○五領川公共下水道使用料の徴収事務の一部を委任する規則

平成19年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合下水道条例(昭和58年条例第9号。以下「条例」という。)第18条に規定する公共下水道の使用による使用料(以下「公共下水道使用料」という。)の徴収に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(徴収事務の委任)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、公共下水道使用料の徴収に関する事務の一部を坂井市水道事業の管理者の権限を有する者及び永平寺町水道事業の管理者の権限を有する者に委任する。

(委任事務の内容)

第3条 委任する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第16条第17条及び第23条に規定する使用者等の事務処理に関すること。

(2) 条例第18条に規定する使用料の徴収(滞納処分を除く。)に関すること。

(3) 条例第19条に規定する使用料の算定に関すること。

(4) 条例第21条に規定する汚水の量の算定に関すること。

(5) 条例第22条に規定する資料の提出に関すること。

(6) 条例第24条に規定する督促に関すること。

(7) 条例第25条に規定する延滞金に関すること。

(8) 条例第26条に規定する使用料の減免に関すること。

この規則は、平成19年4月1日から施行し、同日以降に徴収することとなる公共下水道使用料の徴収に関する事務から適用する。

五領川公共下水道使用料の徴収事務の一部を委任する規則

平成19年3月30日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成19年3月30日 規則第5号