○五領川公共下水道事務組合職員の交通事故等による処分の基準に関する規程

平成18年9月26日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、五領川公共下水道事務組合職員(以下「職員」という。)の交通事故及び交通違反(以下「交通事故等」という。)の発生に関し、懲戒処分及びその他の処分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(報告の義務)

第2条 職員は、交通事故等が発生した場合は、公私の別を問わず別記様式により事務局長の意見を付して、管理者に報告しなければならない。

(処分の決定)

第3条 職員が交通事故等を起こした場合の処分は、別表第1及び別表第2の交通事故等処分基準表(以下「処分基準表」という。)により、管理者と副管理者が協議のうえ決定する。

2 処分の決定に当たっては、画一的なものとならないよう事故の原因、過失の度合、前科の有無、日常の生活状態の良否等あらゆる観点から客観的に判定し、事故の程度にこれを加味して決定しなければならない。

3 別表第1に規定する処分基準表の二以上の項目に該当する場合は、その状況に応じ処分を加重する。

(飲酒運転の幇助)

第4条 飲酒運転と知りながらその車に同乗した者に関する処分にも別表第1を適用する。

2 飲酒運転を幇助したとみなされる者も処分するものとする。

(その他)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

交通事故等処分基準表

交通事故の内容

法令違反の種別

人身事故

物損事故

自損事故

事故を伴わないとき

死亡

重傷

軽傷

酒酔い運転

免職

免職

免職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

酒気帯び運転

免職

免職

免職

停職

停職

停職

停職

減給

戒告

無免許運転

免職

免職

停職

免職

停職

減給

停職

減給

停職

減給

減給

戒告

ひき逃げ

あて逃げ

免職

免職

停職

停職

減給

減給

戒告

備考

1 交通事故の内容及び法令違反の種別に掲げる用語の意義は、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)の規定するところによる。

2 「重傷」とは、負傷したときから30日以上の治療を要するものをいい、「軽傷」とは、負傷したときから30日未満の治療を要するものをいう。

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五領川公共下水道事務組合職員の交通事故等による処分の基準に関する規程

平成18年9月26日 訓令第3号

(平成18年9月26日施行)