわらず、給水装置及び給水装置以外の給水設備に何らかの異常が発生し、発見及び確認が困難な箇所での漏水をいう。
(適用除外)
第3条 次の各号の一に該当するときは、使用料の減免を受けることができない。
(1) 修繕が完了していないとき。ただし、排水設備の使用を中止するときはこの限りでない。
(2) 給水装置にあっては、管理者又は指定給水装置工事事業者以外の者が給水装置を修繕したとき。
(3) 給水装置以外の給水設備にあっては、管理者が適当と認める修繕がされていないとき。
(4) 修繕が完了して3月以上経過したとき。ただし、相当の理由があると管理者が認めたときはこの限りでない。
(5) 使用料の未納者
(6) 各種工事の施工に伴って漏水したとき。
(7) 1年以内に同一付近で漏水したとき。
(8) 管理者が減免することが適当でないと認めたとき。
(減免の方法)
第4条 使用料の減免は、次の各号により算定する。
(1) 申請に係る当該期間の前1箇年の水量を平均し、これを当申請期間1箇月当たりの実績使用水量とする。ただし、実績使用水量が基本水量に満たないときは、基本水量をもって実績使用水量とする。
(2) 使用を開始して1年に満たないもの、又は長期漏水のため使用実績の把握が困難なときは、申請後の月の使用水量を実績使用水量とする。
(減免の期間)
第5条 漏水が長期にわたるときであっても、使用料の減免を受けられる期間は連続する検針2期までを限度とする。
附則
この基準は、平成17年4月1日から施行し、この基準の施行後に発生した不可抗力による漏水に適用する。
附則(令和6年4月1日告示第2号)
この基準は、令和6年4月1日から施行する。