○五領川公共下水道事務組合公共汚水ます及び取付管の新設等及び移転に関する基準

昭和58年3月22日

告示第16号

(趣旨)

第1条 五領川公共下水道事務組合下水道条例(昭和58年条例第9号)第37条第1項の規定に基づき、五領川公共下水道事務組合(以下「組合」という。)が管理する公共下水道の公共汚水ます及び取付管の新設、増設及び改築(以下「新設等」という。)並びに移転に関する基準を定めるものとする。

(費用負担の基準)

第2条 管理者が組合の費用負担で行う公共下水道の公共汚水ます及び取付管の新設等又は移転の工事は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 組合の事業認可において、処理区域として整備する区画ごとの宅地に係る公共汚水ます及び取付管の新設工事

(2) 管理者の責めに帰すべき事由による公共汚水ます及び取付管の増設、改築又は移転工事

2 前項各号のいずれにも該当しない公共汚水ます及び取付管の新設等又は移転に要する費用は、原因者負担とする。

(公共汚水ます及び取付管の設置箇所基準)

第3条 前条に規定する公共汚水ます及び取付管を設置する土地は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 建物が建っている(建築中の建物を含む。)土地

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項に規定する建物の敷地となる宅地

2 次の各号に掲げる土地に公共汚水ます及び取付管は設置しないものとする。

(1) 受益者(五領川公共下水道事業受益者負担金に関する条例(昭和58年条例第10号)第3条に規定する受益者をいう。以下同じ。)が必要としない土地

(2) 農作物を生産するための農地

(3) 土地の面積が宅地に適さないと客観的に認められる小面積地

(公共汚水ますの設置数基準)

第4条 公共汚水ます及び取付管を設置する数は、前条第1項に規定する一の土地ごとに1基とする。

2 前項の場合において、その土地が公簿上2筆以上に分筆されていても、現況が一の利用地として形成されている土地は、一の土地とみなす。

(公共汚水ますの設置申請等)

第5条 受益者は、公共汚水ますの設置を希望するときは、あらかじめ公共汚水ます設置申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 公共汚水ますの設置位置は、前項の申請書に基づき申請者と協議のうえ決定する。

(施行期日)

1 この基準は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この基準の施行前に受付けた工事については、なお従前の例による。

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五領川公共下水道事務組合公共汚水ます及び取付管の新設等及び移転に関する基準

昭和58年3月22日 告示第16号

(昭和58年4月1日施行)