○五領川公共下水道事務組合情報公開条例

平成17年12月27日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 情報の公開(第5条~第17条)

第3章 審査請求等(第18条~第20条)

第4章 五領川公共下水道事務組合情報公開審査会(第21条~第33条)

第5章 雑則(第34条~第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に即した行政を推進する上において、五領川公共下水道事務組合(以下「組合」という。)の実施機関が保有する公文書の公開が重要であることに鑑み、区域住民の公文書の公開を請求する権利を保障するとともに、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、広く行政に関する知る権利を尊重し、もって、区域住民の行政への参加を促進し、区域住民と組合との信頼関係の強化及び公正で民主的な行政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関とは、組合の管理者、議長及び監査委員をいう。

(2) 公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されているもの

 組合において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(3) 公文書の公開とは、実施機関が、この条例の規定により、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(4) 区域住民とは、組合が公共下水道を処理する区域内に住所を有する者をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例に基づく公文書の公開を請求する権利が十分保障されるように、この条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないように、最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を請求しようとするものは、この条例の目的にのっとり、適正な請求をするように努めるとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 情報の公開

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求(以下「公開請求」という。)することができる。

(1) 区域住民

(2) 処理区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 処理区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 処理区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公文書の公開請求手続)

第6条 前条の規定による公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出してしなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 公開請求をしようとする者は、実施機関が当該公文書の特定を容易にできるよう必要な協力をしなければならない。

3 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するように努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する国又は県の機関の指示により、公開することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の職及び氏名に係る情報にあっては、公開することにより当該職員の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該情報を除く。)

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するために、公開することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 公開することにより、個人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防又は捜査、行政上の義務違反の取締りその他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 個人又は法人等が、実施機関の要請を受けて、公開しないことを条件として任意に提供した情報であって、個人又は法人等における通例として公開しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められる情報。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するために、公開することが必要であると認められる情報を除く。

(6) 組合及び国等(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に区域住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 組合及び国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 入札、契約、交渉、渉外又は争訟に係る事務に関し、組合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 組合又は国等が経営する企業に係る事務に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(公文書の一部公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が含まれている場合において、非公開情報に係る部分を容易に、かつ、当該公開請求者の趣旨を損なわない程度に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。

2 公開請求に係る公文書に前条第2号に掲げる情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認めるときは、当該部分を除いた部分は、同号に掲げる情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第1号に該当するものを除く。)が含まれている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する措置)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開する日時及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定をし、かつ、公開請求があった日に当該公文書の公開を実施するときは、口頭により通知することができる。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による公文書の一部を公開する旨の決定又は前項の規定による公文書の全部を公開しない旨の決定をした場合において、当該公文書の一部又は全部を公開することができる期日があらかじめ明らかであるときは、当該期日及び公開することができる範囲を前2項の規定による通知に付記しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条第1項又は第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第3項の規定により公開請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求のあった日から起算して45日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうち相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

4 実施機関は、前項の規定による通知をした場合において、同項第2号の期限を請求があった日から起算して3月を経過した後としたときは、遅滞なく、第21条第1項の五領川公共下水道事務組合情報公開審査会に対し、その旨を報告しなければならない。

(事案の移送)

第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求について公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開を実施しなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る公文書に組合、国等及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号ただし書ロ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の公開の実施)

第15条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、公開請求者に対し、当該公開決定に係る公文書を公開しなければならない。

2 公文書の公開は、第11条第1項の規定による通知により実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。この場合において、実施機関は、公開請求者の利便を考慮して公開する日時を指定しなければならない。

3 公文書の公開は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書又は図面に記録されている公文書 当該公文書が記録された公文書の閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録に記録されている公文書 実施機関が別に定める方法

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書を公開することにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第8条第1項の規定により公文書の一部を公開するときその他正当な理由があるときは、当該公文書を複写したものにより公開することができる。

(他の法令等との調整)

第16条 第5条から前条までの規定は、他の法令等により、閲覧又は縦覧若しくは公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。

(費用負担)

第17条 この条例による情報の公開に係る手数料は、無料とする。ただし、公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。

第3章 審査請求等

(審理手続の適用除外)

第18条 公開決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第19条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問して、当該審査請求に対する裁決を行うものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 公開決定に対する第三者からの審査請求があったときは、実施機関は、審査会の答申を受けるまで、公開を停止するものとする。

4 諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 開示請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、実施機関が次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(審査請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 五領川公共下水道事務組合情報公開審査会

(審査会の設置)

第21条 第18条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、五領川公共下水道事務組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、第12条第4項の規定による報告に対する意見その他公文書の公開に関する事項についての意見を実施機関に述べることができる。

3 審査会は、公文書の内容に応じ、組織市町の情報公開審査会をもって充てる。

(委員)

第22条 審査会の委員は、公文書の内容に応じ、公文書が属するそれぞれの組織市町の情報公開審査会の委員をもって充てる。

2 委員は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏の立場で、調査審議等をしなければならない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 管理者は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

(会長)

第23条 会長は、それぞれの組織市町の情報公開審査会の会長が努める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第24条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の回避)

第25条 委員は、調査審議等の公正を妨げるべき事情があると判断するときは、会長の許可を得て、回避することができる。

2 会長は、自己に調査審議等の公正を妨げるべき事情があると判断するときは、第23条第3項の規定により会長の職務を代理する者の許可を得て、回避することができる。

(第三者からの審査請求があった場合の答申)

第26条 審査会は、公開決定に対する第三者からの審査請求に係る諮問があったときは、他の事件に優先して調査審議等をし、早期の答申に努めなければならない。

(審査会の調査審議)

第27条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問した実施機関に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。

2 諮問した実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問した実施機関に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問した実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第28条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に対し、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出等)

第29条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第30条 審査会は、第27条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同項の規定による複写をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは複写に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧又は複写について、その日時及び場所を指定することができる。

(調査審査手続の非公開)

第31条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第32条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(会長への委任)

第33条 この条例で定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第5章 雑則

(公文書の管理)

第34条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項についての定めを設けるとともに、これを閲覧に供しなければならない。

(公文書検索目録の作成等)

第35条 実施機関は、公文書を検索するための目録を作成し、閲覧に供するものとする。

(実施機関相互の間の調整)

第36条 管理者は、情報の公開に関する制度が適正かつ円滑に運営されるよう実施機関相互の間の調整を行うものとする。

(情報公開の総合的な推進)

第37条 実施機関は、情報の公開の総合的な推進を図るため、区域住民が必要と認める情報を的確に把握するとともに、行政に関する正確で分かりやすい情報を適時に、かつ、適切な方法で区域住民に明らかにされるよう、情報提供施策及び情報公開制度の充実に努めるものとする。

(公文書の任意的公開)

第38条 実施機関は、第5条に規定する公文書の公開を請求することができるもの以外のものから公文書(その写しを含む。)の公開の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。

2 第17条の規定は、前項の規定による公文書の公開について準用する。

(出資法人の情報公開)

第39条 組合が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導するものとする。

(実施状況の公表)

第40条 管理者は、毎年度この条例による公文書の公開の実施状況をとりまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定(次項及び附則第4項の規定を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 実施機関は、施行日前の公文書について公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

4 第17条の規定は、前項の規定により公文書の公開に応じる場合に準用する。

(平成28年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

五領川公共下水道事務組合情報公開条例

平成17年12月27日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年12月27日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第2号