○五領川公共下水道事務組合行政手続条例施行規則
平成17年12月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合行政手続条例(平成17年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
○五領川公共下水道事務組合行政手続条例施行規則
平成17年12月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合行政手続条例(平成17年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
平成17年12月27日 規則第6号
(平成18年4月1日施行)
◆ | 平成17年12月27日 | 規則第6号 |