○五領川公共下水道事務組合工事監督規程
平成19年3月27日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、五領川公共下水道事務組合契約規則(平成16年規則第2号。以下「規則」という。)第81条に規定する監督職員(以下「監督職員」という。)が行う監督事務について必要な事項を定めるものとする。
(監督職員)
第2条 管理者は、監督職員を定める場合には、五領川公共下水道事務組合(以下「組合」という。)が発注する工事の請負契約(以下「契約」という。)ごとにしなければならない。
2 管理者は、前項の規定により監督職員を定めたときは、その職及び氏名を組合と工事請負契約を締結する者(以下「請負者」という。)に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
(監督職員の責務)
第3条 監督職員は、管理者の命を受け、工事が安全かつ適正に行われるように工事の監督をしなければならない。
2 監督職員は、工事請負契約書、設計図書等の内容を十分に理解し、工事現場の実態を把握するとともに、請負者又はその現場代理人から指示、承諾、協議、確認等を求められたときは、これに応じなければならない。
3 監督職員は、工程表に基づき工事の進捗状況を把握し、請負者又はその現場代理人に対し、工事が工期内に完成するよう適切な指示をしなければならない。
(関連工事の調整)
第4条 監督職員は、契約に係る工事を施行する上で、密接な関連を有する工事がある場合において、必要があると認めるときは、その施行につき調整を行わなければならない。
(書類の備付け等)
第5条 監督職員は、工事の期間中、次に掲げる書類を備え、これを整理しておかなければならない。
(1) 工事請負契約書
(2) 設計図書
(3) 工程表
(4) 現場代理人等の届出書
(5) 施工計画書
(6) 契約の履行に関する指示、承諾、協議、確認等に関する事項を記載した書類
(7) 契約に基づく立会い、検査、見本及び工事の施行に関する写真等の記録を整理した書類
(8) その他必要な書類
(工事に係る立会い等)
第6条 監督職員は、請負者から次の各号のいずれかに掲げる立会い、検査等を求められたときは、正当な理由がない限り、遅滞なくこれに応じなければならない。
(1) 設計図書において、監督職員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料の検査
(2) 設計図書において、監督職員の立会いの上、調合し、又は調合について監督職員の見本検査を受けるべきものと指定された工事材料に係る立会い又は見本検査
(3) 設計図書において、監督職員の立会いの上、施工すべきものと指定された工事の立会い
2 監督職員は、前項の検査を行ったときは、請負者にその結果について速やかに通知しなければならない。
(改造請求等)
第7条 検査職員は、工事の施行が設計図書に適合しないと認めるときは、請負物に対して、適合しない部分の改造を行うよう請求しなければならない。
2 監督職員は、前項の規定による請求に応じて請負者の講じた措置について管理者に報告しなければならない。
(確認請求に係る調査)
第8条 監督職員は、請負者から次の各号のいずれかに掲げる事実の確認を請求された場合、又は自ら当該事実を発見した場合には、請負者の立会いを受けて、直ちに調査を行わなければならない。ただし、請負者が正当な理由なく立会いの求めに応じないときは、監督職員は、当該立会いを受けることなく調査を行うことができる。
(1) 図面、仕様書、現場説明書又は現場説明に対する質問回答書の指示する内容が一致しないこと。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実質の工事現場の状況が一致しないこと。
(5) 設計図書の明示されていない施工条件について、工事の施行に支障があり、かつ、予期することができなかった特別の状態が生じたこと。
(臨機の措置)
第9条 監督職員は、災害防止上、その他の工事の施行上、特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置を講じることを求めなければならない。
(出来形部分の確認)
第10条 監督職員は、管理者から工事の出来形部分の確認を命じられたときは、遅滞なくこれを確認し、管理者にその結果について報告しなければならない。
(検査職員の検査に係る立会い)
第11条 監督職員は、規則第83条に規定する検査職員(以下「検査職員」という。)が検査を行う場合には、これに立ち会わなければならない。
(工事成績評定書の作成)
第12条 監督職員は、工事完成後遅滞なく工事成績評定書を作成し、検査職員に提出しなければならない。
(履行状況等の報告)
第13条 監督職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく管理者に報告しなければならない。
(1) 請負者が正当な理由なく、工事を着手すべき時期が過ざても工事に着手せず、又は工事の全部若しくは一部を中止しているとき。
(2) 工事が著しく遅延し、工期内に完成する見込みがないと認めるとき。
(3) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他請負者が工事を施行するために使用している下請負人、労働者等が工事の施行又は管理につき著しく不適切と認めるとき。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実質の工事現場の状況が一致しないとき。
(5) 設計図書の明示されていない施工条件について、工事の施行に支障があり、かつ、予期することができなかった特別の状態が生じたとき。
(6) 請負者から災害防止等のために講じた臨機の措置の内容につき通知を受けたとき。
(7) 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について損害が生じたとき。
(8) 工事の施行に関し、事故が発生したとき、又は発生するおそれがあると認めるとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、契約の適正な履行が確保されないおそれがあると認められるとき。
附則
この規程は、公布の日から施行する。