○五領川公共下水道事務組合排水設備指定工事店処分規程
平成17年12月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、五領川公共下水道事務組合排水設備指定工事店に関する規則(昭和61年規則第1号。以下「指定工事店規則」という。)第12条第2項の規定により、五領川公共下水道事務組合排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に対して指定の停止及び取消し(以下「処分」という。)をしようとする場合について、必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第2条 指定工事店の指定等に関する事務を分掌する者(以下「担当職員」という。)は、別表に掲げる審査事項のいずれかに該当すると認めたときは、報告書を作成し、事務局長に提出するものとする。
2 担当職員は、前項の規定による報告を行うに当たって当該指定工事店その他関係者から顛末書の提出を求めることができる。
(審査会)
第3条 指定工事店規則第6条に規定する資格要件に疑義がある場合及び同規則第12条の規定に基づく指定の停止又は取消し処分を行うに当たり、公正と公平を期するため審査会を設置する。
2 審査会は、五領川公共下水道事務組合の職員若干名で構成する。
3 審査会に会長を置き、会長は、事務局長をもって充てる。
(会議)
第4条 審査会は、次に掲げる場合に会長が招集する。
(1) 資格要件に疑義がある場合
(2) 指定工事店が指定の停止又は取消し事項に該当した場合
(3) その他審査会に諮る必要があると認めた場合
2 審査会は、必要と認めたときは、参考人を会議に出席させてその意見を聞くことができる。
(文書注意等)
第5条 審査会において、処分するまでに至らないと決定した場合、事務局長は、文書又は口頭による注意(以下「文書注意等」という。)により当該指定工事店に対する指導を行うものとする。
(聴聞等)
第6条 審査会は、五領川公共下水道事務組合行政手続条例(平成17年条例第3号)に従い、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、当該各号に掲げる処分の区分に応じて当該各号に定める手続を行うものとする。
(1) 指定の停止 弁明の機会の付与
(2) 指定の取消し 聴聞
2 前項各号に定める手続は、五領川公共下水道事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年規則第9号)に定めるところによるものとする。
(処分等の基準)
第7条 指定工事店に対する処分又は文書注意等(以下「処分等」という。)の基準は、別表に定めるところによるものとする。
(1) 処分等の決定に当たっては、過去の処分等の履歴(他の事業体におけるものを含む。)を次に掲げるところにより考慮するものとする。ただし、過去に処分等を受けてから3年以上経過している場合については、当該処分等はなかったものとみなす。
イ 再度、同一審査項目に該当した場合は、原則として、前回の処分等より上位の処分等を行うものとする。
ロ 過去において、他の審査項目に該当し、処分等を受けたことがある場合は、該当する処分等より上位の処分等を行うことができる。
(2) 事象発覚から処分の決定までの間は、新規又は施工継続中の排水設備工事を施行することができる。ただし、当該指定工事店による当該排水設備工事の施行により回復困難な損害が発生するおそれがある場合は、この限りでない。
(3) 指定の停止期間中は、新規に排水設備工事を施行することができない。ただし、施行継続中の排水設備工事については、その施行に支障がない限り、当該停止期間中も施行することができる。
(4) 指定の取消しを受けた時に施行継続中である排水設備工事については、その施行に支障がない場合に限り、取消処分後も施行することができる。
(処分)
第8条 管理者は、処分等の基準、審査会の意見、弁明又は聴聞等及び五領川公共下水道事務組合に対する貢献度等を総合的に判断して指定工事店の処分を決定するものとする。
(処分等の記録)
第9条 事務局長は、処分等の記録簿(別記様式)に記録し、保存しなければならない。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
指定工事店処分等の基準
審査項目 | 処分等 |
(1) 不正な手段により指定工事店の指定を受けたとき | 指定の取消し |
(2) 坂井市又は永平寺町の排水設備指定工事店に関する規則等に基づく指定を受けている工事店でなくなったとき | 指定の取消し |
(3) 3年を経過しない間に、同一の停止事項について再度、6月以上の指定の停止処分を受けることとなるとき | 指定の取消し |
(4) 3年の間に、3月以上の指定の停止処分を数回受けるに至ったとき | 指定の取消し |
(5) 業務の重要な事項に関し不正な行為をするおそれがあると認めるに足る相当の事由があるとき | 6月の指定停止 |
(6) 業務の軽易な事項に関し不正な行為をするおそれがあると認めるに足る相当の事由があるとき | 4月の指定停止 |
(7) 業務の重要な事項に関し不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足る相当の事由があるとき | 4月の指定停止 |
(8) 業務の軽易な事項に関し不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足る相当の事由があるとき | 2月の指定停止 |
(9) 排水設備工事の施工の申込みを受けた場合に、正当な理由がないのにこれを拒んだとき | 5月の指定停止 |
(10) 管理者の設計審査及び確認を受けないで、排水設備の新設工事を施行したとき | 6月の指定停止 |
(11) 管理者の設計審査及び確認を受けないで、排水設備の大規模な増設又は改築の工事を施行したとき | 4月の指定停止 |
(12) 管理者の設計審査及び確認を受けないで、排水設備の小規模な増設又は改築の工事を施行したとき | 2月の指定停止 |
(13) 排水設備の新設の工事が完了してから5日以内に完了届を提出しなかったとき | 6月の指定停止 |
(14) 排水設備の増設又は改築の工事が完了してから5日以内に完了届を提出しなかったとき | 2月の指定停止 |
(15) 下水道法施行令第8条に規定する排水設備の構造及び材質の基準の重要な部分について、当該基準に適合しない排水設備を設置したとき | 6月の指定停止 |
(16) 下水道法施行令第8条に規定する排水設備の構造及び材質の基準の軽易な部分について、当該基準に適合しない排水設備を設置したとき | 3月の指定停止 |
(17) 排水設備工事の施行により、既存の排水設備等の機能に重大な障害を与え、又は与えるおそれがあるとき | 6月の指定停止 |
(18) 排水設備工事の施行により、既存の排水設備等の機能に軽易な障害を与え、又は与えるおそれがあるとき | 3月の指定停止 |
(19) 管理者が、排水設備工事を施工した指定工事店に対し、責任技術者を排水設備の検査に立ち会わせることを求めた場合において、正当な理由なくこれに応じないとき | 4月の指定停止 |
(20) 指定工事店としての自己の名義を他の工事業者に貸与したとき | 4月の指定停止 |
(21) 排水設備工事の施行の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせたとき | 4月の指定停止 |
(22) 排水設備工事を担当する者として指名した責任技術者の監督管理の下において施行しなかったとき | 4月の指定停止 |
(23) 排水設備工事を施行するに当たり、適切に作業を行うことができる技能を有する者に従事させなかったとき | 4月の指定停止 |
(24) 排水設備工事の事業を休止した場合において、当該休止の日から14日以内に指定工事店規則第10条第2項に掲げる排水設備指定工事店休止届を提出しなかったとき | 文書注意等 |
(25) 排水設備工事の事業を休止していた者が再開した場合において、当該再開の日から7日以内に指定工事店規則第10条第3項に掲げる排水設備指定工事店再開届を提出しなかったとき | 文書注意等 |
(26) 指定工事店規則第11条各号に掲げる事項に変更があった場合において、当該変更のあった日から14日以内に変更届を提出しなかったとき | 文書注意等 |
(27) 施行した排水設備工事ごとに、当該工事に関する記録を作成していないとき | 1月の指定停止 |
(28) 施行した排水設備工事ごとの記録を、その作成の日から3年間保存していないとき | 1月の指定停止 |
(29) 正当な理由がなく法令等(条例、規則及び規程を含む。)に基づいて管理者が行う重要な職務の執行を拒み、又は妨げたとき | 5月の指定停止 |
(30) 正当な理由がなく法令等(条例、規則及び規程を含む。)に基づいて管理者が行う軽易な職務の執行を拒み、又は妨げたとき | 3月の指定停止 |
(31) 管理者が、当該排水設備工事に関し、必要な報告又は資料の提出を求めた場合において、重要な事項について虚偽の報告又は資料の提出をしたとき | 6月の指定停止 |
(32) 管理者が、当該排水設備工事に関し、必要な報告又は資料の提出を求めた場合において、軽易な事項について虚偽の報告又は資料の提出をしたとき | 4月の指定停止 |
(33) 正当な理由がなく管理者が要請した重要な事項について協力しなかったとき | 4月の指定停止 |
(34) 正当な理由がなく管理者が要請した軽易な事項について協力しなかったとき | 2月の指定停止 |
(35) 排水設備工事の施行技術向上のための研修の機会確保に努めないとき | 文書注意等 |
(36) (35)までの他法令等(条例、規則及び規程を含む。)に違反したとき | 6月以内の指定停止 |
(37) (36)までの他管理者が指定工事店として適当でないと認めるとき | 6月以内の指定停止又は文書注意等 |