○五領川公共下水道事務組合運転者服務規程

昭和58年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、業務のため車両を運転する職員(以下「運転者」という。)が服務上守らなければならない事項を定めるものとする。

(法令の遵守)

第2条 運転者は、職員の服務に関する規定及び道路交通に関する法令を正しく理解し、これを遵守しなければならない。

(飲酒運転の厳禁)

第3条 運転者は、いかなる理由があろうとも飲酒して運転してはならない。

(禁止事項)

第4条 職員は、次に掲げる事項をしてはならない。

(1) 過労、睡眠不足又は病気の状態で運転すること。

(2) 公用車(五領川公共下水道事務組合が所有する車両をいう。以下同じ。)を私用に供すること。

(3) 事務局長の許可及び指示を受けないで、公用車以外の車両を業務に供すること。

(4) 事務局長の許可及び指示を受けないで、公用車を貸与すること。

(公用車の保守及び点検等)

第5条 車両責任者(当該車両を主として管理する者として管理者が指定した者をいう。以下同じ。)は、定められた車両に関し、責任をもって保守・点検を行い、常に安全運転のできるよう心がけなければならない。

2 車両責任者は、自己の管理する車両の整備にあたるものとし、修理又は附属品の購入の必要がある場合は修理明細書等を徴し、事務局長又は管理者の承認を得なければならない。

3 運転者は、緊急に修理を必要とする場合は、自己の判断に基づき実施し、速やかに事務局長又は管理者に報告し、承認を受けなければならない。

4 運転者及び車両責任者は、必要に応じ車両の清掃を行わなければならない。

(運転者の心構え)

第6条 運転者は、運転に当たっては、人命尊重の精神に徹し、安全運転に努めるとともに、この規程並びに上司及び管理者の指示、注意に従わなければならない。

2 運転者は、安全運転を行うために、常に心身の健康を保持するよう努めなければならない。

3 運転者は、運転業務に適した端正な服装をしなければならない。

(運行前準備、点検)

第7条 運転者は、運転を行うに先立って、運転免許証、携帯品等の確認を行わなければならない。

2 車両を運行日に最初に運行する運転者は必ず運行前点検を行わなければならない。なお、異常のある場合は、直ちに車両責任者に報告しなければならない。

(運転中の遵守事項)

第8条 運転者は、道路交通法を遵守するとともに常にハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転するほか次のことを守らなければならない。

(1) 子ども、高齢者等が歩行しているときは、徐行又は一時停止してその通行を妨げないこと。

(2) ハンドルは必ず両手で操作し、片手運転をしないこと。

(3) 路肩に乗り入れないこと。

(4) 路面が積雪又は凍結しているときは、滑り止めのための適切な対策を講ずること。

2 運転者が運転中眠気をもよおしたときは、適当な場所を選んで停車し、一時の休憩あるいは睡眠をとること。ただし、この場合には、上司にその旨を報告し、交通の妨害とならないよう留意すること。

(車両を離れる場合の留意事項)

第9条 運転者が車両を離れて業務を行う場合は、盗難を防止するため車両のかぎその他重要なものは必ず携行しなければならない。

(燃料、油脂等の補給)

第10条 車両に補給するガソリン、油脂等の補給は、緊急の場合を除き所定の業者で行うものとする。

(かぎの取扱い、車両の格納)

第11条 車両のかぎは、運行開始時に車両責任者から受取り、運行終了時に必ず返納しなければならない。

2 車両は、特別の事情がある場合を除き、運行終了時に必ず指定の場所に格納しなければならない。

(運行日誌)

第12条 運転者は、格納時の走行距離数その他必要事項を運転日誌(様式第1号)に記録しなければならない。

(交通事故の場合の処置)

第13条 万一、事故を起こしたときは、冷静かつ迅速に状況を判断し、負傷者の救護、道路における危険防止、警察官への報告等の適切な処置を講ずるとともに、上司及び管理者に事故の概要を報告し、指示を受けなければならない。この場合、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 証人の確保に努めること。

(2) 相手の住所、氏名、所属会社、電話番号その他必要事項を聞いておくこと。

(3) 軽い事故であっても、事故現場で個人的な示談はしないこと。

2 運転者は前項の処置を行った後、速やかに事故の状況を報告しなければならない。

(処罰事項)

第14条 運転者は、この規程に従わなかったとき、又は不注意により、次に掲げる事故を起こした場合は、調査の上、処罰されることがある。

(1) 車両の整備、点検を怠り、事故発生の原因となったとき。

(2) 道路交通法に関する法令に違反して、事故を起こしたとき。

(3) 運転者の不注意により備品、自動車等が盗難にあったとき。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年9月26日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

五領川公共下水道事務組合運転者服務規程

昭和58年4月1日 訓令第5号

(平成18年9月26日施行)