○五領川公共下水道事務組合排水設備指定工事店に関する規則

平成17年12月27日

規則第10号

五領川公共下水道事務組合排水設備指定工事店に関する規則(昭和61年規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 下水道排水設備指定工事店の指定等(第5条~第14条)

第3章 責任技術者(第15条~第17条)

第4章 指定工事店の義務(第18条~第22条)

第5章 雑則(第23条~第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合下水道条例(昭和58年条例第9号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、五領川公共下水道事務組合排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「法」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)をいう。

(2) 「政令」とは、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)をいう。

(3) 「省令」とは、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)をいう。

(4) 「排水設備」とは、法第10条第1項に規定する排水施設で、敷地内の下水を公共下水道へ導くための排水管、排水渠その他の排水施設をいう。

(5) 「排水設備工事」とは、排水設備の新設、増設、改造、修繕(軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(6) 「責任技術者」とは、福井県下水道協会が実施する排水設備工事責任技術者の資格認定試験に合格し、排水設備工事責任技術者証(以下「資格認定証」という。)の交付を受けている者をいう。

(7) 「排水区域」とは、公共下水道により下水を排除することができる地域で、法第9条第1項の規定により五領川公共下水道事務組合(以下「組合」という。)が公示した区域をいう。

(指定工事店の業務)

第3条 指定工事店は、排水設備の設置義務者(条例第2条第13号に規定する義務者をいう。)又は使用者(条例第2条第14号に規定する使用者をいう。)の委託を受けて、排水設備工事の設計又は施工をすることを主たる業務とする。

(業務処理の原則)

第4条 指定工事店は、法、政令、省令、条例五領川公共下水道事務組合下水道条例施行規則(昭和58年規則第1号。以下「施行規則」という。)、及びこの規則並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

第2章 下水道排水設備指定工事店の指定等

(指定の申請)

第5条 条例第7条第1項の指定は、排水設備工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事店の指定を受けようとする者は、五領川公共下水道事務組合排水設備指定工事店(新規・更新)申請書(様式第1号)次の各号に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(1) 排水区域において排水設備工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称、所在地及び電話番号

(2) 個人にあっては氏名及び住所、法人にあってはその代表者の氏名

(3) 事業所に所属する従業員及び役員の職名又は役職名並びにその氏名

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 坂井市又は永平寺町の排水設備工事の指定を受けている指定工事店証の写し

(2) 事業所の位置図及び平面図

(3) 排水設備工事責任技術者名簿(様式第2号)

(4) 排水設備工事責任技術者証の写し

(5) その他管理者の指示した書類

(指定工事店の資格要件)

第6条 指定工事店として管理者の指定を受けようとする者は、次の各号のいずれにも適合する工事店でなければならない。

(1) 坂井市又は永平寺町の排水設備指定工事店に関する規則等に基づく指定を受けている工事店であること。

(2) 第12条第1項から第3項までの規定により指定工事店の指定を取り消された者にあっては、指定を取り消された日から2年以上を経過している者であること。

(3) 業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の事由がないこと。

(指定工事店の指定等)

第7条 管理者は、第5条又は第9条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し適否を決定のうえ、その旨を排水設備指定工事店決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 管理者は、前項の規定により指定工事店の指定をしたときは、指定工事店台帳(様式第4号)に登載し、五領川公共下水道事務組合排水設備指定工事店証(様式第5号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

3 指定工事店は、交付された指定証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに再交付申請書(様式第6号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、交付を受けた指定証を事業所又は店舗の見易いところに掲げなければならない。

(指定の有効期間)

第8条 指定の有効期間は、基準日(3年度ごとに指定を行う日として管理者が定める日をいう。次項において同じ。)から3年とする。

2 基準日以外の日に新たに指定を受けた指定工事店の当該指定に係る有効期間は、その直前の基準日において指定を受けている指定工事店の有効期間の満了の日までとする。

(指定の更新)

第9条 指定工事店は、前条の有効期間満了後も引き続いて指定を受けようとするときは、その満了の日前30日前までに五領川公共下水道事務組合排水設備指定工事店(新規・更新)申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

(事業の休止・廃止・再開等)

第10条 指定工事店は、坂井市又は永平寺町の排水設備工事の指定の停止又は取消しを受けたときは、指定の停止又は取消しを受けた日から7日以内に指定工事店の指定(停止・取消し)(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、排水設備工事の事業を休止又は廃止したときは、当該休止又は廃止の日から14日以内に、排水設備指定工事店(休止・廃止・再開)(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

3 指定工事店は、休止していた排水設備工事の事業を再開したときは、当該再開の日から7日以内に排水設備指定工事店(休止・廃止・再開)(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(変更等の届出)

第11条 指定工事店は、次の各号の一に掲げる事項に変更のあったときは、変更のあった日から14日以内に、排水設備指定工事店変更届(様式第9号)を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称、所在地又は電話番号

(2) 個人にあっては氏名又は住所、法人にあってはその代表者の氏名

(3) 事業所に所属する従業員若しくは役員の職名若しくは役職名又はその氏名

(4) 責任技術者の氏名又は責任技術者が交付を受けた資格認定証の交付番号

(指定の停止又は取消し)

第12条 管理者は、第8条第1項又は第2項に規定する有効期間が満了し、指定の更新を受けないとき、又は第10条第1項の規定による指定の取消し届若しくは同条第2項の規定による事業の廃止届を受けたときは、指定工事店の指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が別に定める処分基準のいずれかに該当するときは、6月を超えない範囲内において指定を停止し、又は指定を取り消すことができる。

3 管理者は、第10条第1項の規定による指定の停止届又は同条第2項の規定による事業の休止届を受けたときは、指定工事店の指定を停止しなければならない。

4 管理者は、指定工事店の指定を停止するとき、又は取り消すときは、五領川公共下水道事務組合指定工事店(停止・取消し)通知書(様式第10号)により通知するものとする。

5 管理者は、第1項から第3項までの処分によって生ずるすべての損害については、その責任を負わない。

(指定証の返還)

第13条 指定工事店は、前条第1項又は第2項の規定により指定を取り消されたときは、指定証を直ちに管理者に返還しなければならない。

2 指定工事店は、前条第2項又は第3項の規定により指定の停止を受けたときは、指定証を遅滞なく管理者に提出しなければならない。

3 前項の場合において、指定の停止期間が満了したとき、又は休止していた排水設備工事の事業を再開したときは、管理者は指定証を還付するものとする。

(指定等の公示)

第14条 管理者は、指定工事店に関し、次の各号に掲げる場合についてその旨を公示するものとする。

(1) 第7条第1項の規定により指定工事店を指定したとき。

(2) 第12条第1項又は第2項の規定により、指定工事店の指定を取り消したとき。

(3) 第12条第2項又は第3項の規定により、指定工事店の指定を停止したとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の職務等)

第15条 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備工事に係る排水設備の構造及び基準が政令第8条に定める基準に適合していることの確認

(4) 次に掲げる管理者との連絡及び調整

 排水設備工事に係る工法、工期、その他の排水設備工事上の条件に関する連絡及び調整

 排水設備工事を完了した旨の連絡

2 排水設備工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の選任等)

第16条 指定工事店は、第5条第2項第3号に規定する事業所に所属する責任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに責任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定工事店は、事業所に所属する責任技術者を選任又は解任したときは、責任技術者(選任・解任)届出書(様式第11号)により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

3 指定工事店は、責任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の責任技術者が同時に他の事業所の責任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の責任技術者が当該二以上の事業所の責任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

(資格認定証の携帯等)

第17条 責任技術者は、工事に関する業務に従事するときは、資格認定証を常に携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

2 資格認定証は、他人に譲渡又は貸与してはならない。

第4章 指定工事店の義務

(事業の運営に関する基準)

第18条 指定工事店は、次の各号に掲げる排水設備工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒否してはならない。この場合において、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(2) 名義を他に貸与し、又は自己が請け負った工事を他に請け負わせてはならない。

(3) 排水設備工事ごとに当該工事に関して第15条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(4) 工事に関するすべての事項は、責任技術者に監理させ、工事は適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させなければならない。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第8条に規定する排水設備の構造及び材質の基準に適合しない排水設備を設置すること。

 排水管の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した排水設備工事ごとに、第3号の規定により指名した責任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 責任技術者の氏名

 竣工図

 排水設備工事に使用した排水管及びます等に関する事項

 第15条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(7) 災害時の復旧工事、その他管理者が要請する事項について協力しなければならない。

(8) 責任技術者及びその他の排水設備工事に従事する者の排水設備工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(設計審査)

第19条 指定工事店は、条例第6条に規定する確認を受けるため、確認に係る申請書に必要な書類を添えて、管理者に申請しなければならない。

2 指定工事店は、前項に規定する管理者の確認を受けたものでなければ工事に着手してはならない。

(工事検査)

第20条 指定工事店は、工事完了後5日以内に施行規則第9条に規定する完了届を提出し、管理者の検査を受けなければならない。

2 指定工事店は、検査の結果、手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

3 前2項において、責任技術者は、工事検査に立会わなければならない。

(指定工事店の瑕疵責任)

第21条 工事完了後、1年以内に生じた故障等については、当該工事を施行した指定工事店の責任において無償で補修しなければならない。ただし、その故障等が不可抗力又は所有者若しくは使用者の故意又は過失によるものと認められる場合は、この限りでない。

2 前項本文において指定工事店が補修をしないとき又は補修が不十分と認められるときは、組合が直接これを行い、指定工事店からその費用を徴収するものとする。

(報告又は資料の提出)

第22条 管理者は、指定工事店が施行した排水設備工事に関し、当該指定工事店に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

2 指定工事店は、工事施行にあたり、公衆に危害を及ぼし、又は公共の施設その他に損害を与える等の事故が発生したときは、直ちに応急措置をとるとともに、管理者に通報し、事故報告書(様式第12号)を提出しなければならない。この場合において、事故によって生じた損害又は補償については、すべて指定工事店において負担するものとする。

第5章 雑則

(監督)

第23条 管理者は、必要に応じて、第18条に規定する事業の運営に関する基準及び工事の施工について監督及び立ち入り調査をすることができる。

(表彰)

第24条 管理者は、次の各号の一に該当する指定工事店を表彰することができる。

(1) 下水道事業に尽すいし、その功績顕著なもの

(2) 地震などの災害時における排水拠点の整備や排水管渠の復旧に重要な役割を果たし、その功績顕著なもの

(3) その他特に表彰に値すると認められるもの

(講習会)

第25条 管理者は、排水設備の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事店、責任技術者及びその他の排水設備工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

2 指定工事店、責任技術者及びその他の排水設備工事に従事する者は、前項の講習会に参加するよう努めなければならない。

(施行細目)

第26条 この規則に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の五領川公共下水道事務組合排水設備指定工事店に関する規則に基づき指定工事店の指定を受けている者は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、同項の規定により指定工事店として指定を受けたものとみなされる者の指定に係る有効期間については、第8条の規定にかかわらず、施行日における五領川公共下水道事務組合排水設備指定工事店の指定に係る有効期間の残りの期間と同一の期間とする。

(平成23年6月10日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施工の日前に日本下水道協会福井県支部(以下「旧県支部」という。)が実施した排水設備工事責任技術者認定試験に合格した者は、福井県下水道協会が実施する排水設備工事責任技術者認定試験に合格した者とみなす。

3 この規則の施工の日前に旧県支部の長が交付した改正前の第2条第6号に規定する排水設備工事責任技術者証は、記載されている登録期間内は改正後の第2条第6号に規定する排水設備工事責任技術者証とみなす。

(令和4年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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五領川公共下水道事務組合排水設備指定工事店に関する規則

平成17年12月27日 規則第10号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成17年12月27日 規則第10号
平成23年6月16日 規則第3号
令和4年1月1日 規則第1号